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原発事故刑事裁判(2)

以下はたんぽぽ舎のメルマガを転載

前半は以下をご覧ください。
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2017-08-10



東電福島第一原発大事故の責任を問う 「下」
   

◎論点…「原発を止めておけば良かった」
    運転を止めていた4~6号機は
    炉心溶融も使用済燃料の溶融も起こらなかった

もちろん原発事故に伴う人的被害や物的損害は、津波によるものだけではない。
しかし、あれもこれもと付け加えていけば、立証も膨大になるし何よりも時間が
掛かりすぎる。
そのため起訴状の論点は津波の予見可能性つまり津波の発生が予見できたか、
その因果関係、さらに「結果回避可能性」に絞られている。
「結果回避可能性」とはあまり聞き慣れないが、福島第一原発事故において最
も端的に指摘できるのは「原発を止めておけば良かったではないか」であろう。

現に、津波をかぶった1号機から6号機の内、運転を止めていた4~6号機は
炉心溶融も使用済燃料の溶融も起こらなかった。
4号機の使用済燃料プールが危機的状況になったが、これは隣接する3号機の
爆発と、4号機自体も爆発で破壊されたことが原因だ。
この爆発原因は解明されたとは言い難いが、この際は水素爆発であったとしても
結論には大きな違いはない。

止めていたので最悪の事態を免れたのだから、全原発が止まっていたら、やは
り大量の放射性物質の放出はなかったと考えられる。これなら津波対策について
事故のわずか4日前に原子力安全・保安院に報告した時に、一緒に停止していた
ら事故は起きなかった。「たった4日で何が出来るのか」との反論は当たらない。

津波の予見可能性は、もっと多くの資料が裁判所に提出されている。
特に2008年には2月から3月にかけて数多くのメールが証拠として出されているが、
その主張は想定津波が10mをはるかに超えるので、何らかの対策は必要、
それは今村東北大学教授ら専門家の見解でも明確になってきているというもの。

このことで、巨大津波対策として「10m盤」(注)に10mの高さの防潮堤を作る
とのシミュレーションが4月に明確に示された。
防潮堤建設には1000億円ちかい費用がかかることは、既に公表されている吉田調書
の中で、当時は原子力管理部長だった吉田氏が、数値は曖昧にしつつ証言している。

このことは当然、勝俣恒久会長にも「御前会議」において示され、その後、武藤副社長
により凍結され、これだけの規模の津波対策は、土木学会の評価を待つとの決定が
された。これが「何もしないまま3.11に突入した」大きな図式の一コマである。

こんな工事を始めれば当然原発を止めなければならない。運転開始40年を目前にして
いた東電だが、地震の被害と度重なる不祥事で柏崎刈羽原発がまともに稼働できない
状態にあった。創業以来最大の赤字決算となった2008年度第1四半期発表(7月)の
時期と重なった、想定を超える津波の評価結果が、事態を最悪の方向に向かわせた。

これが津波発生を予見し、解する可能性があったのに、原発を止めなければな
らないそれを怠った刑事責任の大きな背景に横たわる。


◎これからのこと…九州電力、四国電力に続き関西電力も原発の再稼働を強行した。
それへの警告

東電取締役に対する株主代表訴訟でも同様の「予見可能性」が争点となっている。
東電への賠償訴訟も数多くある。これらにも大きな影響を与える。
刑事裁判では、検察や検察審査会が捜査、審査した資料も証拠として提出される。
証言は強制力を持って法廷で行われる。これらが他の裁判に与える影響は巨大だ。

さらに、裁判所から外に出て考えることも大事だ。
現在、九州電力、四国電力に続き関西電力も原発の再稼働を強行した。これら
原発で事故が起きれば、厳しく刑事責任が問われることになれば、それぞれの電力
会社の取締役に対しては、安易に再稼動をすることに対して大きなブレーキと
して働くであろう。
また、国の原発政策や原子力損害賠償法などの規定についても大きな問題とし
て提起される。

福島第一原発も国の審査を通過して運転してきたのだから、国のお墨付きが有
ったと言える。しかしそれでも事故を起こせば刑事責任が問われることになる。
国の審査を通過したから安全性が確保されるとは、刑事責任においても言えなくなる。

これらは原発の運転を容認する自治体への大きな警告になるだろう。
原発の再稼働、新増設、再処理工場などの核燃料サイクル施設の稼働を止める
ためにも、この裁判は重要だ。

(注)「10m盤」
 福島第一原発1~4号機の原子炉建屋とタービン建屋が建つ海抜10メートルの
高さの敷地。











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