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内閣府との意見交換会議事録~20mSv強制帰還~


20mSvの強制帰還について事前の質問状を提出していたが内閣府から口頭にて回答するとの事で福島県民等11名の市民の参加のもと意見交換会を実施した。
その議事録がようやく内閣府の確認を得たのでここに公開する事とします。

但しこの議事録は質問に対する内閣府からの回答部分(前半部分)であり今後は意見交換会の質疑応答部分の議事録も完成しだい公開する事とします。

以下の議事録中の回答は内閣府からの回答です。
事前質問は以下をご覧ください。
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2015-12-23


内閣府 原子力被災者生活支援チーム 意見交換会議事録(その1)

■日時:2016年1月6日水曜日 15:00~17:15

■場所:復興庁内会議室(内閣府内)

■申し立て:田口 茂

■参加者:三宅勇次
     辺見妙子
     佐藤早苗
     村上由美
     田口 茂
     稲垣博美(記録)他5名

■意見交換:内閣府 原子力被災者生活支援チーム 細井友洋課長補佐さま
        内閣府 原子力被災者生活支援チーム 石崎裕司さま

■配布物:                                                                    
内閣府 原子力被災者生活支援チーム宛 質問(田口 以下同様)

用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
 参議院議員山本太郎 放射線被ばく環境下における居住に関する質問に対する答弁書
 (内閣参質185第79号) 
 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂 
 2015年6月12日 原子力災害対策本部(内閣府 原子力生活支援チーム)


田口:福島県民への被災者支援のご尽力に感謝申し上げます。
    又小生の質問に対するご丁寧な対応にも感謝申し上げます。

 質問1:
原子力緊急事態宣言について
1)原子力緊急事態宣言の定義(どのような事態で宣言するか法的な根拠)
2)未だに解除しない理由
3)解除の条件
4)野田総理が出した収束宣言との関連性
5)原子力緊急事態宣言を出しているにもかかわらず、周辺住民を帰還させる理由は?
  上記1)や2)、3)と矛盾はしていないか?政府の見解をお聞かせください。

回答:
私どもの復興について去年の6月12日に閣議決定したもの(配布資料参照)「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」避難解除の要件に基づいてずっとやってきているものです。

7頁読み上げ

(4)避難指示解除の見通しの提示とそれに向けた環境整備の加速、避難指示解除の要件
① 空間線量率で推定された年間積算線量が20msv以下になることが確実であること
② 電気ガス上水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスが概ね復旧すること、子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること
③ 県、市町村、住民との十分な協議
上記、要件ですすめてきた。

7頁 見通しでいま、避難区域を三つに色分けされています。

緑が避難解除準備区域、黄色の居住制限区域、赤の帰還困難区域。緑と黄色の区域は各市町村の復興計画等も踏まえ遅くとも平成29年3月までに避難指示を解除できるよう取り組むというのが政府全体の方針。
まず田村市が平成26年3月に避難指示解除、続いて平成26年10月川内村が一部の地域が避難指示解除となりました。昨年平成27年9月に楢葉町が避難指示解除に至った状況。

回答:
1)~4)について。原子力災害特別措置法の所管が内閣府原子力防災。
支援チームとは別組織。
緊急事態宣言の意味合い、出された条件。福島第一原発の炉の状況が今どういうふうに、なっているかというところで出されたもので、炉の状況について細かいテクニカルなもので判断がでてくるもの。支援チームでお答えすることが難しい。

?5)緊急事態宣言と解除の関係について

回答:
我々が回答をします。
原子力緊急事態宣言について 炉の詳細な状況に基づいて出されたもの原子力緊急事態宣言が解除されていない中で避難指示の解除を進めることについて緊急事態宣言の解除と避難指示の解除の間に因果関係が、あるというものではないと考えています。

まず、避難指示がどのように出されたかというと、最初に避難指示を出した時には原発から何キロという所で半径何キロに住んでいる方々に対して避難指示をしていただくという形で進めてまいりました。
原発が不安定な状況にある中で仮にいきなり大量の放射性物質が飛んだ場合に住民に大きな被ばくをさせてしまう可能性がある。そういった懸念があり避難指示を距離で出して最終的に20キロ圏内の方に避難をしていただた。
その後4月に入ってから20キロを超えた範囲においても、当時年間20msvを超える被ばくを1年以内にする可能性がある地域が存在している状況があり、今度は被ばく線量という区切りの中で追加的に避難指示を出した経緯がある。当初の避難指示とは意味合いが違う避難指示をだした。

避難指示区域の整理は平成23年12月におこなわれた。当時原子力発電所の状況がどういう状況にあったか、冷温停止状態という状況になりました。原子力発電所から大量の放射性物質が放出されて住民の生命と身体が緊急かつ重大な危険にさらされる恐れはなくなったと判断された。

