検証・女川原発再稼働
13日の夜、NHKは『検証・女川原発再稼働』を報道し、能登半島地震を例に、避難の問題点を指摘。問題解決まで再稼働はしてはならない。更に老朽化した原発(福島第一原発と同じ型)を稼働してはならない。廃炉以外の選択肢はない。
NHKも危機感を持っての報道だろう・・
(NHKの文化部や社会部はよくやっている。政治部は若干良くはなったが・・・)
★【検証・女川原発再稼働】
https://plus.nhk.jp/watch/st/040_g1_2024091335546?e-param=YXWW4M3934
NHKが報道する前の13日午後に、女川町(企画・原子力安全係)にTELしたら、担当者はまったく危機感無し。原発事故時には半島先端住民は海からの脱出と、ヘリからの避難計画を作成したと。
しかしながら、夜間や天候悪化時はヘリの飛行は不可。能登のように陸地が隆起すれば、船着き場も無く、天候悪化時には船は出せない。
屋内退避(※)も家屋が壊れれば、屋内退避もできない。原発事故時の住民の被ばくは避けられない!・・・
※放射能に対し、屋内退避効果がない事は名古屋大学の山澤教授らのシミュレーションで明らかになっている。プルーム去った後でも、屋内にはプルームが残り、逆に屋内のほうが内部被ばくし続ける。規制庁は今でも屋内退避効果が若干あるとしていますが、規制庁が自らシミュレーションしたもので、家屋の喚起率や風速等の条件を明らかにしていない。
(規制庁に確認中もまだ回答無し)
女川町の決断は周辺の自治体や東日本の住民全体への影響が出るものであり、重大な責任があると言ったら、担当者は再稼働を認めたのは町長だと、無責任な回答(怒)
これ以上女川町の担当者(課長は不在)と話しても無駄なので、宮城県にTEL・・
宮城県・原子力安全対策課にTELしたら、担当係全員打ち合わせ中との事。再度TEL予定。
★【女川原発は再稼働してよいのか】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-05-28
★【市民の力で原発を止める方法~Chat GPTに聞いてみた~】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-05-28
★【規制庁は独立性も主体性も中立性も合理性にも欠ける】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-09-10-1
老朽化原発を再稼働させてはならない。みんなで宮城県・原子力安全対策課と石巻市、および女川町に問題提起のTELをしましょう。
(女川原発の敷地は石巻市と女川町にまたがっています。)
★宮城県・原子力安全対策課:
022-211-2607 (原子力安全対策班)
022-211-2341 (原子力防災対策班)
022-211-2340 (事故被害対策班)
★石巻市・危機対応課
0225-95-1111 (石巻市役所・代表)
★女川町・企画課・原子力対策係
0225-54-3131 (女川町役場・代表)
デプリはいつから本格に取り出せますか(東電へ質問)
原子力規制庁に質問していたが、経産省に聞けとの以下の回答が届いた。
【規制庁は独立性も主体性も中立性も合理性にも欠ける】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-09-10-1
経産省に質問しても回答が届いたためしがない。そこで東京電力に質問を提出した。質問内容は規制庁への質民に質問9を加えたもの。海洋放出前は時間がかかっても、回答内容は不十分だったり、未回答部分もあったが、一応丁寧に回答はくれた。
今回はどんな回答が届くだろうか?従来の主張を述べるのだろうか?既に、廃炉(デプリ取り出し)も、廃炉の一部とする汚染水海洋放出の合理性も破綻している。しかし経産省も東電も破綻していると絶対に言えない。あと50年程度は国民に期待を持たせながら、騙し続けるのだろう・・・?
挫折し、開発を中止した『もんじゅ』のように、途中で廃炉を中止というわけにはいかない。どう決着をつけるのであろうか?国民の税金はつぎ込まれる。早い決断が財政負担・国民負担を少なくし、電気料金も安くなる。
この質問は東電への問題提起でもある。
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福島第一廃炉促進カンパニー御中
cc廃炉コミュニケーションセンター・企画グループ
cc 福島県・原子力安全対策課
御社はデプリ取り出し作業の基本中の基本すらできない体たらくですが、再びデプリ取り出し作業に着手したようです。以下について教えて下さい。現時点で考える目標値やロードマップの計画でもOKです。回答は1週間以内を希望します。
1.デプリの本格的取り出しはいつ頃から始められますか??
2.デプリの取り出しは1日何キロ(何トン、何グラム)を目標としていますか?
3.デプリ取り出し完了はいつ頃を目標にしていますかか?
4.880トンもあるデプリの取り出しは1gも残さず取り出せますか?
5.1gも残さず取り出す為には、どのような手法を考えていますか?
6.廃炉は30年から40年としています。既に冷温停止から13年になろうとしています。
残り期間は17年あるいは27年です。そこまでに廃炉は完了しますか?デプリを取り出し後に、建屋を壊し、更地にするにはさらに5年~10年はかかるでしょう。残されたデプリ取り出し期間は7年から17年程度しかありません。可能でしょうか?
※仮に1日1kg取り出せた場合、880トン取り出すには約2500年かかります。日本人は存在していない可能性大です。1gなら250万年です。人類は絶滅しています。仮に1日1トンなら2.5年です。
7.ALPS汚染水海洋放出は廃炉には避けて通れないとしています。デプリが取り出せない中で、今すぐ汚染水の海洋放出の必要性は無いのです。廃炉とデプリ取り出しと、ALPS汚染水を今海洋放出しなければならない理由(関係性)を時間軸で解説してください。
8.ALPS小委員会の検討事項は簡単に言うと「廃炉までにタンク内の処理水(汚染水)の処分を終える為の方法」としています。
従い、逆にいうと燃料デプリの取り出しができない場合、廃炉できないので、処理水を処分する必要がないと読める」と森田委員が述べています。まさにその通りです。東電として、昨年夏から海洋放出を始めた合理性を説明ください。
9.汚染水(処理水)処理の目的は廃炉が終わったのに、タンクが残っているのはおかしい、処分しなければならないというのが建前です。すなわち、デプリ取り出しと汚染水の止水が同時に完了する必要があります。いずれも完了しなければ、汚染水は出続けます(タンクは無くならない)凍土壁や現在のやり方では完全に汚染水を止水する事はできません。
本件の矛盾する現在の手法について、合理的な説明をお願いいたします。
以上、1週間以内にご回答をお願いいたします。
市民の力で原発を廃止する方法はあるか?(Chat GPTに聞いてみた)
原発を市民の力で止める(廃止させる)方法があるか?国民・市民ができる事は何かをChat GPTに聞いてみた。その回答が以下。
1.情報発信と意識啓発
2.市民運動と抗議活動
3.地方からの改革
4.法律と政策の監視と提言
5.選挙での意思表示
6.国際連携
更に
7.政策提言とロビー活動
8.司法への働きかけ 等々・・・
【質問1】
日本の原子力発電は老朽化し、更に活断層やプレートの上にあります。福島原発事故でも、放射能が大地を汚染し、今だに帰還できない住民がいます。原発はコストも高く、高レベル放射性廃棄物の処分方法も決まっていません。原発発電所内に溜まった放射性廃棄物も行き場を失っています。原子力発電はすでに破綻した技術にもかかわらず、日本政府は国民の反対を押し切って、原発の再稼働をしようとしています。原子力規制委員会も独立性、科学性、自主性も無く、経産省の虜となっています。日本のエネルギー政策、とりわけ原子力発電の在り方は今後どのようにしていくのが最適だと思いますか?
