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内閣府との意見交換会~20mSv強制帰還~(その2)

1月6日に内閣府と20mSv帰還について意見交換を実施した。
事前の提出していた質問に内閣府が回答した後
質疑応答・意見交換会を実施した。
長文なので後半部分を2回にわたり掲載。

続きは以下をご覧ください。                                          http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-25

前半部分は以下ご覧ください。
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-01


内閣府 原子力被災者生活支援チーム 意見交換会議事録(その2)
        【内閣府からの回答に続き後半の質疑応答部分1/2】

■日時:2016年1月6日水曜日 15:00~17:15
■場所:復興庁内会議室(内閣府内)
■申し立て:田口 茂
■参加者:三宅勇次
     辺見妙子
     佐藤早苗
     村上由美
     田口 茂
     稲垣博美(記録)他5名

■意見交換:内閣府 原子力被災者生活支援チーム 細井友洋課長補佐さま
内閣府 原子力被災者生活支援チーム 石崎裕司さま
■配布物:内閣府 原子力被災者生活支援チーム宛 質問(田口 以下同様)
     実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定め
る告示
参議院議員山本太郎 放射線被ばく環境下における居住に関する質問に対する答弁書(内閣参質185第79号) 
「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂 
2015年6月12日 原子力災害対策本部(内閣府 原子力生活支援チーム)

【質疑応答】

質問(田口):
質問への回答は受け入れられない。
今回の質問は山本議員の質問主意書に対して回答する内容と結構ダブっている。
今回、原子力災害特別措置法に基づいて決めたこと。もう一つは、内閣官房のワーキンググループで20mSvと決めたことが、今回の結論なのかなと理解した。

回答:
はい。20mSvを含む避難指示解除の要件を設定したのは、こちらの原子力災害特別措置法に基づいて設置された原子力災害対策本部の決定によるもの。まちがいございません。
内閣官房のワーキンググループは、20mSvは安全と危険の境目ではないことや、年間20 ミリシーベルトの被ばくによる健康リスクは、他の発がん要因によるリスクと比べても十分に低い水準であり、今後より一層の線量低減を目指すに当たってのスタートラインとしては適切であると考えられるといった評価をしている。
他方で、ワーキンググループそのものは決定ではなく、
そういった評価も参考にしながら決定したもの。対策の意思決定にワーキンググループがそもそもシステム上組み込まれている訳ではない。

質問(田口):
内閣官房のワーキンググループにはどういうメンバーが入っているのか?原子力対策本部に対して最初に20mSvといったのは従来の原子力安全委員会ですよね。
                                    
回答:はい。 
                         
質問(田口):
従来、政府から頂いている20mSvについての決定の仕方というのは、原子力安全委員会だけではなく専門家の意見を聞いているのだという話。専門家とは誰なのか?
内閣府のワーキンググループも専門家なのか、役人、官僚なのか?
専門家が入っている訳ですね?(はい。)

政府のやり方は専門家委員会やワーキンググループを作るが、結論ありきだ。
そういう事で合意しましたと。専門家は、政府が作った結論に基づいて決定している。
専門家の意見を聞いてこうなったんだと。(単なるアリバイづくりと言う意味)
政府側の責任を専門家に押し付けるようなかっこうになっている。
ワーキンググループにはどのような専門家が参加しているのか?

回答:
ワーキンググループの方々は基本的に専門家の方々です。
専門家 遠藤圭吾(当時、京都医療科学大学学長)、長瀧先生と前川先生が共同主査、取りまとめ役。など・・・
(専門科の氏名はインターネットページに掲載されている)

質問(小林 ):
考え方と既存法どちらを優先するのか?考え方の法的根拠としては?
裁判になった場合法令、どちらが優先されるか?
山本太郎さんの質問主意書の問題ではなく、もう一つ法的根拠として経産省の告示、原子力規制法こちらとの関連は?
周辺監視区域外の、年間被ばく量1mSv以下になるには、これは経産省の告示ですけれども法律的にはどちらが優先されるのでしょうか

回答:
ご指摘の経産省の告示は、法律そのものではなくて法律に基づく告示。大枠の概念で言えば、「法令」に属する。

質問(小林):
東電の原子力監視区域外は1msv未満。今の考え方とはどちらが上位にあるんですか?