20キロ圏内に出されていた警戒区域。なにかあって大量の放射性物質が飛んで被ばくする可能性があるので逃げて下さいと。その警戒区域の解除を致しました。
とはいえ20キロ圏内の方々には未だに避難をして頂いていた状況。
20キロ圏内の避難された方々も、4月に線量に基づいて避難していただいた方もすべて避難指示区域については線量に基づき、緑の区域、黄色の地域、赤の地域の三つの区域に再編を行いました。

従って原発の状況が危ないからどうなるか分からないからとりあえず避難をして下さいと申し上げた20キロ圏内の方々への避難指示(警戒区域)というのは原発が一定の安定な状況になりましたので、その意味では解除という状況になっています。

その後は放射線の被ばく線量の状況に応じて解除に向けた取り組みをやっていくと。
そのような避難指示区域の再編をおこなった。今の地点でも福島第一原発の冷温停止状況は変わりないので平成23年12月の避難指示区域再編に従って避難指示解除の取り組みをやっていく。その事には矛盾がないと考えている。


質問2:
ICRPの言う緊急時被ばく(20~100mSv)と現存被ばく(1~20mSv)と原子力緊急事態宣言との関連性について
1)福島県民は20mSvで帰還させられているが、これは緊急事態宣言下であるから、やむなしと考えるかか?内閣官房のHPでは現在は「現存被ばく」としていますが・・・(添付)

回答:
緊急事態宣言が解除されていない事と、20mSv解除の基準の一つとしていることについては因果関係はない。
避難指示の解除というのは戻りたいと考えている方々の帰還を可能にするもので、避難を強制しているものではない。避難指示を解除したからと言って帰還するかしないかは住民一人一人の判断。政府として帰還を強制するものではない。

2)20mSv被ばく強要の法的根拠を教えてください。
  法律(公告)では年間1mSv以下としており、現存被ばくは法規ではない。(添付)

回答:
東京電力福島第一原発の事故にともなって設定した解除の基準について。
区間線量率で年間積算線量が20mSv以下になることが確実であることが解除の要件。
法的根拠、原子力災害特別措置法第20条6項
これは第一原発事故がおこった当時は第5項。
法改正があり現在、第6項。

この第5項に基づく原子力災害対策本部の本部長の意見聴取を受けて平成23年8月4日に原子力安全委員会、これが東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故における緊急防護措置の解除に関する考え方についてという考え方を示した。

この中で住民が受ける被ばく線量は解除日以降年間20mSv以下になることが避難指示を解除するにあたり必須の条件。という考えを原子力安全委員会は示しました。
これを踏まえて原子力災害対策本部にて平成23年12月26日に解除の要件について決定。この要件、あくまで20mSvというのは避難指示解除の要件の一部分にすぎない。

この20mSvを含む避難指示解除の要件が充たされた場合、原子力対策本部長これが、原子力災害特別措置法第20条6項(当時第5項)これに基づいて公示をおこない、特別措置法の第20条2項(当時第3項)これに基づいて福島県知事や関係市町村に避難指示を解除して居住者等に対してその旨承知するよう、周知をするよう指示することとしている。

これが避難指示解除の一連の法的な根拠。                  
避難指示の解除というのは戻りたいと考えている方々に戻って頂くための規制の緩和。
帰還を政府として強制するものではない。

 3)現在は現存被ばくの時期と考えますが、政府はどう捉えていますか?
(内閣官房のHPでは現存被ばくとしていますが・・・)

回答:
原子力規制庁の質問主意書の回答
平成26年以降、福島県内の状況というのはICRPの2007年勧告で定義される現存被ばくに状況に概ね移行いていると認識している。


4)福島県内で既存の法令が適用されるのかどうか、原子力規制庁に電話したら適用されるという回答でした。だとすれば現状の政府の20mSv強要政策(現存被ばく状況?)は法違反(年間1mSv)ということになります。本件に対する政府の見解をお願いします。(法律、公告を添付します)

回答:
添付 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
ご指摘いただいた放射性同位体元素等による放射線障害に関する法律及び同法の施行規則等がどうなっているか申し上げると放射性同位体元素装備機器を製造しまたは輸入する者が設計認証または、特定認証の申請があった場合に文部科学大臣(現在は原子力規制委員会)または登録認証機関が審査を行うための基準を設定するもの。
ご指摘いただいた法律の内容はこれを規定しているもの。
結局、原子力災害対策本部の行為を縛るものではない。
原子力災害対策本部における原子力対策本部が行う避難指示解除の指示は、原子力災害特別措置法に基づいて実施をしている。なんら違法な指示、行政で処分をおこなっているものではない。
避難指示解除と20mSvの強要という質問だが、帰還を強制して被ばくを強要するような事は絶対にありません。