【ChatGPT回答1】
日本のエネルギー政策、とりわけ原子力発電の在り方については、長期的な視野に立って再考する必要があります。特に、福島原発事故の経験を踏まえた上で、次のような方向性が考えられます。
1. 再生可能エネルギーの導入拡大
原子力発電に依存するリスクは、老朽化や地震活動、放射性廃棄物の処理など、数々の課題を抱えています。これに対して、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力など)はリスクが低く、地球環境への負担も少ないです。特に日本は地理的な条件が整っており、自然エネルギー資源が豊富です。技術革新や蓄電技術の進展を促し、エネルギーの安定供給を図るためのインフラ整備を進めるべきです。
2. 原子力発電所の段階的な廃止
福島の事故が示したように、原子力発電は一度事故が起これば甚大な被害をもたらし、長期間にわたり生活環境を破壊します。既存の原発は段階的に廃止し、廃炉技術を発展させていくことが重要です。同時に、高レベル放射性廃棄物の処理に関する国際協力や新たな技術の開発も必要です。
3. エネルギー効率の向上と分散型電源の普及
原発のリスクやコストを軽減するために、エネルギー効率の向上や、地域ごとに分散した電源システムを導入することが効果的です。特に、日本の地域ごとに最適なエネルギー源を活用した分散型電源システムは、地域のエネルギー自給率を高め、災害時のリスク分散にも貢献します。
4. 原子力規制の独立性強化
現在の原子力規制委員会が独立性や科学性に欠けるという懸念に対処するためには、規制機関の透明性と独立性を強化し、政治的圧力からの影響を排除することが必要です。経産省や電力業界との癒着を防ぐため、監視機関の強化と市民の参加によるチェック機能を強化すべきです。
5. 国民の合意形成と教育
エネルギー政策に関して、国民全体の理解と合意が不可欠です。エネルギー問題に対する透明性を高め、原子力発電のリスクや代替エネルギーの利点について十分な情報提供を行うことで、国民の理解を深め、政策の正当性を確保することが重要です。
このように、日本のエネルギー政策は、リスクの高い原子力発電から、持続可能で安全なエネルギーへと転換していくことが最適な方向性だと考えます。
【ChatGPT回答1(その2)】
日本のエネルギー政策、特に原子力発電に対する問題提起は、非常に重要で複雑なテーマです。特に原発事故の影響が長引く福島を考慮すると、原発の再稼働や新設には多くの懸念が残ります。日本政府が原発に依存する背景には、既得権益や経済的な利益を守る構造が存在し、市民がその影響力を覆すのは困難な状況です。しかし、いくつかの対策やアプローチを考えることは可能です。
1. 市民の声を広げる
- 情報公開と教育: 原発やエネルギー政策に関する正確な情報を広めることが重要です。特に、メディアや政府機関からの情報が偏っていると感じる場合、独立した学者や専門家、NGOの情報を共有し、国民が正しい判断を下せるような環境を作ることが大切です。
- 地域コミュニティとの連携: 福島や他の被災地での現状を直接知ることができる人々とつながり、具体的な被害や課題を広く共有することが力になります。市民運動を通じて、原発の再稼働に反対する声を大きくすることが必要です。
2. 代替エネルギーへのシフトを推進
- 再生可能エネルギーの拡大: 太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギーを促進するために、地域ごとの取り組みを支援することが効果的です。地方自治体が中心となって再生可能エネルギーの導入を進めている地域もあります。市民としては、再生可能エネルギーへの投資や、エネルギー選択の自由を求める運動に参加することが可能です。
- エネルギー効率の向上: エネルギー使用を効率化し、無駄を減らすことは、国全体のエネルギー消費を削減するための一つの手段です。省エネ技術や家庭でのエネルギー管理を促進する活動に参加することができます。
3. 政策提言とロビー活動
- 政策決定プロセスへの参加: 政府の政策決定プロセスに対して、市民として意見を提出することは可能です。パブリックコメントの機会や、地元の議員を通じて意見を述べることが求められます。政治家が国民の意見を無視できない状況を作り出すことが重要です。
- 独立した専門家の声を強化: 原子力規制委員会やエネルギー政策の専門家委員会に、真に独立した科学者や専門家が参入するよう働きかけることも有効です。市民団体と協力し、科学的で独立した視点を政策に反映させることを目指す運動を支持することができます。
4. 司法への働きかけ
- 裁判での争い: 原発再稼働や新設に反対する住民訴訟は、重要な手段です。市民や自治体が訴訟を起こし、司法を通じて原発の再稼働を阻止するための活動が続いています。こうした訴訟に対する支援や、弁護士団体と連携した法的支援が求められます。
5. 国際連携
- 国際社会の支援を得る: 原発問題は日本だけでなく、世界全体の課題です。国際的な環境保護団体や反原発運動と連携し、日本のエネルギー政策に対する国際的な圧力を強めることが考えられます。特に、国際的な再生可能エネルギーの動向を日本に取り入れるよう促すことができます。
まとめ
原発に依存しない新しいエネルギー政策への転換には、市民の力が不可欠です。情報の透明性を確保し、代替エネルギーの推進、政策決定への参加、司法への働きかけ、そして国際連携を通じて、原発推進の流れに対抗することが可能です。難しい状況ではありますが、継続的な市民活動と運動を通じて、変革の可能性を見出していくことが求められています。
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【質問2】
日本の政治、司法、国会は三権分立からはほど遠く、いずれも原発を止める事ができません。原発に走る日本政府のバックには、いわゆる既得権益を守ろうとする、経産省を筆頭に大学や研究所、電力事業者をはじめとする原子力ムラがあります。エネルギー政策を議論する経産省の専門家委員会(小委員会)のメンバーもほとんどが原子力推進派ばかりです。そして何よりもアメリアがいます。このような状況で、国民、市民がだできる事は限られています。原発を止め、新しいエネルギー政策に転換する為に、国民や市民ができる事は何でしょうか?
【ChatGPTの回答2】
原発を止め、新しいエネルギー政策に転換するために、国民や市民ができることにはいくつかの重要な方法があります。既得権益に対抗し、社会的な変革を目指すには、以下のようなアプローチが効果的です。
1. 情報発信と意識啓発
- 原発やエネルギー政策に関する正確な情報を広め、周囲の人々に問題意識を持ってもらうことが重要です。既存のメディアでは原子力推進派の影響が強いため、SNSやブログなどを活用して独自の視点から情報を発信することで、草の根的な意識啓発を図ることができます。
- 地域での勉強会やセミナー、映画上映会を開催し、エネルギー政策や原子力のリスクについて理解を深める場を作ることも有効です。
2. 市民運動と抗議活動
- 環境団体や反原発グループへの参加や支援を通じて、集団で政府や企業に対して声を上げることができます。大規模なデモや抗議活動は、メディアや世論に影響を与え、政策変更への圧力をかける力になります。
- 署名活動や市民請願を通じて、政府や自治体に対する直接的な要求を行うことも効果的です。
3. 地方からの変革
- 国の政策に直接働きかけることが難しい場合、地域からエネルギー政策を変える動きが大切です。地域で再生可能エネルギーの普及を進め、エネルギーの地産地消を促進する取り組みは、自治体レベルでの変革をもたらす可能性があります。
- 地方議員や首長に働きかけ、原発依存から脱却するための政策を推進するよう求めることも一つの方法です。
4. 法律・政策の監視と提言
- 経産省や原子力規制委員会の動きを監視し、市民として意見書や意見表明を行うことも重要です。専門的な知識を持つ市民が、現行のエネルギー政策に対して具体的な代替案を提案することで、政策形成に影響を与える可能性があります。
- 法廷での闘争を支援することも一つの選択肢です。日本では複数の原発訴訟が行われており、法律の場で原発の危険性を訴えることで、政策転換への道を開くことができます。
5. 選挙での意思表示
- 原発廃止や再生可能エネルギー推進を掲げる候補者や政党を支持し、選挙での投票を通じて国会や地方自治体に自らの意志を反映させることができます。政策的に原発に依存しないエネルギーを目指す政党を支持することが重要です。
6. 国際連携
- 原発問題は日本国内に限られた問題ではなく、国際的な視点で解決を目指すことも効果的です。海外の反原発運動や環境団体と連携し、国際社会からの圧力を通じて日本政府に対する影響力を強めることができます。
これらの取り組みを通じて、国民や市民が一丸となって声を上げることで、既得権益を持つ「原子力ムラ」に対抗し、新しいエネルギー政策への転換を実現する可能性が高まります。
規制庁は独立性も主体性も中立性も合理性にも欠ける
廃炉には避けては通れないという『デプリ取り出し』と『汚染水海洋放出の合理性』について、原子力規制庁に質問したところ、経産省に聞けと、想定通りの回答が届いた。
この質問は規制庁に『廃炉』の認識や、『汚染水海洋放出』に関する問題意識を持ってもらう為に、敢えて質問したもの。
【デプリ取り出しは、いつ完了しますか?】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-09-09
『原子力規制委員会は、中長期ロードマップの策定に係る意思決定には関与していないことから、現時点で燃料デブリの取り出しに係る工程等について見解を述べる立場にございません。つきましては、本件についてのご意見・お問合せは、経済産業省宛てにお願いいたします。なお、原子力規制委員会としては、政府の方針に基づき東京電力が作成した計画の申請があれば、厳正に審査を行っていくことになります。』
そして汚染水の海洋放出に関しての質問には、今までの東電や経産省が理由として述べている事を念仏のように繰り返すだけの回答。その東電や経産省の回答の合理性の確認・質問をしているにもかかわらず(涙)・・・
原子力規制庁は監視・規制機関としての独立性、公正・中立性、科学性、合理性はまったくない。既に信仰宗教と同じレベル。こんな原子力規制庁に原発の安全性の審査を任せていて良いのだろうか?
【質問】
1.デプリの本格的取り出しはいつ頃から始められますか??規制庁として、どう捉えているかを教えてください。
2.デプリの取り出しは1日何キロ(何トン、何グラム)を目標としていますか?規制庁として廃炉30年~40年とのロードマップを認可した立場から、どのような目標設定が望ましいと捉えているかを教えてください。
3.デプリ取り出し完了はいつ頃を目標にしていますかか?規制庁として廃炉30年~40年とのロードマップを認可した立場から、どのような目標設定が望ましいと捉えているかを教えてください。
4.880トンもあるデプリの取り出しは1gも残さず取り出せますか?
5.1gも残さず取り出す為には、どのような手法を考えていますか?
6.廃炉は30年から40年としています。既に冷温停止から13年になろうとしています。残り期間は17年あるいは27年です。そこまでに廃炉は完了しますか?デプリを取り出し後に、建屋を壊し、更地にするには、さらに5年~10年はかかるでしょう。残されたデプリ取り出し期間は7年から17年程度しかありません。可能でしょうか?
