SSブログ

内閣府への質問~20mSv強制帰還~

内閣府へ年間20mSv強制帰還についての質問を
1か月前に出している。
内閣府からは真摯に答えるとの回答は貰っているが
未だに回答が無い・・・・

尚、同じ質問を福島県に出していたところ
一部が届いた!(下記ご覧ください)
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2015-12-15

内閣府
原子力被災者生活支援チーム
××××課長補佐殿


福島県民への被災者支援のご尽力に感謝申し上げます。
又小生の質問に対するご丁寧な対応にも感謝申し上げます。
大変お忙しい中恐縮ですが、以下について1週間を目安にご回答頂ければ幸甚です。


1.原子力緊急事態宣言について
1)原子力緊急事態宣言の定義(どのような事態で宣言するか法的な根拠)
2)未だに解除しない理由
3)解除の条件
4)野田総理が出した収束宣言との関連性
5)原子力緊急事態宣言を出しているにもかかわらず、周辺住民を帰還させる理由は?

上記1)や2)、3)と矛盾はしていないか?政府の見解をお聞かせください。

2.ICRPの言う緊急時被ばく(20~100mSv)と現存被ばく(1~20mSv)
と原子力緊急事態宣言との関連性について
1)福島県民は20mSvで帰還させられているが、これは緊急事態宣言下であるから、

やむなしと考えるからか?
内閣官房のHPでは現在は「現存被ばく」としていますが・・・(添付)
2)20mSv被ばく強要の法的根拠を教えてください。
法律(公告)では年間1mSv以下としており、現存被ばくは法規ではない。(添付)



3)現在は現存被ばくの時期と考えるますが、政府はどう捉えていますか?
(内閣官房のHPでは現存被ばくとしていますが・・・)
4)福島県内で既存の法令が適用されるのかどうか、原子力規制庁に電話したら適用
されるという回答でした。
だとすれば現状の政府の20mSv強要政策(現存被ばく状況?)は
法違反(年間1mSv)ということになります。本件に対する政府の見解をお願いします。
(法律、公告を添付します)


3.労災認定との関連性について
東電作業員が白血病になった要因は累積で約35mSvの被ばくをした事が原因で
あるとして労災の認定を受けた。白血病の労災認定基準は1976年に定められ、
「被曝量が年5ミリシーベルト以上」とされている。
一方福島県民は20mSvで帰還を強いられている。
1)いったい福島県民の20mSv被ばく強要の法的根拠はどこにあるのでしょうか?



2)非常事態宣言の解除をしない事が、ICRPのいう緊急時被ばくの20mSvの
被ばく
強要につながるのでしょうか?内閣府(政府)の見解を聞かせください。
(現在は現存被ばくとしていますので、1~20mSvが適用。しかしその最大値の
20mSvを適用している理由は??)

4.政府としての対応について
1)住民や福島県に対し、法的根拠も含め納得ある説明はしたのか?
2)多くの裁判・告訴が起こされていますが、これは政府が住民に被ばくを強要しているからと
考えるますが、政府のコメントは?


5.住民の反応・対応
今回の政府の帰還政策に関して、小生の感触としては80%以上の人は強制的な
帰還であると考えているものと推察します
又若い人は戻りません。(戻る人は住民の30%程度??)
従い、老人達だけが戻ったとしても、戻った人達は生活基盤(介護、病院、理髪、買い物、
郵便局・銀行等)が無く、そこでの生活はできなくなるでしょう。
帰還後せいぜい3年後には政府のやっていた事が間違いだった事に気づくでしょう・・・
又、多くの裁判が起きるでしょう。
2040年の相双地区の人口は2010年比60%以上も減少すると福島県が予測しています。
本件に対する、内閣府としての対応・見解をお聞かせください。


6.法的根拠について
一つは「放射線障害防止法」とその「施行規則」及びこれに関する「文科省告示」
もう一つは、「電離放射線障害防止規則」です。(添付)

前者は文科省が放射線取扱者に対し、厳重な放射線管理区域を設定することで
外部一般人への障害を防止するために決めたもの。
後者は厚労省が放射線業務にあたる労働者の障害を防止するために決めたものです。
放射線障害防止法(障防法)では第十二条の三(2P)で安全性のための(認証の基準)と
罰則(3P)を定め、
次に「施行規則」第1条で管理区域設定義務(5P)と第14条「線量限度」遵守義務(6P)を定め、
そしてその具体的数値として「文科省告示」第一条で線量限度年1ミリシーベルト(7P)を明示
しています。
こうして日本はICRP勧告によって年1ミリを法律として確立しています。

次に「電離放射線障害防止規則」(電離則)。
ここでは第三条(管理区域の明示)義務(9P)をはじめとして、
第四条で男性業務従事者の被曝限度を5年間で100ミリ、1年50ミリ以下、
つまり1年20ミリに規制し(10P)、
これを妊娠可能性のない女性の場合は三月間(3ヵ月)で5ミリとして従事期間をも規制し、
第六条ではさらに妊娠した女性なら出産までに1ミリ以下に規制しています。
こうして見ると、現在政府行政による「年20ミリシーベルトで帰還」という方針が、
いかに上記法律を逸脱した無法極まりないものであるかが、よくわかります。

我が国の法律本来によれば、そもそも1ミリを越える場所は厳重な管理区域とされねばならず、
これに違反した場合は懲役刑とされねばなりません。
その20倍のところへ女性・子ども・幼児を含めて帰還させようというわけですから、
ただ脱法に留まらず、いのちとその持続に対する極めて重大な犯罪ということができるでしょう
本件に対する政府の見解をお願いいたします。


二本松市
×× ×



以下は参考です。


-昨年12月に福島民報に掲載された記事(原稿)----

?事故後3年9か月経過したにも関わらず、政府は県民の人権を軽視続け、避難解除の基準
を年間20mSvを変えないどころか更に高くしている。昨年5月に国連人権理事会が日本
政府へ人権の視点から、公衆被ばくを年間1mSv以下とすべきと勧告したが、日本政府は
非科学的との反論文書を提出し強く反発。ICRPも1mSvを目指すべきとしている。チェルノ
ブイリでは1mSv以上は自主的避難、5mSv以上は義務的移住。事故の収束期でありながら、
20mSvを変えない科学的・医学的な理由を内閣府・原子力被災生活支援チームや規制庁・
放射線防護対策部に問い合わせたが、決定したのは別省庁とたらい回しし、政府内に所管
省庁がなく無責任極まりない。政府は20mSvの科学的説明を国民にしないが、国外へは
非科学的と批判する二枚舌を使っている。避難解除の基準を年間20mSvとしている理由を、
政府は科学的・倫理的・社会的な視点から県民に納得いく説明をすべきだろう

画像


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(4) 
共通テーマ:地域

nice! 0

コメント 0

トラックバック 4