回答:
周辺管理区域の外が1mSvという話について、何のための規制なのか説明したい。
これは、原子力発電所が事故を起こしていない状態、すなわち平時において事業者に対して放射性物質の廃棄、放射性物質の管理などをしっかりやりなさいという規制を課すための条項。
管理区以外にいる方の線量を1mSv以下にしなさいと直接的に規制をかけたものではなく、管理区以外の線量が1mSv以下になるように、しっかり管理してと、そういう風に事業者に規制を課すもの。
                                  
質問(小林):
実際、管理出来ないといけないんですけれど
現在、平時ではないから非常事態宣言が解除されていない

回答:
ご指摘の告示は、事業者に対して規制を課す法令であり、原子力規制庁が運用している法令経済産業省告示とありますが、これは現在は原子力規制庁に移管されている。
事業者に対して課されている規制に対して、今、どういう状況にあって、仮にこれが守られていない場合、どういう風な是正処置をやっていくかについては原子力規制庁でないと回答できない。

質問(小林):
原子力規制庁の事業者に対する法律は、非常事態宣言下であっても適用されるべき。
別に法律は原子力規制庁の考えでは法律は生きているという話だったけれども
どうなりますか、原子力規制庁の?

質問(田口):
去年10月にお会いした時、その点は内閣府で答えられないから原子力規制庁に聞いてくれと言われた為に規制庁に何度も電話して最終的には規制庁がほとんど答えてくれませんでした。
ただ山本太郎議員の質問主意書の中でも書いてあります。
今の避難地域以外の所は、周辺管理区域外で、そこについては1mSvが摘要しますと答えている。
政府として答弁していますから、これを内閣府もしっかり守らなければならない。
規制庁が答えたかはわかりませんが、主意書の答弁の中で答えている事が安倍政権として、それをコミットしたという事ですから、内閣府としてそれを適用しませんとはいかないのでは。

回答:
質問主意書に対する答弁は閣議決定されており、政府全体としての共通認識なので、ここに書かれている事は事実ですけれども、ただ、それによって我々、原子力対策本部がこの周辺監視区域外の線量が1msvになるように原子炉等規制法上の規制がかけられているわけではない。他方で、政府としては、住民の方々が帰還し、生活する中で、個人が受ける追加被ばく線量を、長期目標として、年間1ミリシーベルト以下になることを目指して放射線防護をやってきている。

質問(田口):
質問主意書に書かれている。少なくとも現在の法律を適用して周辺監視区域内というのは避難地域以外の所は適用しますと政府として答弁している訳である。
そこは1msvが適用するのですよ。だけど今20mSv適用しているというのは山本太郎議員に対する主意書とも矛盾?するのではないか。原子力対策措置法は何に基づいて作られたのか?専門家の意見といってもICRPがベースであって、また既存の法律についてもICRPが1msv基準といっているから、なんらかの国際的な基準がないと法律にならない訳ですから基準となる法律はICRPがベースとなっている。
原子力特別対策措置法における20mSvも当然ICRPが基になっているのですよね。(はい。)
年間被ばくは1~20mSvの低い数値へと。

【現存被ばくについて】
いつごろの時点で緊急被ばくから現存被ばくへとなったかが明確ではない。
いつからか?避難させたのは、20mSvは緊急時被ばくの状況ですね。
今、内閣、政府としては現存被ばくですといっている。(はい。)
緊急被ばくから現存被ばくには何月何日からなったのか?
                               
回答:
緊急時被ばくから現存被ばくの状況では、いつ、どの地点が、どのように緊急被ばくから現存被ばく状況に移り変わったかと、事細かに申し上げるのは難しい。
ただ、平成23年12月冷温停止状態の確認によって、これ以上原発が突発的に危ない状況になって、大量の放射性物質が放出され、住民の生命又は身体が緊急かつ重大な危険にさらされるおそれはなくなったものと判断された。

質問(田口):
野田総理が冷温停止になりましたと宣言しました。あそこまでは緊急時被ばくだった。それ以降は現存被ばくになった。そういう理解ですね。

回答:
個人的な見解だが、ICRPの考え方を踏まえれば、そのように理解することもできる。
ただ、質問主意書に対する公式答弁では「どの市町村が、いつ現存被ばく状況に移行したのかについては、お答えすることは困難であるが、少なくとも平成26年以降、福島県内の状況は、ICRP勧告で定義される現存被ばく状況におおむね移行しているものと認識していると答えることは困難」と答弁している。