※仮に1日1kg取り出せた場合、880トンのデプリを取り出すには約2500年かかります。日本人は存在していない可能性大です。1gなら250万年です。人類は絶滅しています。仮に1日1トンなら2.5年です。
【規制庁回答】:
東京電力福島第一原子力発電所の燃料デブリの取り出しについては、政府において策定されている中長期ロードマップに従い、政府及び東京電力において、その取り出しに係る具体的な工法について引き続き検討がなされている段階であると承知しております。
原子力規制委員会は、中長期ロードマップの策定に係る意思決定には関与していないことから、現時点で燃料デブリの取り出しに係る工程等について見解を述べる立場にございません。つきましては、本件についてのご意見・お問合せは、経済産業省宛てにお願いいたします。
なお、原子力規制委員会としては、政府の方針に基づき東京電力が作成した計画の申請があれば、厳正に審査を行っていくことになります。
【質問7】
ALPS汚染水海洋放出は廃炉には避けて通れないとしています。デプリが取り出せない中で、今すぐ汚染水の海洋放出の必要性は無いのです。廃炉とデプリ取り出しと、ALPS汚染水を今海洋放出しなければならない理由(関係性)を時間軸で解説してください。
【質問8】
ALPS小委員会の検討事項は簡単に言うと「廃炉までにタンク内の処理水(汚染水)の処分を終える為の方法」としています。従い、逆にいうと燃料デプリの取り出しができない場合、廃炉できないので、処理水を処分する必要がないと読める」と森田委員が述べています。まさにその通りです。規制庁として海洋放出を認めた合理性を説明ください。
【規制庁回答】:
ALPS処理水の海洋放出については、ALPS処理水をタンクに貯留し続けた場合、東京電力福島第一原子力発電所内の敷地が逼迫するなど、今後の燃料デブリ取り出しを含めた廃炉作業に悪影響を及ぼすことが予想されるため、速やかに対応する必要があると考えております。
原子力規制庁に反省は無い!
『デプリ取り出し単純ミスに原子力規制庁の責任はないのか』について、規制庁に質問していたところ、やはり無責任な以下の回答が届いた。
規制庁へ提出した質問は下記ご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-29-1
『今年2月に東京電力から申請がなされたテレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しに係る実施計画についても、安全上問題がないかを審査した上で同年5月に認可し、また同設備が認可した実施計画に基づいた必要な性能を有していることを、使用前検査を通じて確認しております。』との回答。
下請けと東電の関連について、現場での指揮系統について十分チェックしたのであろうか?やはり現場を知らない規制庁には安全審査はできないのだろう。規制・監督機関としての責任は果たしていない。規制庁は結果責任を問われるが、全ての責任は事業者に押し付けるのが、彼らの手口!質問と回答は以下。
【質問1】
原発労働は被曝労働。一定以上の累積被曝放射線量を浴びたら、現場労働は続けられなくなる。必然的に熟練工という人間(今回東電社員は誰一人いなかったとの事が明らかに)が、現場にはいない。経験の浅い労働者が、この猛暑の中、あの暑苦しいタイベックスを着ての作業。 当然ながら作業ミスも起きる。少なくとも、もう少し涼しくなってから作業した方がよかったのではないか?
この暑いさ中、集中力も体力も誰しもが減退する。試験的なデプリ取り出しをこの暑いさ中に、急いで実施する必要があったのだろうか?
規制庁がその時期や責任者の監督・監視をどう判断したのか?その責任が問われる。規制庁の指導・監視が十分いきわたっていたといえるのか?規制庁の責任を明らかにしてほしい。
【質問2】
手順書の不備は無かったのか?誰が最終チェックを実施するか?下請けだけに任せて良かったのか?デプリ取り出しの単純ミスを犯したのは東電。作業の基本中の基本も厳守できない東電に今後デプリ取り出しを任せていいのか?今後大きな事故を起こす可能性がある。
規制庁として、作業前の申請に対し、何をチェックし、何をチェックしなかったのか?規制庁としての責任が問われます。規制庁の責任を明らかにしてほしい。
【規制庁回答】
この度は、原子力規制委員会にご意見・ご質問いただきいただきありがとうございます。
原子力規制委員会としては、本年8月22日(木)に開始された2号機燃料デブリの試験的取り出しについて、安全に作業が進められることが第一だと考えており、本年2月に東京電力から申請がなされたテレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しに係る実施計画についても、安全上問題がないかを審査した上で同年5月に認可し、また同設備が認可した実施計画に基づいた必要な性能を有していることを、使用前検査を通じて確認しております。
今回の取り出し作業の中断については安全上の観点からは、問題があったとは考えておりません。なお、事業者の原因調査や再発防止策については、保安検査の中で確認して参ります。
【質問3】
いずれにせよ、ミスがあってはいけない現場で、ミスが起きやすい労働しかできないのが原発。
①もう原発を使うことは、未来永劫あきらめるしかない。規制庁として、この事実をどう捉え、どう反省し、どう今後のエネルギー政策(原発政策)を捉えているのか?
②原子力事業者の現場の監督強化・責任体制を事業者任せでよいのか?規制庁の責任が問われる。
【規制庁回答】
原子力規制委員会はエネルギー政策など原子力の利用を推進する立場とは独立した立場で規制を行っていることから、今後のエネルギー政策についてお答えする立場にございません。また、原子力安全に関する一義的責任は事業者にあり、東京電力がその責任を果たすべきものです。
原子力規制委員会は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び関連法令に基づき、事業者が取得すべき許認可事項等について厳正に審査を実施するとともに、検査でその内容を確認してまいります。
”異論封鎖”の内幕!~鈴木元・甲状腺評価部会長の黒幕はだれか?~
2024.9.6発刊の週刊誌「週刊金曜日」に、『”異論封鎖”の内幕~開示文書で明らかに~」とのタイトルでアワプラネットTVの白石草氏の記事が、4ページにわたり掲載された。これは凄い!甲状腺評価部会長の鈴木元氏が委員の異論を無視してまで、当初からの結論ありきに誘導し、結論を取りまとめたバック(黒幕!)には誰(組織)がいるのか?
UNSCEAR2020/2021報告書(※)で、元放医研の明石眞言氏の力を借りて、鈴木元氏が報告書の執筆者らに大きな影響力を与え、初期被ばく線量を矮小化し、『甲状腺がんは放射能の影響とは考えにくい』と書かせた鈴木元氏のバック(黒幕)は誰(組織)なのか?
このバックの存在は、情報公開請求では出て来なかったのか?
※:詳細は以下ご覧ください。
【UNSCEAR2020/2021報告書に日本側はどう関与したか(前半)】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2023-02-12
【UNSCEAR2020/2021報告書に日本側はどう関与したか(後半)】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2023-02-13
以下アワプラの記事の一部を転載
「甲状腺がんと被ばくの関連は認められない」と結論づけた2019年の福島県の報告書をめぐり、県の「県民健康調査」検討委員の一部がこの結論に根強く反対をしていたことが、OurPlanet-TVが入手した文書で判明した。委員の意見を受けて、報告書は修正をする予定だったが、反対意見を受け付けないまま、原案を確定していたことが改めて浮き彫りとなった。
今回OurPlanet-TVが入手したのは、甲状腺評価部会の「甲状腺検査2巡目報告書」に対する検討委員会委員の意見。福島県の甲状腺検査は、「県民健康調査」検討委員会で検査について方向づけ、下部組織の「甲状腺検査評価部会」が因果関係について評価する建て付けになっている。
そこで、甲状腺評価部会の鈴木元部会長は2019年7月8日、甲状腺検査の2巡目結果に関する報告書を親委員会である検討委員会に報告した。ところが、予告なく研究デザインが変わったことや、被ばくと甲状腺かんの関連はないと断言している点に、委員から異論が続出。このため、委員の意見を座長が集約し、任期末の7月末に、それらの意見をを反映した文書を公開することが決定した。
しかし7月24日、「報告書」は一切修正のない原案がそのまま公開された。委員の声にはどのようなものがあったのかー。
――― ―――
福島県にアワプラネットTVが情報公開請求して入手した、各検討委員の当時の意見書(完全無視された)がアワプラネットTVの以下の記事に貼り付けてある。
続きは以下ご覧ください。
https://www.ourplanet-tv.org/49412/
規制庁への質問提出『デプリ取り出しはいつ完了しますか?』
原子力規制庁に何度も質問しているが、意見として取り扱うとの回答。
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デプリ取り出しはいつ完了しますか? |
東電はデプリ取り出し作業の基本中の基本すらできない体たらく。 |
晩夏の安達太良山
そのせいか、クーラを使ったのは1日のみ。
「NHKクローズアップ現代」を見ての提言(その2)
NHKクローズアップ現代「家が暑い!どうする?地球沸騰化時代の住まい」を見ての感想と提言を下記する。
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4934/ (※)
『温熱バリアフリー』という言葉に共感。クーラ―を使っても室温が下がらない住居で、快適な暮らしができない現状がある中で、高齢者は免疫力が下がり、毎日ストレスがかかり、快適な暮らしができない。死にも直結する。
この事で『基本的人権』が脅かされているとすれば、国も自治体も国民もメディアもこの問題解決にもっと注目すべき事案であるのではないか。
『温熱バリアフリー』実現の為に、国や自治体が補助金を出す事によって二酸化炭素の排出量(電気の消費量に換算)を全体で10%下げられれば、(住宅・建築物の32.6%⇒23%程度に)原発10基以上の削減も可能になる。
原発への投資・負担(税金や電気料で国民負担増)金を『温熱バリアフリー』の補助金に回せば、老朽原発を減らせ、原発事故の危機も下がり、住民の不安や分断も解消され、快適に暮らす基本的人権が取り戻せて、一石二鳥となる。
NHKがこの問題を取り上げた事によって、この事に国民が気付き、政府や自治体が『温熱バリアフリー』実現の為の政策を加速する事を期待したい。
更に、要介護の高齢者宅へは、現在の『ケアマネージャー』に加え、『断熱アドバイザー』を派遣し、『断熱バリアフリー』を実現させる政策も必要ではないか。今後、国や自治体等へ要請したい・・・
※ NHKのHPから一部転載・・・
『東京23区で熱中症疑いで亡くなる人の9割が屋内で死亡。今、住まいのあり方を見直す動きが広がっています。エアコンを使っても家が暑い原因は、熱せられた窓や天井からの熱で、エアコンの冷気は下に溜まる「温度むら」にありました。しかし、家を「断熱」すると少ないエネルギーで快適に過ごせます。“地球沸騰化”時代に求められる住まいとは』
『金のかかる対策が多く、反射という観点がゼロ。安い方法では、窓の外にシートをはるということでした。夏の間は、窓の下側に100円ショップでも買える反射シートをはると効果的ですが、番組紹介の透明シートではもう一つ効果はありません。