5)チェルノブイリ法などの例を参考に避難指示解除の基準を作るべきではないか。

回答:
まずチェルノブイリ原発事故。旧ソ連政府というのは1991年までに強制避難の基準というのを最初年間100mSvだったものから段階的に引き下げをおこなっていったという風に承知。
この防護措置について国際的にどういう評価がされているか、例えば国際原子力機関IAEA、この事故を引き起こした、当事者でもあるロシア政府においては過度に厳しい基準であったと評価されていると伺っています。

他方、日本においては国際的、科学的な知見を踏まえて放射線防護の取り組みをおこなってまいりました。
国際的 科学的見地においては放射線発がんリスクの増加は100mSv以下の低線量被ばくでは喫煙などほかの要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しい評価がされている。

20mSvについての評価  
内閣官房被ばくのリスク管理評価ワーキンググループ平成23年度の報告。
こちら見て、年間20mSvとは他の発がんリスク等とも比べて十分低い水準だと。
年間20mSvを今後、より一層線量低減を目指すスタートラインとして設定する事が適切であると評価されている。


質問3:
労災認定との関連性について
東電作業員が白血病になった要因は累積で約35mSvの被ばくをした事が原因であるとして労災の認定を受けた。白血病の労災認定基準は1976年に定められ、「被曝量が年5ミリシーベルト以上」とされている。一方福島県民は20mSvで帰還を強いられている。
1)いったい福島県民の20mSv被ばく強要の法的根拠はどこにあるのでしょうか?

回答:
再三説明。20msvの避難指示解除の要件の一つとして、それに基づいて避難指示の解除を行ってゆくと。法的根拠は原子力災害特別措置法に基づいておこなっている。
また20msv強要して被ばくを強要するとか、政府として避難指示解除をして帰還を強要しているという事実はありません。


2)非常事態宣言の解除をしない事が、ICRPのいう緊急時被ばくの20mSvの被ばく 強要につながるのでしょうか?内閣府(政府)の見解を聞かせください。(現在は現存被ばくとしていますので、1~20mSvが適用。しかしその最大値の20mSvを適用している理由は??)

回答:緊急事態宣言が解除されていないことと、20mSvが避難指示解除の要件になっている事、因果関係はあるものではない。政府としては避難指示解除、帰還強要全くない。避難指示解除をして戻りたいと考える住民が戻って頂けるような環境を作っていきたいとかんがえています。


質問4:
政府としての対応について
1)住民や福島県に対し、法的根拠も含め納得ある説明はしたのか?

回答:避難指示解除にあたり要件の一つとして住民等との協議という所が要件にかかってくるので避難指示の解除にあたっては、市町村住民議会等とのステイクホルダーの方々と丁寧な対応のプロセスをすすめている。
例えば昨年9月に避難解除された楢葉町には議会との6回の意見交換、20回にわたる住民懇談会、個別に住民の訪問をして意見を伺ったりもした。こういった機会を通じて避難指示解除を丁寧にご提言した。こういった取組を通じて一定のご理解を頂いた上で解除を行ったと考えている。


2)多くの裁判・告訴が起こされていますが、これは政府が住民に被ばくを強要しているからと考えますが、政府のコメントは?

回答:
避難指示解除とは、戻りたいと考えている住民方々の帰還を可能にするもの。避難を強制している現状を規制を緩和するもの。避難指示を解除したからといって帰還を強要するというものでは全くない。住民一人一人のご判断であるとそういう風に思っています。

                                       
質問5:
住民の反応・対応
今回の政府の帰還政策に関して、小生の感触としては80%以上の人は強制的な帰還であると考えているものと推察します又若い人は戻りません。(戻る人は住民の30%程度??)
従い、老人達だけが戻ったとしても、戻った人達は生活基盤(介護、病院、理髪、買い物、郵便局・銀行等)が無く、そこでの生活はできなくなるでしょう。帰還後せいぜい3年後には政府のやっていた事が間違いだった事に気づくでしょう・・・又、多くの裁判が起きるでしょう。
2040年の相双地区の人口は2010年比60%以上も減少すると福島県が予測しています。本件に対する、内閣府としての対応・見解をお聞かせください。

回答:
避難指示の解除、帰還をして頂くことについて帰還を強制するという事は一切ありません。
他方、避難地域が解除された地域について若い方々がなかなか帰還されないということは、現実受け止めています。政府としてどう対応していくか。若者の皆様の帰還が進まない一因として生業であるとか生活再建現実というのを支援していく必要があると考えている。