質問(田口):
少なくとも何らかの形でICRPとしては、現存被ばく、緊急被ばくはある程度の定義があるはず。
当然、計画被ばくもある。そこが政府によって決まっていないというなら、避難民、福島県民に対する冒涜と我々は思う。

回答:
緊急時被ばくと現存被ばくの定義とはICRPは、この条件を満たしたら現存被ばく状況に移行しますと書かれているものではない。放射性物質がそばに出てそれが追加的に増えていくとそういう状況ではなくなって基本的には減衰を待つ状況。

質問(田口):
ある程度放射線が出なくなり、冷温停止したということが緊急時ではなくなった安定期、危険さがなくなったということ。野田総理が冷温停止という宣言をした。再爆発、放射線漏れとか無くなりましたよといっている。
その宣言からが現存被ばく、それしかない。その他、政府が出したものはない。
野田総理の冷温停止宣言が緊急時被ばくから現存被ばくへなったと。それしか政府から出ていない。(はい。)いきなり現存被ばくになる訳ではないのだから。
まだその時は、ICRPだって安定期間に入ったら現存被ばくになりますよといっている。
という理解で良いか?
                                  
回答:
個人的な見解だが、ICRPの考え方を踏まえれば、そのように理解することもできる。

質問(田口):
原子力対策特別措置法はICRPをベースに決めたわけですね。20mSvとは何に基づいて決めたか?原子力安全委員会の委員長が口を滑らした位の事で文科省が「これでいこう」となったと思っている。

回答:
原子力対策特別措置法の成立の経緯についてはこの場で細かくお答えすることは難しい。
1999年の東海村の臨界事故を基に作られた。原子力災害対策本部が緊急事態宣言を出し、住民の安全を守る為に原災本部長である総理に強い権限が置かれている法律。
権限の中で、今回、避難指示という強制力の強い権限を行使した。
避難指示を行うに当たって、法律に何mSvで避難しなさいと書かれている訳ではない。                 
質問(田口):だとしたら20mSvは?

質問(小林):原発事故以降に3月20日以降ICRP勧告出している

回答:
順を追って説明したい。原子力災害対策特別措置法は原発事故後に法改正した。
原子力安全委員会と書かれているが、現在は、原子力規制員会と書き換えられています。
当時の法律では原子力災害本部長である総理が権限を行使するにあたり原子力安全委員会の意見を聞きながらやってもいいと書かれている。
その条項に基づいて原子力安全委員会にし、何mSvについて避難指示を行うべきだとの回答をふまえ避難指示を出したという経緯がある。原子力安全委員会は何の根拠をもって20mSvと言ったかについては。
ICRPが緊急時被ばく状況の放射線防護措置の介入目安として年間20ミリから100ミリの範囲を勧告しており、原子力安全委員会はこれを根拠に提言したと承知している。

質問(田口):
その時は避難の(緊急時被ばく)20~100mSvの一番低い所で避難をさせた。そこは良かった。
今は現存被ばくになっている。ICRPの1~20mSv。(現在の帰還の)20mSvというのは緊急被ばく時に避難しろと言った数値と全く変わっていない。
チェルノブイリの場合は、最初は100mSv。それから25mSv位。5年目には5mSvになっている。
先程の話では、チェルノブイリが余りにも基準値が低いと言っていますけれど、チェルノブイリはどんどん基準が下がってきている。
だけど日本の場合は一向に変わっていない。ICRPは下げろと言っている。
少なくても1~20mSvの内の低い値にするんだと、出来るだけ1mSvにするんだと。
これは各政府に任せますと言っている。日本政府は避難の時から解除の今も同じ数値だという・・・
                                    
質問(小林):
3月21日に国際法防護委員会(ICRP)が委員長の名前で緊急時の公衆防護委員会が国の機関が最も高い被ばく線量として20~100mSvの範囲の参考レベルを設定することを
そのまま変更することないし、用いることを勧告しますと。日本に対して勧告しているんです。これに基づいて20mSvになった。そこから現存被ばくへ移る時は勧告はない。
そのあと収束宣言。20mSv現存被ばくに移行したというのは、低線量ワーキンググループではないですか?