全面にはると暗くなるので下側だけでも。反射技術での対策がないのは、ヨーロッパは寒さ対策で断熱をするので、そういう発想がない。だから、ヨーロッパ追随の研究者はこのような限界に。
マンションなら、屋上に反射塗料を塗れば費用はたいした事がない。ちなみに、反射率が高いと放射率が低くなるので寒さ対策にもなるのですが。もちろん、ヨーロッパでもわかっている研究者はいるはずです。』
「NHKクローズアップ現代」を見ての問題提起と提言(その1)
「NHKのクローズアップ現代」(2024年 9月3日放送) 「能登半島地震 初動検証から考える」を見た。
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4935/ (※)
※ NHKのHPから以下転載
『災害が起きたとき、私たちに助けは来るのか?能登半島地震は初動の遅れを指摘する声もありますが、 実際の救助はどうだったのか。自衛隊や消防などから独自に未公開映像や内部資料を入手し、検証を行うと、これまで見えてこなかった事実が浮かび上がってきました。国も初動などの災害対応の強化策を示し始めた中、能登半島地震の初動を検証することで、近い将来、起きるとされる南海トラフ巨大地震などの災害に備えるために何が必要か考えました。』
その感想と問題提起、その解決策の一部を以下に記す。
東日本大震災、特に福島原発事故時の安定ヨウ素剤の配布や、甲状腺被ばくの測定の不十分さ、放射線の高い場所への避難誘導、あらゆる情報の共有化の不備等によって、無用な被ばくをさせられ、甲状腺がんの罹患した370名以上の子供たちや福島県民。貧弱で基本的人権(プライバシー問題も)を無視した、新興国以下のお粗末な避難所等々・・・
あれから13年。その反省も無く、何ら改善されていない日本の現状に愕然とする。毎年、災害がある日本で、13年前と何も変わっていない。誰が一体悪いのか?政治の力で改善できたはず。止まった13年、失われた30年(涙)
以下は問題提起と、のその解決の為に・・
1.被害状況をネット上で一括管理し、国(官邸や各省庁)や自治体も、自衛隊も警察も、NPOや国民も誰でも、どこでも見れるような『プラットフォーム』を作る事で情報の共有化が計れ、救援や対策も素早くできる。データ入力はどこの組織(ある程度の制限は付ける)からでもできるようにする。
2.指揮系統がバラバラ。やはり政府内に、新たに『災害省』を早急にに創設し、縦割り行政を一元化し、指揮系統を強化・組織化・一本化する必要がある。※以下の神戸新聞記事参照。
3,東南海地震、首都圏直下型地震等に備えて、二次避難場所の確保が必要。戦時中のような地方への疎開ができるような国家的な仕組み・取り組み・支援が必要。
その解決策として、二地域居住やダーチャ村の促進が必要。その提言が以下:https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-04-23
4.地震と同時に原発事故が起きた場合、あるいは台風や大雨、更に夜間時に地震が起きた場合を想定したシミュレーションや対策が必要。NHKにはもっと深掘りして欲しかった。(時間の制限もあるので、NHKには第2弾を期待したい)
※2024年9月6日付けの神戸新聞記事に、全く同意する。
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/sinsai/teigen/02.shtml
『日本の災害対策は、多くの省庁にまたがっている。防災の所管は内閣府防災担当だが、国土交通省やその外局の気象庁、総務省の外局の消防庁などもそれぞれの役割を担う。
さらに実働部隊を出す防衛省警察庁なども絡む。被災後の復興も、東日本大震災で復興庁という10年間の時限組織ができたが、現実には各省庁の縦割りだ。
日本は地震、噴火、風水害などあらゆる災害の危険に常に直面する災害多発国である。しかも今、南海トラフや首都直下地震、巨大噴火など国の存立が脅かされかねない災害の危険性が迫る。
災害対応は自治体主体のボトムアップであり、主人公は一人一人の市民であるという前提は変わらないが、国として防災から復興までを見据えた災害対策のグランドデザインが欠かせない。
「防災省」を創設し、兼務でしかない防災担当相も専任として、災害多発国にふさわしい体制を整えるべきだ。組織をつくっても対策がすぐに進むわけではない。しかし、防災、復興を担う専門的な人材を育成していくためにも、災害から国民の命を守る覚悟を形で示さねばならない。』
安定ヨウ素剤配布と摂取に関する規制庁への再質問
原発事故時の『安定ヨウ素剤の配布と摂取』に関し、原子力規制庁に質問していたところ、回答が届いた。しかしながらその回答には具体性も無く、真剣さと正確性にも欠けるものであり、疑問だらけでもある為、以下再質問を提出した。
原子力規制庁からの一時回答は以下
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-30
原子力規制庁御中
以下の回答ありがとうございます。しかしながら回答に具体性がなく、よく理解できません。そこで再質問いたします。
前回の質問及び規制庁からの回答を含めた再質問になりますので、今までの経緯を含めると文章が長くなりましたので、メールにて送信します。
【質問】
1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?
2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?
3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?
8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例)緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?
【規制庁の回答】
安定ヨウ素剤の服用は、避難又は一時移転と併せた防護措置として、原子力規制委員会が、原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断することとしております。
これは、事故の進展等は一様ではなく、その都度の状況に応じて服用の判断をするためであるので、事前に数値基準等の判断根拠を示すことは困難と考えます。
また、安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝えることとなります。
【再質問1,2,3,8】:
『原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断』とあります。具体的な数値目標や手段を質問しているのです。
1)改めて質問1、質問2,質問3,質問8にそれぞれ具体的数値や具体的施策でお答えください。
2)『勘案する』とは具体的には、どのような指標をもとに判断すのでしょうか?
3)それぞれの地域毎の状況を、どう判断するのでしょうか?具体的に提示ください。
4)もし3)が不可能なら、『安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝える』ことはできないはずです。できるとする根拠を教えてください。
5)規制庁のあまりの杜撰さと真剣さの無さに驚くと同時に、呆れています。もし、以下質問の1,2,3,8に具体的に答える事ができないければ、稼働しているすべての原発を停止してください。
6)以上の回答では、規制庁にヨウ素剤配布の迅速な判断はできそうになく、自治体ごとにプルームの状況(風向き等)が異なる事から、規制庁が自治体ごとに摂取するタイミング等を伝達する事は不可能と判断します。(三春町のように)規制庁の判断を待っていれば、甲状腺がんを避ける事は困難という事です。
7)安定ヨウ素剤は自分で調達・保管し、家族や自分の健康を守る為には、避難するか屋内退避するかを含め、安定ヨウ素剤を摂取するかどうかの判断(※)は自分でするしかないという理解で良いでしょうか?
※それなりの安定ヨウ素剤の摂取に関しての予備知識を日頃から得ておく必要があるという理解で良いでしょうか?
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【質問】
4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?
(福島原発事故時には原子力安全委員会はFAXを送った、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)
【規制庁の回答】
防災基本計画において、「原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネットメール等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとする。」と示されており、原子力災害対策本部から地方公共団体への伝達は、情報を集約し、広範囲の原子力防災関係者が迅速・正確に一元的な情報共有が可能となるシステム等を使用します。
防災基本計画 第12編第2章第1節4 11ポツ目
R6基本計画 (bousai.go.jp)
【再質問4】:
4-1)指示系統や通信手段、通信障害の迂回手段、責任部門等を文書だけでは理解するのは困難であり、誤解を生じさせます。事故時の混乱時に関係者が即座に理解し、速やかに実行に移せるように図示すべきです。図示したものがあればご送付ください。
4-2)福島原発事故時に原子力安全委員会はFAXを送ったとしていますが、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。真実と原因は検証されていますか?検証と反省点を挙げてください。そして防災基本計画で何が改善されたかを明示ください。
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【質問】
5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。
【規制庁の回答】
屋内退避の有効性については、原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム第1回会合資料2をご参照ください。
[N-ADRES]第1回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム 令和6年04月22日 (nra.go.jp)
【再質問5】
検討チーム第1回会合資料2には13頁には以下の記載があります。
『炉停止から放出開始までの時間:12時間、環境中への放出継続時間:5時間(一定の割合で放出されたと仮定出典:緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について(平成26年5月28日、原子力規制委員会))
5-1)出典の試算(シミュレーション結果)を示してください。
5-2)この試算は学会等で発表され、査読されたものでなければ、その信頼性には欠けます。放出継続期間が長ければ、屋内退避効果がない事が名古屋大学教授らのシミュレーション結果が示されています。
更に、プルームが通り過ぎた後は屋内ではプロ―ムが滞留し、内部被ばくが継続されます。
屋外よりも内部被ばくが増大します。屋内が25%程度、鉄筋のビルが50%程度の効果があるというシミュレーション結果とその条件を示してください。
5-3)放出期間や家屋の喚起率(0.1/h~1.0/h)等条件を変えてシミュレーションはしていますか?
