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原子力規制庁への再質問

原子力規制庁から届いた回答はあまりにもお粗末・無責任である回答になっていない。
2月26日に衆議院議員会館で市民と原子力規制庁及び
内閣府・被災者支援チームとの交渉(質疑・応答)を実施したが
時間の十分にとれず、質問できなかった項目を再質問をした。【再質問1~30】

原子力規制庁への質問とその回答は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2019-02-13
https://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2019-02-27



原子力規制庁
 放射線防護企画課御中
 cc××××課長補佐殿

【平成31年2月22日に戴いた回答に対する再質問】
         平成31年3月11日


2月26日の意見交換会にご足労いただきありがとうございました。
2月26日の意見交換会では時間不足で、十分なご回答頂いていない部分もありますので、再質問いたします。重複している部分もあろうかとは思いますが、文書でのご回答をお願いいたします。
2週間を目途にご回答頂ければ幸甚です。


【質問1①~⑤、⑧について】
・ ICRP2007 年勧告によれば、現存被ばく状況とは、管理についての決定がなされる時点で既に
(被ばくが)存在している状況のことをいいます。
・ 政府が示している、避難指示解除の要件の一つである「20ミリシーベルト」に対するご意見、ご質問については、内閣府原子力被災者生活支援チームにお問合せください。

【再質問】
1.避難指示や解除、現存被ばくの20mSv/yを決定したのは、放射線審議会(現原子力規制庁)が決め、それを検証する形で内閣府専門家委員会が追随したものです。従い、最初に決めたのは放射線審議会(現原子力規制庁)ですから、原子力規制庁が一義的には責任を追うべきではないのでしょうか?
2014年の参議院事務局企画調査室の発刊で『立法と調査』には環境委員会調査室の大嶋健志氏の『福島第1原発事故の避難指示解除の基準をめぐる経緯』に以下記載されている。

『2007年勧告を受けて我が国では、2008年以降、文部科学省の放射線審議会において検討が実施され、その結果、2011年1月の中間報告において、一定の方向性が打ち出されている。ただし、現存被ばく状況の放射線防護に係る対応については、この報告では提言がなされておらず、結論が先送りされていた。このため、福島第一原発事故発生時には、「年間20ミリシーベルトの基準」が準拠している現存被ばく状況の考え方を関係法令に取り入れていない状況であった。事故後、放射線審議会基本部会では検討を再開し、2011年10月6日の同部会の配付資料には、「現存被ばく状況の放射線防護の考え方を適用するべきである」との記述があるが、議論を継続するとの扱いになっており、報告書としては確定していない。

一方、先述の防災指針は、事故後、原子力災害対策特別措置法(平成11年12月17日法律第156号)の改正により、同法に基づく「原子力災害対策指針」として位置づけられることとなったが、「3つの被ばく状況の取扱いとその考え方については、今後、原子力規制委員会において検討し、本指針に記載する」とされており、検討中である』とある。これは原子力規制庁・放射線審議会で継続審議すべきではないでしょうか?

2.法的根拠について
一つは「放射線障害防止法」とその「施行規則」及びこれに関する「文科省告示」
もう一つは、「電離放射線障害防止規則」です。
 前者は文科省が放射線取扱者に対し、厳重な放射線管理区域を設定することで外部一般人への障害を防止するために決めたもの。後者は厚労省が放射線業務にあたる労働者の障害を防止するために決めたものです。放射線障害防止法(障防法)では赤?第十二条の三(2P)で安全性のための(認証の基準)(2P)と罰則(3P)を定め、次に「施行規則」第1条で管理区域設定義務(5P)と第14条「線量限度」遵守義務(6P)を定め、そしてその具体的数値として「文科省告示」第一条で線量限度年1ミリシーベルト(7P)を明示しています。こうして日本はICRP勧告によって年1ミリを法律として確立しています。

 次に「電離放射線障害防止規則」(電離則)。
ここでは第三条(管理区域の明示)義務(9P)をはじめとして、第四条で男性業務従事者の被曝限度を5年間で100ミリ、1年50ミリ以下、つまり1年20ミリに規制し(10P)、これを妊娠可能性のない女性の場合は三月間(3ヵ月)で5ミリとして従事期間をも規制し(11P)、第六条ではさらに妊娠した女性なら出産までに1ミリ以下に規制しています。
こうして見ると、現在政府行政による「年20ミリシーベルトで帰還」という方針が、いかに上記法律を逸脱した無法極まりないものであるかが、よくわかります。
我が国の法律本来によれば、そもそも1ミリを越える場所は厳重な管理区域とされねばならず、
これに違反した場合は懲役刑とされねばなりません。その20倍のところへ女性・子ども・幼児を含めて帰還させようというわけですから、ただ脱法に留まらず、いのちとその持続に対する極めて重大な犯罪ということができるでしょう。本件に対する政府の見解をお願いいたします。


【質問1⑥、⑦について】
・ 現在のところ、長期目標である追加被ばく線量年間1mSv や避難指示解除の要件の一つである「20ミリシーベルト」について、放射線審議会において審議する予定はございません。

【再質問】
3.ならばどこが、どのようなプロセスで審議され決定されるのでしょうか?
4.放射線審議会のミッションは何でしょうか?
5.放射線審議会に答申があれば、審議するという事でしょうか?
6.原子力災害対策本部または原子力規制庁が検討し結論をだし、内閣府が検証した後に
  政府として決定するのが従来からの筋ではないのか?