回答:
ICRPでは避難指示を出しなさいと、避難指示を解除しなさいとは一切書いていません。
避難指示という言葉は政府がとりうる放射線防護対策の一つの選択肢としか書かれていない。
何ミリで避難指示を出して、何ミリで解除しなさいとは書いていない。
我が国としては何ミリで防護措置に入るかということ。避難指示についてはICRPの示す20mSv~100mSvの範囲で最も低い数値を選んだ。
避難指示の解除についてはICRPで何ミリとは言っていない。我が国としてどう考えるかということ。

質問(田口):
現存被ばくは1~20mSvと出来るだけ低い数値にすべきと勧告を出している。
                                
回答:
ICRPは現存被ばく状況について1~20mSvの下方部分において参考レベルを定めても良い、基本的には長期的に1mSvを目指した方が良いと勧告を出している。
我々政府としては、長期的に1mSvを目指すことをずっと堅持している。
長期でない1~20mSvでの参考レベルは、ICRPも絶対定めないといけないと言っている訳ではない。

質問(田口):
日本政府の考え方は、ICRPの基準のうち自分たちの都合の良い所だけを常に優位に決めて、県民に押し付けているとしか思えない。

回答:
20mSv、その数値ピッタリに解除を進めてきた事はなく、そもそも20mSvは今後の放射線防護にあたってのスタートラインと評価されているので20mSで解除して終わりではなく、長期的に個人の追加被ばく線量1mSvを目指して放射線防護をやっている。
今まで解除された田村、川内、楢葉も20mSvに近い所で解除されたかというと、全くそんなことはなくて、個人線量でいえば何処も1mSv近傍、ないしは1mSvを下回っていると
という状況で解除を行ってきたわけです。

質問(佐藤):
今までの話をお聞きし、まとめると20mSvというのは、戻りたい人の為の基準であって何ら強制している訳ではなく、政府としては目標としては1mSv以下を目標にしていますよという事ですね。(はい、その通りです)
認識について気になる事が何点かあった。
原子力委員会特別措置法で20mSv以下という事とかIAEAではチェルノブイリが内部被曝、
                                  
外部被爆を合わせて年間1mSvというのは過度に厳しい基準だったという評価があったというところについて、実際にベラルーシで学校に入って支援している方の話を23年の10月にお聞きした。
その段階では妊娠して正常に生まれてくる子どもが、その段階でも半分以下だったということ。
出生前検査でちょっと問題がある場合は、中絶という事がある。
実際に学校にいる子ども達の中で体育の授業を普通に出来る子どもが本当に少ない状況。
IAEA国際原子力機構、WHOも国際機関です。
結局、日本に原爆を落とした側が決めた基準があって100mSv未満は他のリスクと紛れるからとか、原爆を落とした側の法で決めたので、すっかり日本は騙されているのではとすごく思っている。

原爆を落とした側の人達が言っているのを鵜呑みにしたらダメだと思うのです。
実際に復興庁でもベラルーシの学校に行って、お医者さんに聞いて、本当にその目で見て、本当に20mSvが大丈夫なのかなと、やっぱり1mSvにしたっていうのは凄く良い事だったんだという風に感じて欲しいと思う。
なぜなら、ベラルーシの研究者、福島県の農協会館に来てお話しされていて私も「どうして1mSvなんですか」と質問をして「それは研究者として責任が持てる値だから」と、はっきり仰っている。                         
1mSvにしたから、だんだん正常に生まれる子ども達が増えていったという現実がある訳です。
福島県の県議会で視察に行った時の報告書とか、視察に行った方に個別に聞くとよくわかると思う。
すっかり騙されちゃっているんだなと、凄く思うので、しっかり本当の事はどうなんだと。
本当の事を公開してしまうとまた福島県の風評に繋がってしまうし、不安にも繋がってしまうので、公開はしないで水面下でしっかり確かめて放射線障害のない未来にして欲しい。
放射線被害が出ない復興にして頂きたい。
放射線被害防止法、同位体の業者の為の法律だという認識のようなんですけれども、そこの第31条には【1.何人も次の者に放射性汚染物を取り扱わせてはならない。1.満18才未満の者】というきまりがありまして、何人もな訳です。