そのシミュレーションを示してください。
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【質問】
6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網の遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。
7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。
1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。
2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。
【規制庁からの回答】
原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針では、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要である、といった基本的な考え方を示しています。
各地域の「緊急時対応」においては、家屋倒壊等が発生する場合、この考え方に沿って、自然災害に対する避難行動を最優先で行い、地方公共団体が開設する近隣の指定避難所で屋内退避することとされているなど、複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。
なお、このような自然災害によって生じる家屋倒壊等の状況に対し、住民の避難場所や避難経路の確保のために、どのように備え、対応するかは、地方自治体が策定する地域防災計画の中で、各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。
【再質問6,7】
質問に具体的な回答がありません。規制庁の人命を尊ぶ姿勢が見られません。全て地方自治体に任せている無責任体質が見てとれました。
避難経路や避難計画を自治体任せにしておきながら、原発の再稼働の判断を規制庁が行う事に大きな矛盾を感じます。
以下再質問します。
★『複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。』とあります。
1)具体的にはどこに示されていますか?
2)どのように示されているますか?
3)各自治体にはどのような指示をしていますか?
4)既に作成されている自治体があれば、その内容も含めて示してください。
5)もしも各自治体が作成していないとすれば、規制庁としてはどんな指導を実施し、その内容について検証しましたか?
6)原発の再稼働の条件には立地自治体の避難計画の策定が条件になっていますか?
★『地方自治体が策定する地域防災計画の中で各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。』とありますが、
1)規制庁が各自治体に具体化すべきとした、要請文書を示してください。
2)規制庁が各自治体が具体化された内容については、どのように検証してますか?
3)もしも具体化されていない自治体には規制庁はどんな指導をしていますか?
4)現在稼働している原発のある自治体は具体化はされていますか?その内容を規制庁は確認しましたか?
5)原発の再稼働の条件には立地自治体の避難計画策定が条件になっていますか?
以上、ご回答をお願いいたします。
福島県へ提案書提出~県民健康調査検討委員会の刷新について~
福島県の県民広聴室を通じて、以下の提案・質問を提出した。果たして真っ当な回答が来るだろうか?
福島県・広聴室御中
【県民健康調査検討委員会の在り方の見直し・改善・刷新について】
相変わらず通常よりも数十倍の甲状腺がん多発が続いています。
この状況に福島県は何らの対策もせず、放置している事は人権侵害ともいえるでしょう。このような放置状況で、更に甲状腺がん等の放射線の影響によると考えられる悪化が起こったことが将来判明すれば、福島県及び検討委員会の委員の責任が後々問われることになります。薬害エイズ事件など、数多くの事件をご覧になって来たでしょう?
そこで以下質問と提案です。至急ご回答頂きたくお願いいたします。
1.どんな状況が現れると原発事故との因果関係があるのか、多発が起こっているという判断を下すのでしょうか?
2.何が起こっても多発や原発事故との因果関係を認めないならば、検討委員会に意義はありません。何の判断もできない委員会ならば開く意義は全くなく、延々と13年間も議論をする事に罪悪感は無いのでしょう?福島県民や甲状腺がん患者を苦しめ続けさせています。最終的な責任を問われるのは、福島県(福島医大含む)や検討委員の委員です。本件に関する福島県として責任や問題意識について、ご回答ください。
3.検討委員会(特に検討委員)の在り方を含めて、福島県としての委員選任のあり方を見直しべきです。この問題解決には臨床の視点と疫学の視点、更に線量評価の視点から議論すべきですが、疫学や線量評価の専門家が皆無です。疫学者や初期被ばくの線量評価のできる専門家を、最低でもそれぞれ2名を委員に入れてください。
4.甲状腺がん患者を一刻も早く救う為にも、初期内部被ばく線量評価や疫学の専門家がいない、形骸化した福島医大に代わる(加えて)第三者機関(国際学会ISEE及び岡山大学)を早急に設立すべきです。
(詳細は添付の第三者機関の設立に関する要望省をご覧ください:以下のURLをご覧ください。) https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-22
5.10年を超える委員は形骸化していますので、辞任させてください。代わりに疫学及び初期被ばく線量評価の専門家をそれぞれ2名以上を採用ください。
(10年を超える2名の委員※は、今まで何ら実績を出していず、福島県民や甲状腺がん患者を苦しめているだけ。)
福島県として、早急な決断をしてください。
※:詳細は以下ご覧ください。
【高村昇氏の辞任要求】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-16
【室月淳氏の辞任要求】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-10
「ヨウ素剤配布と服用」に関する規制庁からの呆れる回答
原発事故時の「ヨウ素剤配布と服用」に関する原子力規制委員会の規定について、問題点や疑問について問い合わせていたところ、ようやく回答が届いた。
質問は以下をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-20
しかしながら、具体的な回答を求めていたにも関わらず、具体的な回答を避け(回答できない!?)、原子力規制庁の杜撰さと真剣さの無さが暴露されたと言っていい。
『安定ヨウ素剤の服用は、避難又は一時移転と併せた防護措置として、原子力規制委員会が、原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断することとしております。』『事前に数値基準等の判断根拠を示すことは困難と考えます』といった回答には呆れる。
規制庁にヨウ素剤配布の迅速な判断はできそうになく、自治体ごとにプルームの状況(風向き等)が異なる事から、規制庁が自治体ごとに摂取するタイミング等を伝達する事は不可能だ。規制庁の判断を待っていれば、甲状腺がんを避ける事は困難だ。
安定ヨウ素剤は自分で調達・保管し、家族や自分の健康を守る為には、避難するか屋内退避するかを含め、安定ヨウ素剤を摂取するかどうかの判断は自分でするしかない。それなりの予備知識を日頃から得ておく必要がある。
原子力規制庁としての具体的責任を回避し、最後は『住民の避難場所や避難経路の確保のために、どのように備え、対応するかは、地方自治体が策定する地域防災計画の中で、各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。』と、すべての責任を地元自治体に押し付けている。
以下が原子力規制庁からの回答
【質問】
1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?
2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?
3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?
8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例)緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?
【規制庁の回答】
安定ヨウ素剤の服用は、避難又は一時移転と併せた防護措置として、原子力規制委員会が、原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断することとしております。
これは、事故の進展等は一様ではなく、その都度の状況に応じて服用の判断をするためであるので、事前に数値基準等の判断根拠を示すことは困難と考えます。
また、安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝えることとなります。
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【質問】
4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?(福島原発事故時には原子力安全委員会はFAXを送った、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)
【規制庁の回答】
防災基本計画において、「原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネットメール等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとする。」と示されており、原子力災害対策本部から地方公共団体への伝達は、情報を集約し、広範囲の原子力防災関係者が迅速・正確に一元的な情報共有が可能となるシステム等を使用します。
防災基本計画 第12編第2章第1節4 11ポツ目
R6基本計画 (bousai.go.jp)
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【質問】
5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。
【規制庁の回答】
屋内退避の有効性については、原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム第1回会合資料2をご参照ください。
[N-ADRES]第1回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム 令和6年04月22日 (nra.go.jp)
=============
【質問】
6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網の遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。
7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。
1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。
【規制庁からの回答】
原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針では、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要である、といった基本的な考え方を示しています。
各地域の「緊急時対応」においては、家屋倒壊等が発生する場合、この考え方に沿って、自然災害に対する避難行動を最優先で行い、地方公共団体が開設する近隣の指定避難所で屋内退避することとされているなど、複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。
なお、このような自然災害によって生じる家屋倒壊等の状況に対し、住民の避難場所や避難経路の確保のために、どのように備え、対応するかは、地方自治体が策定する地域防災計画の中で、各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。
以上、よろしくお願いいたします。
原子力規制庁 総務課 広報室
デプリ取り出し単純ミスに、規制庁の責任はないのか(2)?!
原子力規制庁に質問したが、回答が届かないので、TELして確認したところ、 若干修正し再度質問を提出した。 |
デプリ取り出し単純ミスに、規制庁の責任はないのか!? |
8月23日に質問しているもの。本日TELしたら見当たらないとの事で再送し |
日本人のモラルも二極化!?
規制庁からの再回答は再び頓珍漢
原子力規制庁に原子炉建屋間の距離や原子炉建屋周辺の広さについて再質問していたところ、以下の回答が届いた。
『保安規定等で必要な項目を規定する方針であることを確認する』との日本語は何を言っているのか理解できない。更に保安規定は事業者が作成するものとすれば、『方針』である事を確認するだけで良いのか?『必要な項目』とは何なのか?保安規定内容が分からなければ、具体的に規制庁が何を規制し何を検証・確認しているのかが分からない。
『必要な検討』とか『必要な手順』とは具体的にどのような事を指しているのか?一切分からない?一言で言えば、やはり事業者任せになっている。
複数号機の同時被災の対応については「手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備」に定めているとの回答だが、どう定めているのかを質問しているのに回答になっていない。
・・・以下が原子力規制庁からの再回答・・・
※再質問内容はこの記事の後半部分か以下の記事をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-10
【再質問1】【再質問2】
(規制庁回答)重大事故等が発生した場合などにおいてこれに対処するために必要な体制の整備に関しては、保安規定等において必要な項目が規定される方針であること要求しており、審査基準として、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」(原規技発第1306197号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定)、以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。)
(https://www.nra.go.jp/data/000187187.pdf)
を定めています。(但し、このページは見当たらない!)
審査においては、事業者の計画が重大事故等防止技術的能力基準とその解釈を踏まえ必要な検討を加えた上で策定されており、重大事故等に対処するために必要な手順等に関し、設備の運用手順等も含め、手順等を保安規定等で規定する方針であることを確認することとしています。
なお、お尋ねにありました、複数号機の同時被災の対応については、重大事故等防止技術的能力基準の「1.重大事故等対策における要求事項の解釈 1.0 共通事項 (4)手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備」に定めています。
⇒【再回答(上記回答)に対する、再々質問・疑問】
1.「規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか」との再質問には直接答えていない。規制庁としての最低限のガイドラインや規準書は無く、規定は事業者任せであり、その事業者作成の規定にそって確認??していると理解。まさに事業者まかせ!