7.2014年の参議院事務局企画調査室の発刊で『立法と調査』には環境委員会調査室の大嶋健志氏の『福島第1原発事故の避難指示解除の基準をめぐる経緯』に以下記載されている。
『2007年勧告を受けて我が国では、2008年以降、文部科学省の放射線審議会において検討が実施され、その結果、2011年1月の中間報告において、一定の方向性が打ち出されている。ただし、現存被ばく状況の放射線防護に係る対応については、この報告では提言がなされておらず、結論が先送りされていた。


このため、福島第一原発事故発生時には、「年間20ミリシーベルトの基準」が準拠している現存被ばく状況の考え方を関係法令に取り入れていない状況であった。事故後、放射線審議会基本部会では検討を再開し、2011年10月6日の同部会の配付資料には、「現存被ばく状況の放射線防護の考え方を適用するべきである」との記述があるが、議論を継続するとの扱いになっており、報告書としては確定していない。


一方、先述の防災指針は、事故後、原子力災害対策特別措置法(平成11年12月17日法律第156号)の改正により、同法に基づく「原子力災害対策指針」として位置づけられることとなったが、「3つの被ばく状況の取扱いとその考え方については、今後、原子力規制委員会において検討し、本指針に記載する」とされており、検討中である』とある。これは原子力規制庁・放射線審議会で継続審議すべきではないのか?


【質問1①~⑤、⑧について(つづき)】
・ 参考レベルに関しては、放射線審議会第143 回総会においてとりまとめた「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について」において、我が国の法体系においては参考レベルの概念をそのまま取り入れることは法制的な課題(再質問8)があり、また、罰則や義務付けによる規制的手法による担保が一律に否定されるべきではないが(再質問9)、緊急時被ばく状況又は現存被ばく状況における一般公衆の個人線量に関する数値基準を設けようとする場合は、線量限度と参考レベルの意味合いの違いを理解する必要がある旨の教訓が示されています(再質問10)。

【再質問】
8.

①法制的な課題とは具体的に説明して欲しい。
 ②法制的な課題を放置している原子力規制庁や他の省庁が問題ではないでしょか?
 ③・IAEAのIRRS(査察)にいて、公衆被ばくに関し、IAEAの安全基準GSR Part1yaPart3に一致しないものがあると指摘されている。このレポートに添った法改正が必要ではないでしょうか?
   ・今法改正の動きはないか?
   ・原発事故から8年も経過し、その反省を踏まえた法改定をすべきではないか?
   ・これらの一連の主管省庁は原子力規制庁ではないのか?

9.解説をお願いいたします。今回の20mSv/yの法的根拠は何か?
10.①線量限度と参考レベルの違いの説明をお願いしたい。
   ②何が言いたいのか捕捉説明をお願いしたい。


【質問2~質問7について】
・ 御質問で挙げられている行政資料及び学術論文は、東電福島第一原子力発電所事故に関連して策定された空間線量と実効線量が関連付けられている放射線防護の基準のフォローアップを目的に、それら基準(再質問11)が制定された後の新しい知見として整理されたものです。
・ これら行政資料又は学術論文(再質問12)に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。(再質問13)

・ また、質問7③、④で挙げられている論文については、著者の一人である早野東大名誉教授自身により、不同意データが含まれているならば論文そのものの扱いに大きな影響を与える事態であるとの見解が示されていること等を踏まえ、放射線審議会の資料への引用を差し控えることとしました。
・ 当該論文については、当該論文の関係者において、個人情報の取り扱いの問題も含め調査・検討中であると承知しています。

【再質問】
11.具体的に何の基準か?
12.①行政資料そのものが間違っていても検証はしないのか?
   ③図1は相馬市、伊達市のデータを基に環境省が作成したものを事務局が一部修正したとしているがどのように修正したのか?又修正した理由は何か?
    図1の相馬市のサンプル数は10以下で非常に少なすぎる。伊達市は推計値を超えている人もいたがそのサンプルは削除されているがその理由は何か?
   ③都合の良い資料だけを集めた、極めて悪質・恣意的と思えるが如何か?図1~図3は科学的、統計学的にも正当性に欠ける事は明らか!第三者の学者らによって再度検証してもらうが。その結論に従うか?
13.①資料を流用した事務局が確認するのが筋ではないか?
   ②確認し問題が見つかった場合は削除または修正し審議をやり直すか?
14.質問2は理解したか?