決して業者向けの法律ではなくて全ての人に放射線障害が出ないようにするための法律ですので、認識の違いで法律を守らなくても良いみたいになるとちょっと針の穴が開いたところからバァッと水がこぼれてしまうように日本は法治国家ではなくなってしまうかも知れない重要な瀬戸際度と思う。
しっかり学び放射線障害がでない復興でお願いしたいと思います。お願いします。

質問(田口):
今の話と関係することで、少なくとも既存の法律というのは、1mSvの決め方は、いろんな研究者やICRPが研究して決めたはずなんです。
ところが、特別措置法になったとたんに20倍を押し付けている。
特に子どもに対しては山本太郎議員の質問主意書でも子どもの感受性が高いと政府は認めている。
ところが今は20mSvに。いろんな研究成果としてこの法律をつくった。1mSv以下ということを。
放射線の防護に対して法律が出来ているにもかかわらず、いきなり20mSvを、あるほんの一部の人が緊急時だから(現存被ばくも)急いで決めたと思う。
その時はしょうがないと思うとしても、今までの流れからいうと余りにも矛盾が多過ぎる。
放射線の取扱者とは違うんだと。その人達は我々からみれば、ちゃんと給料を貰って覚悟している人である。

しかし福島県民というのは、給料も何も貰っていない。
貰ったのは放射能だけです。
そういう人たちが1mSvの20倍も被ばくさせられるという。
ある一部の人達の意見によって、安全委員会の委員長と長瀧氏ですよ。たった二人ぐらいの考え方で決まっていく。ずっと被ばくを強制させられるという。これは矛盾が多いのでは。
必ずICRPをベースに考えているはずです。
同じ基準となるものをベースに決めたものが、かたや1mSv、かたや20mSv。おかしくないですか?
特別措置法に基づいてやっているというが、特別措置法がおかしい。それを変えるつもりはないですか?

回答:
そもそも法律が誰を縛るかというところは、法律の条文そのもので厳格に決まっている話。
それで事業者を縛る法律をもって原子力災害特別本部に何らかの規制を課すことができるというものではない。
ただ、法の上ではあるが、ICRPに基づいて既存の法律が作られていると話がありました。
                                 ~7~
ICRPはどういう哲学に基づいて勧告を出しているかというと、計画被ばく状況であっても、緊急時被ばく状況であっても、現存被ばく状況であっても、その哲学は変わっていない。
計画被ばく状況に措いては線量が管理可能な状況にあるので、一定程度、厳しめの規制をかけたら良いんじゃないかというのがICRPの勧告。その中では、公衆の被ばく限度を年間1msvにすべきと書かれている。
こちらが緊急時被ばく状況であるとか現存被ばく状況においてもそのまま適用されるべきとはICRPは言っていない。そもそも線量限度という概念を緊急時被ばくとか現存被ばく状況に適用すると、生活が壊れてしまう。
だから状況に応じながら線量を下げていくしかないと彼らは勧告している。

質問(田口):
確かにその通りなんです。だから計画被ばくについても1mSvと決めているのは、健康のリスクと経済的なリスクの交わったところが1mSvだといっている訳ですよ。
じゃあ現存被ばくについては経済的な面と健康リスクの面で国は具体的な説明をしていない。
国から見れば金の話、損害賠償の話だとか、どんどん経済的な事が重視されてきている。
2020年東京オリンピック目指して政府としては少なくとも避難者は居ない、仮設住宅も無いとして、もう日本は復興したという所を見せたいが為に、ある程度、子どもを含めた帰還をさせているのではと邪推している。その点、2020年を前提としていないのか?

回答:
もちろん2020年に海外のスポーツ関係者だけではなく、観光客であるとか専門家の人達も大勢来る。そういう人達に対して、宮城、岩手を含めて東北の復興状況というのをしっかり目に焼きつけて貰いたい気持ちはもちろんあります。
だからといって2020年までに帰還困難区域を含む全ての避難指示地域、これはもう一括で解除しましょうという風に進めている訳ではない。そこは12市町村それぞれの事情もございますので。



     ~その3につづく~


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