2.「ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?」の質問にも直接答えていない。事業者が作成した保安規定をもとの「確認」しているとの回答。これは旧来の安全保安院と同じ姿勢ではないか。何ら規制庁としての責任は感じられない。
3.『保安規定等で必要な項目を規定する方針であることを確認する』との日本語は何を言っているのか理解できない。更に保安規定は事業者が作成するものとすれば、『方針』である事を確認するだけで良いのか?『必要な項目』とは何なのか?保安規定内容が分からなければ、具体的に規制庁が何を規制し何を検証・確認しているのかが分からない。
4.『必要な検討』とか『必要な手順』とは具体的にどのような事を指しているのか?一切分からない?一言で言えば、やはり事業者任せになっているのではないか?
5.複数号機の同時被災の対応については「手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備」に定めているとの回答だが、どう定めているのかを質問しているのに回答になっていない。
【再質問3】
(規制庁回答)お尋ねにありました「原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)」については、重大事故等防止技術的能力基準においては、「1.重大事故等対策における要求事項 1.0 共通事項 (1)重大事故等対処設備に係る要求事項、(2)復旧作業に係る要求事項」の中で、アクセスルートの確保として、想定される重大事故等が発生した場合において、電源車やポンプ車のような可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、また、設備の復旧作業を行うため、原子力発電所内の道路及び通路が確保できるよう、実効性のある運用管理を行う方針であることを要求しており、審査や検査を通じてこれを確認しています。
⇒再回答(上記回答)に対する、再々質問・疑問
「実効性のある運用管理を行う方針である事」とあるが、定量的・定性的にも具体性に欠けている。原子力規制庁としての考えや定量的・定性的な規定がなく、事業者まかせであり、その実効性をどう検証するのかも不明。
【再質問4】
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください。
(規制庁回答)実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第5号。以下「設置許可基準規則」という。)第2条第2項第2号において、以下のとおり定義しています。
「通常運転」とは、設計基準対象施設において計画的に行われる発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機、燃料体の取替えその他の発電用原子炉の計画的に行われる運転に必要な活動をいう。
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
(規制庁回答) 年間1mSvは、通常運転時に敷地周辺で受ける外部被ばく及び内部被ばくによる追加の実効線量の合算値の限度となります。この限度に関する規定は、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定めています。
⇒再回答(上記回答)に対する、再々質問・疑問
内部被ばくはどのように測定あるいは計算していますか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
(規制庁回答)「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」において、管理区域内で作業する放射線業務従事者における実効線量の限度は、5年間で100mSv、1年間で50mSv、緊急時に100mSv、同規定に定める事象の発生時に250mSvとしています。
【参考】
「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」については下記のURLをご覧下さい。
https://www.nra.go.jp/data/000308625.pdf
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
(規制庁回答)設置許可基準規則第2章において、設計基準事故に対処するための安全機能を有する設計基準事故対処設備を要求しています。事業者は、これらの設計基準事故対処設備が規則要求を満足するように機能することを使用前事業者検査や定期事業者検査等により確認しており、原子力規制庁はこの事業者の活動状況を原子力規制検査により監視しています。
【参考】
原子力規制検査の検査頻度、検査手順等については下記のURLの原子力規制検査ガイドをご覧下さい。
https://www2.nra.go.jp/activity/regulation/kiseikensa/guide_index.html
※このガイドラン見るだけでも大変(汗!)
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
(規制庁回答)設置許可基準規則第2条第2項第4号において、以下のとおり定義しています。
「設計基準事故」とは、発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
(規制庁回答)発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針(平成2年8月30日原子力安全委員会決定)の解説において、「周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり5mSvを超えなければ、「リスク」は小さいと判断する。」としています。
以上、よろしくお願いいたします。
ーーー ーーー
再質問は以下
原子力規制庁御中
以下のご回答ありがとうございます。
残念ながら、あまりにも杜撰で、頓珍漢な回答と言わざるを得ません。そこで以下再質問いたします。(★印部)1週間を目途にご回答頂きたくお願いいたします。
詳細は以下のブログに纏めましたので、御覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09
東南海地震も切迫した状況です。
『地震は止められないが、原発は止められる!』
地震に怯えるのか?原発にも怯えるのか?
『原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻してください!』
それが規制庁の責務であり、ミッションです。すべての原発の一時停止と廃炉を求めます。
ーーーー以下が規制庁から一時回答ーーーー
頂いた質問につきまして下記の通り回答いたします。
1,2,4,5について
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
【再質問1】:
『全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求』とありますが、規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか?あるとすればそのガイドラインなり規準書(基準書)を開示ください。それとも事業者まかせという事でしょうか?
【再質問2】:
『審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。』との事ですが、ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?詳細を教えてください。
3について
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
【再質問3】:
原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したものです。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要なはず。原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)を聞いているのです。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
【再質問4】:
『設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。』とあります。
以下再質問します。
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください。
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
※定性的な表現では、監査のしようがありません。規制庁の杜撰さ、規制庁が事業者や経産省の虜になっている事は明らかです。
ーー以下再質問ーーー
【フォーム受付】原子力規制委員会への御質問・御意見<原子力規制委員会への御質問
【分野】 原子力規制委員会への御質問
【件名】原子炉建屋間の距離に関する基準・規定について
【内容】以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れ、事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けていますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
デプリ取り出し単純ミスに、規制庁の責任はないのか?
東電は次から次と問題点・不具合・事故を起こしている。 以下が原子力規制庁に提出した質問。 ーーー ーーー ーーー |
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原子力規制庁はこれで良いのか?
~『巨大地震注意』や『巨大地震警報』発出時の原発の停止に関する規制・法制化について~
『大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。』『地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。』との回答には呆れました。原子力規制庁の危機意識や規制側の強い意志も感じられず、国民の命や生活より事業者まかせの無責任である事がより鮮明となりました。
『起こってから対応するのが基本』では、何らの対策になっていず、福島原発事故の反省が活かされていない。原子力規制庁としての基本姿勢が問われる。
そこで、現法にない事を法制化したり、規制・規準を作るのが規制庁の役割のはず。危機意識が強ければ、規制や法制化には半年もあれば可能です。子今後の法制化や規制・規準の策定計画について、如何お考えかを問い合わせたところ、以下の回答が届いた。
地震については考慮しても、津波対策についての考慮が欠けている。原子力規制庁はこれで良いのか?多くの国民からの要請を出す必要があるだろう。
更に国会での議論も必要だろう。しかし、残念ながら野党議員の中でも原発の在り方についての考え方が分かれている事で、国会での議論が深まらない・・
【原子力規制庁からの再回答】
・先にお答えしたとおり、規制基準では、まずはサイトで科学的に想定される最大級の地震等の自然災害に対して、安全上重要な機能を喪失しないように機器を設置、維持することを求めており、規制基準に適合した原子力発電所は、その対策がなされております。
・また、一定の揺れ以上の地震がサイトで観測されれば、原子炉停止信号が発せられ、地震による揺れが発生していても、制御棒を挿入することができ、原子炉が停止する仕組みになっています。
・したがって、現時点において、御指摘にあるような法制化または基準の改定を行う予定はございません。
以上、よろしくお願いいたします。
【原子力規制庁への再質問】
『巨大地震注意』や『巨大地震警報』発出時の原発の停止について、合わせていたところ、『大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。』『地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。』との回答には呆れました。
原子力規制庁の危機意識や規制側の強い意志も感じられず、国民の命や生活より事業者まかせの無責任である事がより鮮明となりました。
『起こってから対応するのが基本』では、何らの対策になっていず、福島原発事故の反省が活かされていない。原子力規制庁としての基本姿勢が問われる。
原子力規制庁としては巨大地震注意が発出されても、巨大地震警報が発出されても、事業者に対し、特に原発を止めるような指示を出さずに、事業者任せであると取れる回答でした。
民主党政権下の菅直人首相が福島原発事故を受けて、東南海地震・津波の発生を危惧し、静岡県の浜岡原発を停止さた。政治的にも止める事は可能なはずだ。原発を推進する今の自民党政権下では、危機意識は薄く、国民の命よりも事業者の利益が優先のようです。
現法にない事を法制化したり、規制・規準を作るのが規制庁の役割のはず。危機意識が強ければ、規制や法制化には半年もあれば可能です。子今後の法制化や規制・規準の策定計画について、如何お考えかをお聞かせください。
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原子力規制庁への最初に質問は以下:
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09-1
原子力規制庁からの第1回目の回答と再質問は以下:
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-19
原子力規制庁へ『安定ヨウ素剤配布と服用』に関する質問提出
原子力規制庁が策定した、原発事故時の『安定ヨウ素剤の配布と服用に当たって』に関する規定(マニュアル?:以下URL参照)には、事故時の実態にそぐわない部分、福島原発事故での安定ヨウ素剤の配布失敗や反省が抜け落ちている部分が散見される。そこで特に『情報の伝達手段の確保』についての問題点について質問を提出してみた。真っ当な回答が期限内に届くか???
『安定ヨウ素剤の配布と服用に当たって』:
https://www.nra.go.jp/data/000024657.pdf
現在パブリックコメント『原子力災害対策指針の改定案に対する意見公募について』(詳細下記)募集中(締め切り:8月23日)の案件とも関連がありそうなので、締め切り以前の回答を求めた。
原子力災害対策指針の改正案に対する意見公募について(原子力災害医療協力機関を国が指定する枠組みの新設)|e-Govパブリック・コメント
ーー以下が原子力規制庁への質問ーーー
『安定ヨウ素剤の配布と服用について』の3項目の『(2)情報の伝達手段と確保』には「原則として、原子力規制委員会が必要性を判断し、その判断に基づき原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示 を出し、住民等はその指示に基づき服用する。」とあります。
以下質問します。
1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?