15.
①質問4、質問5は理解したか?バックグラウンド値が各市町村で統一されていない。二本松市では極めて異常ともいえる1.26mSv/yを差し引いているがどう考えるか?
②バックグラウンド値の扱いは統一すべきと思うがどうか?
③某学会で個人線量測定、特にバックグラウンドについて検討している。検討結果がでたら規制庁(審議会)としてももう一度検討するか?

16.
①質問7は理解したか?
②個人線量計の計測に基づき、個人線量当量を採用した場合は、同じ家族であっても被ばく線量値が異なる。この事は家族間の分断、地域間の分断、職業毎の分断等、大きな社会問題がでてくる可能性がある。この分断を無視してまでなぜ、個人線量当量での管理を議論しているのでしょうか?その理由を教えてください。除染や帰還の線引きを個人単位で実施するという事でしょうか??住民や市町村、福島県の意見も聞くべきと考えます。公聴会の開催も必須です。

【質問8①、②について】
・ 放射線審議会第143 回総会資料143-1-1 号の2.2の「(3)空間線量率と実効線量の関係に関する行政資料及び学術論文の整理」のとおり、行政資料及び学術論文を整理してまとめたものであり、御指摘は当たらないものと考えます。(再質問17)

【再質問】
17.
①伊達市等でのデータでも空間線量率からの換算式を超えている住民もあり、余裕があったとは到底言えません。住民のリスク管理から言ってもこのような結論になる科学的・統計的なご説明をしてください。
②また何故平均値で議論するのか?リスク管理は平均値で議論する科学的な根拠を示してください。結論ありきの『まとめ』と言わざるを得ません
③小生の問題提起について、検証はしていないという事か?何故検証しないのか?
④小生の問題提起に対し、検証もしないで『ご指摘は当たらない』という事自体、その回答自体が論理破綻していると思うが?ご指摘があたらないと言う根拠をは何か?
⑤それぞれの作成機関や著者に確認せよと言っておきながら『ご指摘は当たらない』と言える根拠は何か? 矛盾・論理破綻はしていないか?
⑥各省庁やパワーポイントについて(図1~3)について、問題が明確になった場合には、この資料から削除し、審議会をやり直す事と捉えて良いか?


【質問8③、④について】
・ 「個人線量の平均値」が「空間線量率から換算式で推定される被ばく線量」に比べて低い傾向にあったことを説明している文章の一部分のみ切り取った内容に対するものとなっており、御指摘は当たらないものと考えます。

【再質問】
18.ROT条件下での個人線量値はAP条件下での測定値のいくらになりますか?
19.ROT条件下の『個人線量値と実効線量との関連づけ』とは具体的にどのような意味かを教えてくださ。

【質問9について】
・ 第143 回放射線審議会総会における東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた放射線障害防止に係る技術的基準に係る検討を含め、放射線審議会においては、放射線防護に係る原子射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)、国際放射線防護委員会(ICRP)等における国際動向、関連する学会等における国内動向を踏まえた議論を行っています。

【再質問】
20.質問している事に対する回答(1月15日に質問。153回審議会は1月25日)になってない。再度、質問に答えていただきたい。
21.国連科学委員会、ICRPの動向とは具体的に何か
22.関連学会とは特にどこの学会を指すか?

【質問10について】
・ 国連児童の権利委員会による対日審査総括所見において示された権利委員会の勧告等については、関係府省庁(再質問23)において、その内容に係る検討が行われているものと認識しています。このため、御質問で挙げられている事項に係る詳細については、各々、関連の施策を所管している府省庁(再質問23)へお問合せください。
・ 放射線審議会においては、放射線防護に係る原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)、国際放射線防護委員会(ICRP)等における国際動向、関連する学会等における国内動向を踏まえた議論(質問24)を今後も行ってまいります。

【再質問】23.

①関連の施策を所管する府省庁はそれぞれどこか?a)~g)それぞれ教えてください。
②外務省から原子力規制庁への問い合わせはあったか?あったとしたらどの項目か?
24.国連人権委員会の勧告は原子力規制庁や放射線審議会ではどのように受け止めているか?

【要望1~要望5について】
・ お寄せいただいた御要望については、今後の参考とさせていただきます。

【再質問】
25.具体的には今後どのように参考にしていくのか?
26.今後放射線審議会で取り上げる事はしないのか?
27.被害者である福島県民や国民に対し、説明会や公聴会を開催すべきだが、何故しないのか?
28.科学とはかけ離れた事務局の放射能被害を小さく見せる意図を感じる。新しい資料や国民の声を反映させ、放射線審議会のやり直しをすべきではないかと考えますが、如何お考えをお聞かせください。
29.放射線審議会のミッション(目的・めざすところ等)は何か?
30.今回の質疑・応答の結果を放射線審議会、原子力災害対策本部、原子力対策特別措置法
   こども被災者支援法、放射線に関する法律等に活かすために原子力規制庁の役割は何か?

以上、2週間を目途にご回答いただきたくお願い致します。















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