その為に8月24日、国、県、民間、三者からなる官民合同チーム創設しました。100人規模でなるチーム。官民合同チームはこの被災された方々の置かれた状況これは一つ一つ伺って話を聞いて先ず事業主の方々生業のどう取り戻していくかというところ。事業の方向性、要望について訪問をして伺ってその内容を踏まえて企業サポートをやっていく対応をしている。

昨年の8月から官民合同チーム訪問が順次おこなわれている。だいぶ多くの方の話を聞いてまわっている。聞いた声を踏まえて今予算要求をおこなっている。個別の支援策も、個別、個別の対応しっかりやっていく。地道な活動を通じて若い方々にも戻って頂くように頂く環境づくりをやっていきたい。


質問6:
法的根拠について
一つは「放射線障害防止法」とその「施行規則」及びこれに関する「文科省告示」
もう一つは、「電離放射線障害防止規則」です。(添付)

前者は文科省が放射線取扱者に対し、厳重な放射線管理区域を設定することで外部一般人への障害を防止するために決めたもの。
後者は厚労省が放射線業務にあたる労働者の障害を防止するために決めたものです。
放射線障害防止法(障防法)では赤?第十二条の三(2P)で安全性のための(認証の基準)(2P)と罰則(3P)を定め、次に「施行規則」第1条で管理区域設定義務(5P)と第14条「線量限度」遵守義務(6P)を定め、そしてその具体的数値として「文科省告示」第一条で線量限度年1ミリシーベルト(7P)を明示しています。こうして日本はICRP勧告によって年1ミリを法律として確立しています。


次に「電離放射線障害防止規則」(電離則)。
ここでは第三条(管理区域の明示)義務(9P)をはじめとして、第四条で男性業務従事者の被曝限度を5年間で100ミリ、1年50ミリ以下、つまり1年20ミリに規制し(10P)、これを妊娠可能性のない女性の場合は三月間(3ヵ月)で5ミリとして従事期間をも規制し(11P)、第六条ではさらに妊娠した女性なら出産までに1ミリ以下に規制しています。
こうして見ると、現在政府行政による「年20ミリシーベルトで帰還」という方針が、いかに上記法律を逸脱した無法極まりないものであるかが、よくわかります。

我が国の法律本来によれば、そもそも1ミリを越える場所は厳重な管理区域とされねばならず、これに違反した場合は懲役刑とされねばなりません。その20倍のところへ女性・子ども・幼児を含めて帰還させようというわけですから、ただ脱法に留まらず、いのちとその持続に対する極めて重大な犯罪ということができるでしょう本件に対する政府の見解をお願いいたします。

回答:
放射性同位体元素等による放射線障害の防止に関する法律及び同法施行規則等におけるご指摘の箇所とは放射性同位体元素装備機器を製造しまたは輸入する者が設計認証、特定設計認証の申請があった場合、文部科学大臣(現在は原子力規制委員会)または特定登録認証機関が審査を行うための基準を設定するもの。
ご指摘の箇所は原子力災害対策本部に対して規制を課す法令ではない。
原子力対策本部による避難指示の解除というのは原子力災害特別措置法に基づいて実施されています。こちらなんら違法ではありません。

・子ども・妊婦の被ばくによる発がんリスクについて
内閣官房の低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ平成23年12月の報告書
子ども・妊婦の被ばくによる発がんリスクは成人の場合と同様に100mSv以下の低線量被ばくでは他の要因による発がんの影響によって隠れてしまう程小さいと評価されている。また年間20mSvというのは他の発がん要因リスク十分低い水準だと評価されている。

・放射線管理区域について。
1ミリを超える場所は厳重な管理区域とされねばならないと指摘されましたが、放射性物質を利用する上で注意深く放射線管理を事業者にかす区域、これが放射線管理区域。こちら1msv超えた場合に設定されるものではございません。
設定の基準は1msvではなくて具体的には外部放射線にかかる実効線量が3か月あたり1.3mSvであるとか、空気中の放射性物質の3か月の平均濃度が空気中濃度限度の1/10とか。そういった基準に基づいて設定されるもの。
放射線管理区域の設定基準は作業者に対する被ばく線量管理をしっかりするように事業者に義務付る為の基準値であると理解している。こちら安全と危険の境界をあらわすものではない。
ここで働く方々、被ばく線量限度は5mSvであるとか、1mSvであるとか、そういった数値が課されているものではなくて5年間の平均で20mSv。単年で50mSvこの線量を超えないようにすべしと規制をかしている。


質問7:
昨日追加で頂いた山本太郎議員の質問主意書に対する政府の回答について

回答:
答弁作成したのは原子力規制庁。法律の所管が原子力規制庁なので。原子力規制庁が法的な法律の運用について書いた答弁で内閣府支援チームとしてこちらの内容について根拠等を説明できない。


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