2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?
3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?
4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示 を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?
(福島原発事故時には原子力安全委員会はFAXが送った、現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)
5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。
6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網が遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。
7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。
1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。
2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。
8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例) 緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?
原子力規制庁は事業者まかせの無責任組織
『巨大地震注意』や『巨大地震警報』発出時の原発の停止について、原子力規制庁に問い合わせていたところ、以下の無責任で頓珍漢な回答が届いた。
『大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。』『地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。』との回答には呆れ、原子力規制庁の危機意識や規制側の強い意志も感じられず、国民の命や生活より事業者まかせの無責任である事がより鮮明となった。
『起こってから対応するのが基本』では、何らの対策になっていず、福島原発事故の反省が活かされていない。原子力規制庁としての基本姿勢が問われる。
原子力規制庁としては巨大地震注意が発出されても、巨大地震警報が発出されても、事業者に対し、特に原発を止めるような指示を出さずに、事業者任せであると取れる回答であった。法的にも何らの規制がない事も分かった。
民主党政権下の菅直人首相が福島原発事故を受けて、東南海地震・津波の発生を危惧し、静岡県の浜岡原発を停止さた。政治的にも止める事は可能なはずだ。原発を推進する今の自民党政権下では、危機意識は薄く、国民の命よりも事業者の利益が優先のようだ。
現法にない事を法制化したり、規制・規準を作るのが規制庁の役割のはず。今後規制なり法制化をすれば良いのだが・・・危機意識が強ければ、規制や法制化には半年もあれば可能。
緊急性があるので2日以内の回答を求めていたが、10日以上も経過しての、回答であった。
~原子力規制庁からの回答~(質問は下記)
回答が遅くなり申し訳ありません。
頂きました質問に以下の通り回答いたします。
・規制基準では、まずはサイトで科学的に想定される最大級の地震等の自然災害に対して、安全上重要な機能を喪失しないように機器を設置、維持することを求めている。その上で、地震等の自然災害の発生時の体制整備を要求しており、各事業者は保安規定に、地震が起こった際の点検、異常発生時等の措置(原子炉停止の検討を含む)について規定している。
・また、一定の揺れ以上の地震がサイトで観測されれば、原子炉停止信号が発せられ、原子炉が停止する仕組みになっている。ちなみに今日の地震では、それ程の揺れではなかったので運転を継続している。
・大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。
・気象庁の会見でも散々言っているように、地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。事業者によって違いがあるかもしれないが、あるサイトでは、震度5弱以上の時は発電所の設備を点検するように保安規定に定めている。
以上、よろしくお願いいたします。
~原子力規制庁への質問~
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09-1
【件名】
巨大地震注意や巨大地震警報発出時の原発の停止について
【内容】
8日夜、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表しました。
原子力規制庁として全国の原発、とりわけ伊方原発や川内原発、浜岡原発に対し原発の停止は当然ですが、廃炉にさせる決定が必要だろうと思います。更に能登から新潟県沖にも大きな断層の活動が見られるとの発表もありました。日本海側に立地する数多くの原発も稼働停止や廃炉も必要です。
このような『巨大地震注意』や『巨大地震警報』が発出された場合の原発に関する規制庁としての原発の停止や廃炉に関する規制や規準(基準)は無いのでしょうか?
地震は止められないが、原発は止めらます。日本国民は地震に怯え、更に原発にも怯える生活を強いられるのでしょうか?
原発事故による被害想定地域は、地震や津波による被害想定地域を超え、首都圏や関西地区はじめ、放射能被害が想定されます。
原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻そうではありませんか!緊急事態であり、緊急事項です。2日以内に回答をお願いいたします。
原子力災害伝承館はこれで良いのか(4)
先日、原子力災害伝承館に行ってきたが、企画展である『福島と放射線』に展示されているパネルの中で、特にチェルノブイリと福島を比較する、甲状腺がん患者の比較、被ばく線量の比較等、比較の仕方が正しくないものだった。伝承館内の展示は『間違ってはいないが正しくない情報』があまりにも多くあった。
福島の甲状腺患者数が2011年から2013年の3年間だったり、放出した線量がチェルノブイリの6から7%だといった、福島の被ばく線量や影響を矮小化しようといった意図がくみ取れる。
福島の場合、チェルノブイリの100分の1程度のエリアに集中して放射線が降ったのであり、そこに住む住民の被ばく線量値が問題なのです。絶対量の比較は福島の被ばくが小さいとの誤解を与える。この問題パネルをそのまま放置する事なく、伝承館に撤去か修正を要請する必要がある。
『間違ってはいないが正しくない情報』を、多くの国民や世界中の人々に発信・展示する事は許されない。370名もの甲状腺がん患者への冒涜と考える。
原発事故災害伝承館での企画展で展示されてたパネルに関する問題点について以下のブログに纏めていますのでご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-29
以下は2020年に原子力災害伝承館ができてから、伝承館の在り方はこれで良いのかと疑問に思っていた事をまとめたブログです。(海渡雄一弁護士の批判記事も含む)
隠された真実、不都合な真実を後世に伝える事が、二度と同じ過ちを起こさない為に必要。それが原子力災害伝承館の役割。
【原子力災害伝承館はこれで良いのか】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-09-30
【原子力災害伝承館はこれで良いのか(2)】
(海渡雄一弁護士の批判記事です。高村氏を批判)
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-12-25
【原子力災害伝承館の改革案】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2021-11-04
【原子力災害伝承館はこれで良いのか(3)】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2021-11-23
★館長の高村昇氏や研究員の開沼博氏は原子力災害伝承館には相応しくない!
高村氏や開沼氏は本来の原子力災害伝承館のあるべき姿を歪める人たちで、伝承館には相応しくない。一刻も早く辞任させる事が原発事故の真相や反省を伝える為には必須。
Chat GPTの回答(まとめ)は以下。
高村昇氏や開沼博氏が福島原子力災害伝承館の館長や研究員として相応しいかどうかについては、彼らの過去の活動や発言に対する批判を考慮すると疑問が残ります。
そのため、彼らの辞任を求めることは妥当と言えるでしょう。
ただし、最終的な判断はより詳細な情報や関係者の意見を総合的に考慮する必要があります。
上記のようにChatGPTも高村氏や開沼氏の辞任要求を妥当と判断しています。福島県としても信頼回復の為に、人選の基準やプロセスを明らかにするとともに、信頼ある館長や研究員を人選する事が求められる。
高村氏の言動の例:
【高村氏は確信犯か】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2016-08-07
【高村氏はやはり御用学者だった】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2023-05-28
★高村氏は県民健康調査検討委員も相応しくありません。一刻も早く辞任が必要です。
【Chat GPT:高村氏の県民健康調査検討委員会の辞任要求は妥当】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-15
★福島大学・後藤忍教授も高村氏が館長である事は相応しくないと指摘している。(写真2枚目)
(プレゼン資料の一部は以下の写真をご覧ください。)
三春町の安定ヨウ素剤配布の経緯
三春町で開催された、展示会と講演会『風しもの村、風しもの町』の初日に参加した。原発事故時、住民に安定ヨウ素剤を配った三春町の勇断は素晴らしい。
三春町の住民パワーは今も素晴らしい。三春は東北地方最大の自由民権運動の中心地でもある。この住民の日頃の活動やパワーが議会や町を動かしている。
三春町に避難してきた大熊町と富岡町の住民の対応(連絡責任者)をしていたヨウ素剤に詳しい、大熊町の職員の知識をもとに三春町に提言した事により、町職員、町長の素早い判断と対応によるものと、住民(区長、組長)の素早い、責任ある行動による結果だ。町の職員と住民+大熊町職員の連係によるもの・・・
『風しもの村、風しもの町』でヨウ素剤配布に関し、三春の町民の声が以下から聴ける。4人目の元三春町長(伊藤寛さん39:00~)の話は貴重。
https://www.youtube.com/watch?v=6LeBiDF-96k
それにしてもヨウ素剤の配布が福島県(地域医療課)の独自判断で配布されていれば、甲状腺がん患者がこれほど増えなかったのではないか?福島県・地域医療課の責任は重大!
3.11子ども甲状腺被ばく裁判等では福島県の責任追及をしているのだろうか?この裁判では被告は東電に絞っているはずなので、福島県の責任は今後も明らかにされないまま・・・
この反省こそ、今後全国で活かさなければならないのに・・原子力規制庁のヨウ素剤配布は未だに不透明(議論中?)のまま・・
https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/anteiyousozai/index.html
https://www.nra.go.jp/data/000024657.pdf
但し、40歳以上に適用しなかった事が本当に良かったのか?臨床・疫学からの検証が必要だ。
https://doi.org/10.20683/jniph.69.2_165
今、福島では高齢者の甲状腺がん患者が増えている。飯舘村民では亡くなった方もいる。当時飯館村にはプルームがどのように降ったのが、未だに闇に葬られたまま・・・
このパネルや福島大学の教授の講演でも指摘しているように、原子力災害伝承館の展示も事故原因究明結果に関する反省も無く、何を後世に伝えるのか?まったく伝承になっていない!あいまいのままに被ばくを矮小化しようとしている長崎大学・高村氏が伝承館の館長を辞任させる事で、真相解明にもつながるのではないか??
