生業裁判判決の矛盾
昨年10月に福島地方裁判所で出された
東電と国を被告として訴えた生業裁判の判決。
メディアでは勝訴といった報道がされてはいるが
一部勝訴であって、損害賠償金については敗訴とみるべきだ。
『生業訴訟勝訴』は以下ご覧ください。
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2017-10-12
判決文の要旨(損害賠償金の部分)改めて読んみて、
裁判所の限界と以下の疑問・矛盾を感じた。
1.この判決は政府(加害者)が策定した中間指針ありきの判決であり、
中間指針の妥当性については、裁判所が何ら独自の判断はしていない事。
従い、裁判所の独自性が失われている。判断能力の欠如!?
(裁判所の能力はこの程度か??)
尚、中間指針のメンバーであった田中俊一氏(元原子力規制委員長)は委員会中に、
自主避難地域の賠償額をもっと少なくするように意見し、彼の案が通ってしまって、
現在の金額になってしまった事は、ほとんどの国民・県民は知らない。
飯舘村に移住(せいぜい月1~2週間滞在)したとの報道も、
彼の思惑が働いている事は明らか・・・
飯館村のアドバイザー気分(いずれアドバイザーに就任予定?)で、
飯舘村所有の空家を格安で借りている。
2.それぞれの金額についての法的根拠がまったく示されていない。
3.金額の判断基準は空間線量の20mSv/yを超えれば月8万円、
20~10mSv/yは月1万円、加害者である政府の一方的な収束宣言以降は
ゼロといった判断になっている(特に自主避難区域)
しかし以下の科学的・医学的な疑問・矛盾がある。
①収束宣言が出たからといって、放射線がゼロになった訳ではなく、
引き続きICRPの年間1mSv/y(実効線量・バックグラウンド値を除く追加被曝)
以上の被曝を強要させらている。
収束宣言とばら撒かれた放射線の線量とは無関係。
②空間線量が20mSv/yの賠償金が月8万円で、空間線量が10mSv/y~20mSv/yは
月1万円、収束宣言以降はゼロである事の根拠が何も示されていない。
空間線量が20mSv/y以下になったからといって、ICRPの年間1mSv/y
(実効線量・バックグラウンド値を除く追加被曝)を超えている。
③環境省は年間1mSv/yを超える追加被曝線量は0.23μSv/hとしている事から、
最低でもこの基準値以上を賠償の対象とすべき。
(8Hを屋外、16Hを木造の屋内と仮定、バックグラウンド値の0.4mSv/yを除く)
注:ICRPや福島県の健康基本調査等では実効線量(空間線量ではない)で
評価されている。
しかし、これは個人線量計によって、個々人の行動によって異なる為に、
裁判の規準値として判断するのは難しい。(同じ家族でも分断される・・・)
したがい、空間線量をもとに追加被曝線量の1mSv/yを超えたものに対しては
(要求は原発事故前の状態になるまでだが・・・)損害賠償の対象とすべき。
④ICRPの規準である実効線量1mSv/y(追加被曝)が何故、裁判所の判断として、
どこにも出てこないのか?
裁判官に放射線に対する知識がまったくないのではと疑いたくなる。
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=09-04-01-08
⑤いずれにしてもこの判決(要旨)では、放射線被曝に関する医学的・科学的な見解がまったく
示されていない。(本文にはあるかもしれませんが・・・)
もっと科学的・医学的論争をすべきでは・・・
4.本判決について、放射線の専門家や公平な社会学者等の意見を伺っているのか?
これでは2020年までには原発事故や放射線汚染、健康被害が無かった事にされてしまい、
原発再稼働目論む政府(経産省と官邸)や原子力むらの思う壺・・・
5.この判決はメデイア等では勝訴といった事で報道されているが、一部勝訴。
賠償金については不本意であり、敗訴であろう。
内閣府の原子力被災者生活支援チームと2年前に打ち合わせした議事録は以下。
【内閣府との意見交換会議事録~20mSv強制帰還~】
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-01
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-25
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-26
尚、判決文の要旨は以下ご覧ください。
http://www.nariwaisoshou.jp/progress/2017year/entry-752.html
【参考】
10月の福島地裁の判決の賠償金(慰謝料)の概要は以下
1.帰還困難区域: 20万円
2.自主避難区域:16万円
3.県南区域 :10万円
4.水戸区域 :1万円
5.その他 :ゼロ回答
東電と国を被告として訴えた生業裁判の判決。
メディアでは勝訴といった報道がされてはいるが
一部勝訴であって、損害賠償金については敗訴とみるべきだ。
『生業訴訟勝訴』は以下ご覧ください。
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2017-10-12
判決文の要旨(損害賠償金の部分)改めて読んみて、
裁判所の限界と以下の疑問・矛盾を感じた。
1.この判決は政府(加害者)が策定した中間指針ありきの判決であり、
中間指針の妥当性については、裁判所が何ら独自の判断はしていない事。
従い、裁判所の独自性が失われている。判断能力の欠如!?
