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集団的自衛権は使えない

某大学教授のFBのTLからの転載・・
記録として残す為に、ブログに転載する。

日本政府の説明はこの事に全く触れていないし
実際に行使ができない集団的自衛権を法制化する事に
日本の国会議員(特に自民党議員)は
何の疑問を抱くことなく賛成した。
この議員達に以下を問いたい!!


日本は「集団的自衛権」を行使できない
                       
日本は、最高裁の判断(砂川判決1959年自衛隊の合憲解釈)によれば、「武力」は「国際紛争を解決する手段」でさえなければ永久に放棄しなくてよいことになっています(憲法第9条第1項より)。
では、最高裁(砂川判決)が認めた「個別的自衛権」(自衛隊)とは、「いったん他国の侵略に甘んじ、奪われた国境線を取り返すために反撃する権利」です。

...
そのように「日本国憲法」の平和主義とは、日本は決して無防備・無抵抗でそのまま滅亡してよいというわけではなく、「個別的自衛権」(自衛隊)ならあってよいというのが最高裁の判断(砂川判決)だと私は考えています。

一方、国連加盟国は、日本との紛争に限っては平和的に解決すべき義務さえ負わされていません。日本が起こした軍事行動に対しては、そもそも話し合いなど必要なく、有無を言わせず、日本を軍事的に叩き潰してよいことになっています。
「日本が第二次世界大戦により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、加盟国は安保理の許可がなくとも、日本に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できない」(国連憲章第53条)
その場合に、米国が日本を助けることはありません。「国連憲章第53条」のほうが「日米安全保障条約」より上位ですから。

日本は昨年(国内法である)「集団的自衛権」を法制化しましたが、それは違憲であるだけでなく、平和維持活動(PKO)の枠を超えて多国籍軍に参加したり、あるいは国連平和維持軍(PKF)に参加したりすると、真っ向からこの「国連憲章第53条」に衝突します。



FB上に以下のコメントが記載されている。
なかなか難しい問題だが考える機会を得た・・・・


お話の通りですね。国連憲章が上位法なのです。また、専守防衛は認められていますので、集団的にして戦わなくとも、防衛網は備えるべきことですね。自公政権の集団的の背景には米国の防衛予算だけでは、中国に追いつけなくなってしまうので、日本の恫喝をアーミテージや、ナイ教授にさせて、且つ、中国や北朝鮮への脅威を煽る必要性があったのですね、そして防衛費宜しく米軍の費用負担を日本にさせようとしているのです。

北朝鮮のミサイルの方向ですが、中国に向けるか、ロシアに向けるか、海に向けるかしか無いですね。近距離の南方に打ち込むと、下手すると、中国領海に落ちる事を考えれば、日本海に撃つことが無難な選択でしょうね。また、スカッドミサイルって、中国のミサイルを撃ち落とせないと、専門家が言っています。迎撃でしょう。日本の上空を過ぎたものを追撃はできない速度なのですよ。しかも、迎撃したとします。核弾頭を搭載している物をどの位置で迎撃するのですか?少なくとも日本海上でしょうね。

すると、放射能汚染は日本の北半分くらいは被災するでしょうかね。そんな馬鹿なものを迎撃するのでしょうかね。被爆より、飛散させる方が良いとでも言うのでしょうかね。


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