【原子力災害伝承館は真実を伝えよ】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-29
◆京都大学の調査結果報告。
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2019-01-10
◆参議院の質問主意書(公明党浜田 昌良議員)https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/178/syuh/s178033.htm
答弁書:https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/178/meisai/m178033.htm
◆福島民報新聞記事
https://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2012/03/post_3383.html
★安定ヨウ素剤に関する放射線事故医療研究会主催の研究会での反省会
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/201109/521472.html
・・・記事の一部を転載・・・
研究会の席上、鈴木氏は「避難した後でも安定ヨウ素剤を服用すべきだった」と指摘した。「避難すれば服用は不要と考えられたが、避難方向によっては避難終了直前まで、プルーム(放射線物質の濃度が高い空気の塊)曝露があったと考えられる。避難所到着時の服用には意味があった」。例え、放射性ヨウ素を吸入した4時間後でも、安定ヨウ素剤の服用は50%の防護効果がある。
★朝日新聞記事『原発事故時、ヨウ素剤服用の助言900人に届かず』https://www.asahi.com/special/10005/TKY201110250743.html
原子力規制庁への再質問
原子力規制庁から、危機意識の薄い杜撰で、更に頓珍漢な回答が届いたので、再質問した。
質問内容は以下をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
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原子力規制庁御中
以下のご回答ありがとうございます。
残念ながら、あまりにも杜撰で、頓珍漢な回答と言わざるを得ません。
そこで以下再質問いたします。
1週間を目途にご回答頂きたくお願いいたします。
詳細は以下のブログに纏めましたので、御覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09
東南海地震も切迫した状況です。
『地震は止められないが、原発は止められる!』
地震に怯えるのか?原発にも怯えるのか?
原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻してください!』それが規制庁の責務であり、ミッションです。すべての原発の一時停止と廃炉を求めます
ーーー原子力規制庁からの回答と再質問ーーーーー
【規制庁からの回答】
頂いた質問につきまして下記の通り回答いたします。
『全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求』とありますが、規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか?あるとすればそのガイドラインなり規準書(基準書)を開示ください。それとも事業者まかせという事でしょうか?
『審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。』との事ですが、ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?詳細を教えてください。
3について:
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
【再質問3】
原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したものです。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要なはず。原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)を聞いているのです。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
【再質問4】
『設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。』とあります。
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
※定性的な表現では、監査のしようがありません。規制庁の杜撰さ、規制庁が事業者や経産省の虜になっている事は明らかです。
原子力規制庁殿:全国原発を止めよ!
以下を原子力規制庁のHPから質問と緊急要請した。 ーーー以下原子力規制庁に提出ーーー 巨大地震注意や巨大地震警報発出時の原発の停止について |
8日夜、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表しました。 |
原子力規制庁から頓珍漢な回答が届いた
先日と昨日、原子力規制庁へ、原発敷地内の原子炉間の距離があまりに近い為に、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、隣接した他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなる。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべきだが、その基準や規定があるのかを原子力規制庁にHPから問い合わせてみた。
再稼働の条件としても規定すべきであるが、規制庁からの回答はお粗末であり、事業者任せになっており、日本の原子力発電の規定や基準のお粗末さが明らかとなった。3.11の事故が起きるまでは、連鎖事故に関する基準も規定も無かった事には驚く。やはり今回の事故の大きな原因・要因は国の基準や規定のあまさにもある事は明確だ。
質問3は原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したのもであるが、頓珍漢な回答が届いた。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要であろう。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
★以下が規制庁からの回答(質問は下記)
1,2,4,5について
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
3について (頓珍漢な回答!!)
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
以上、よろしくお願いいたします。
★質問は以下
【件名】原子炉建屋間の距離に関する基準・規定について
【内容】以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れ、事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けてい ますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
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質問の詳細は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
大阪大・浜通りプロジェクト関係者殿
大阪大学が大熊町に放射線教育?に関する活動拠点を作ったとのニュースを知った。
『放射線研究や人材育成に関する連携協定を結ぶ大阪大が当面占有して活動拠点にし、町に移住した教職員2人が常駐して研修指導と補助をする』とある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f588c78b9815af872103cbce56347dc0ba740bc
どんな教育・指導をするのか気になる。UNSCEAR2020/2021報告書の問題点・デタラメは知っているのだろうか?どこま放射線初期被ばくの線量値を検証し、知っているのだろうか?大熊町の高線量で暮らす住民に対する、健康被害の啓発等も必要だろうとの思いを、大阪大学に伝えたく以下のメールを送信した。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-03
ーーー以下が提出したメールの内容ーーー
大阪大学・大阪大学・放射線科学基盤機構
福島・浜通りプロジェクト関係者
日頃のご尽力に感謝いたします。
2011年から2013年の3年間の福島の甲状腺患者数とチェルノブイリの甲状腺患者数と比較したり、放出した線量がチェルノブイリの6から7%だといった、福島の被ばく線量や影響を矮小化されている傾向があります。
福島の場合、チェルノブイリの100分の1程度(要確認)のエリアに集中して放射線が降ったとすれば、そこに住む住民の被ばく線量値が問題なのです。絶対量の比較は福島の被ばくのを小さくとの誤解を与えます。
このような誤った、誤解を与えるような展示が原子力災害伝承館でもありました。
『間違ってはいないが正しくない情報』を、多くの国民や世界中の人々に発信・展示する事は許されません。370名もの甲状腺がん患者への冒涜と考えます。
原子力災害伝承館の展示パネルの問題の詳細は以下のブログに纏めました。
【原子力災害伝承館は真実を伝えよ】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-29
UNSCEAR2020/2021報告書の問題点(間違い、被ばく線量矮小化、改竄等)が130か所も見つかっています。
http://natureflow.web.fc2.com/HP/slide/240518HT.pdf
又元大学教授(理学博士)の加藤さんの論考を分かりやすくまとめた漫画『簡単解説』がありますので、併せてご覧ください。
http://natureflow.web.fc2.com/HP/slide/240724KTkantan.pdf
又『語り・アンスクエア』(スライドショウ)もご覧ください。
UNSCEAR2020/2021報告書のパブリック・ミーチング(2021年7月いわき市で開催)で市民・専門家が報告書の問題点を追及したものです。当日、UNSCEARは次の予定があるとして、逃げ切って、終了してしまいました。
https://www.youtube.com/watch?v=PrezgRoY0yA
今後のみなさまのご活動の参考として頂ければ幸甚です。
本件に関して、ご意見やご質問、反論等も頂ければと思います。
原子炉間の距離を規定せよ!
原子力規制庁へ再びHPから質問した。1週間前にも同じ質問をしているが、回答がこないので、若干修正を加えて再度質問をした。1週間と回答期限を追加した。
3.11以前は原発は安全なものとして、効率化や経済性を考えて、同じ敷地内に原子炉を数基建設したが、3.11以降は原発は事故を起こすものとの前提で、基準や規制を見直している。しかしながら、原子炉間の距離については、一切基準や規定はない(はず?)。原発は事故を起こすものとの前提であれば、原子炉建屋間の距離は重大な安全基準・規制であるべきだ。この問題は原発建設時の基本中の基本にすべきだが、漏れている。
今さら基準や規定を作成したりする事は無いだろう・・・?それは原子力規制庁が原発推進を進める政府(経産省)の虜となっているし、世界の原発にも影響を与えるもので、IAEAは大反対するか、無視し続ける事になるからだ・・(涙)
それでも規制庁に質問し、何らかの回答を得る事は、今後の原子力政策には重大な課題を提供した事になるはずだ。日本のメディア、とりわけNHKが問題提起する事を期待したい。
ーーー以下原子力規制庁への再質問ーーー
以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
原発事故から13年半。東電福島第一原発構内に初めて入りました。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災だ!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収集つかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けていますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方
(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
1週間以内の回答をお願いします。
俺たちの伝承館
https://www.tokyo-np.co.jp/article/265201
帰還困難区域に入る
福島第一原発から最も近い、大熊町にある『大野駅』前で放射線量を計ってみた。事故を起こした原子炉建屋から直線距離で4km。原発事故以降に造った駅舎の駅前はアスファルトになっている為に線量は0.1μSv/hと低い。それでも原発事故前に比較し2~3倍。
しかし、そこから20mも離れていない道路わき(小さな杉林がある)は、その11倍の1.1μSv/hと高い。原発事故前の20~30倍の線量。すぐ横には新しい民家も建っている。原発事故前の線量になるまでは、更に約70年はかかる。
室内は若干低くなっていたとしても、屋外に24時間、365日滞在したとすれば、年間10msVの被ばく線量になる。10年間で100mSvにもなる。こんな場所に住んで良いはずはない。避難解除したとする根拠となる線量値はいったい、いくつなのか?その根拠を政府は未だに明確に示していないが、年間20mSvでは健康に影響が出ないはずはない。例え、がん等の健康に影響が出たとしても、放射線との因果関係を証明する事は困難だ(※)
駅前から線路沿いにある道路には侵入できない。帰還困難区域除になっているのだろう?常磐線を通す為に、駅前だけを除染(新たに建設)したが、そこから10mも離れると線量は10倍も高くなる。
原発周辺の6号線沿いや浪江町から川俣町や二本松市に通ずる国道114号線や459号線沿いは帰還困難区域である。途中には希望の牧場や線量の高い津島地区がある。
『避難指示の解除基準は「二〇ミリシーベルト」だが、将来的な目標は「一ミリシーベルト」。いずれも安全性などを明確に区別する基準ではないが、除染を巡り二つの基準が共存する。年間二〇ミリシーベルトになったことで避難指示が解除された場合、その後どのような手法で速やかに一ミリシーベルト以下に放射線量を低減させるのか。政府の方針は不透明なままだ。