(裁判所の能力はこの程度か??)
尚、中間指針のメンバーであった田中俊一氏(元原子力規制委員長)は委員会中に、
自主避難地域の賠償額をもっと少なくするように意見し、彼の案が通ってしまって、
現在の金額になってしまった事は、ほとんどの国民・県民は知らない。
飯舘村に移住(せいぜい月1~2週間滞在)したとの報道も、
彼の思惑が働いている事は明らか・・・
飯館村のアドバイザー気分(いずれアドバイザーに就任予定?)で、
飯舘村所有の空家を格安で借りている。
2.それぞれの金額についての法的根拠がまったく示されていない。
3.金額の判断基準は空間線量の20mSv/yを超えれば月8万円、
20~10mSv/yは月1万円、加害者である政府の一方的な収束宣言以降は
ゼロといった判断になっている(特に自主避難区域)
しかし以下の科学的・医学的な疑問・矛盾がある。
①収束宣言が出たからといって、放射線がゼロになった訳ではなく、
引き続きICRPの年間1mSv/y(実効線量・バックグラウンド値を除く追加被曝)
以上の被曝を強要させらている。
収束宣言とばら撒かれた放射線の線量とは無関係。
②空間線量が20mSv/yの賠償金が月8万円で、空間線量が10mSv/y~20mSv/yは
月1万円、収束宣言以降はゼロである事の根拠が何も示されていない。
空間線量が20mSv/y以下になったからといって、ICRPの年間1mSv/y
(実効線量・バックグラウンド値を除く追加被曝)を超えている。
③環境省は年間1mSv/yを超える追加被曝線量は0.23μSv/hとしている事から、
最低でもこの基準値以上を賠償の対象とすべき。
(8Hを屋外、16Hを木造の屋内と仮定、バックグラウンド値の0.4mSv/yを除く)
注:ICRPや福島県の健康基本調査等では実効線量(空間線量ではない)で
評価されている。
しかし、これは個人線量計によって、個々人の行動によって異なる為に、
裁判の規準値として判断するのは難しい。(同じ家族でも分断される・・・)
したがい、空間線量をもとに追加被曝線量の1mSv/yを超えたものに対しては
(要求は原発事故前の状態になるまでだが・・・)損害賠償の対象とすべき。
④ICRPの規準である実効線量1mSv/y(追加被曝)が何故、裁判所の判断として、
どこにも出てこないのか?
裁判官に放射線に対する知識がまったくないのではと疑いたくなる。
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=09-04-01-08
⑤いずれにしてもこの判決(要旨)では、放射線被曝に関する医学的・科学的な見解がまったく
示されていない。(本文にはあるかもしれませんが・・・)
もっと科学的・医学的論争をすべきでは・・・
4.本判決について、放射線の専門家や公平な社会学者等の意見を伺っているのか?
これでは2020年までには原発事故や放射線汚染、健康被害が無かった事にされてしまい、
原発再稼働目論む政府(経産省と官邸)や原子力むらの思う壺・・・
5.この判決はメデイア等では勝訴といった事で報道されているが、一部勝訴。
賠償金については不本意であり、敗訴であろう。
内閣府の原子力被災者生活支援チームと2年前に打ち合わせした議事録は以下。
【内閣府との意見交換会議事録~20mSv強制帰還~】
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-01
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-25
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-26
尚、判決文の要旨は以下ご覧ください。
http://www.nariwaisoshou.jp/progress/2017year/entry-752.html
【参考】
10月の福島地裁の判決の賠償金(慰謝料)の概要は以下
1.帰還困難区域: 20万円
2.自主避難区域:16万円
3.県南区域 :10万円
4.水戸区域 :1万円
5.その他 :ゼロ回答
2018-01-27 13:20
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