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呆れる原子力規制庁からの再回答

放射線審議会で使用されている資料や議論内容について1月上旬に原子力規制庁(放射線審議会事務局)に質問していたが、原子力規制庁から届いた回答はあまりにもお粗末・無責任な回答だった。
2月26日にはその回答をもとに、衆議院議員会館で市民と原子力規制庁及び内閣府・被災者支援チームとの交渉(質疑・応答)を実施した。

しかし1時間と十分に時間がとれず、質問できなかった項目を再質問をしていた。
【再質問1~30】

再質問は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2019-03-11

再質問への回答が約1か月かかって、ようやく届いた。(下記)
しかしながら、内容は相変わらず無責任の回答が多い。自ら作成した資料の内流用したデータの信ぴょう性について確認すべきではないかと問うとそれぞれ作成機関や著者に確認せよとの無責任な回答には呆れる他ない。


国の審議会や専門家委員会はいつもの常套手段のアリバイ作り・・・
色々な意見は出ても最終的な結論は事務局である省庁のほぼ思惑通りの結論になる。放射線審議会のメンバー(専門家)がこのデタラメのデータを何の疑問を持たずに審議していくという、体たらく(劣化)ぶり・・・これでは、国や専門家たちへの市民の信頼は益々無くなっていく・・・

その一例が以下

再質問12.①:行政資料そのものが間違っていても検証はしないのか?

【再質問12①について】
・仮定を置いた御質問にはお答えしかねます。

再質問13.③:
図1は相馬市、伊達市のデータを基に環境省が作成したものを事務局が一部修正したとしているがどのように修正したのか?又修正した理由は何か?
図1の相馬市のサンプル数は10以下で非常に少なすぎる。伊達市は推計値を超えている人もいたがそのサンプルは削除されているがその理由は何か?都合の良い資料だけを集めた、極めて悪質・恣意的と思えるが如何か?図1~図3は科学的、統計学的にも正当性に欠ける事は明らか!第三者の学者らによって再度検証してもらうが。その結論に従うか?

【再質問12③について】
・第143回放射線審議会総会資料143-1-1号「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について(案)」の図1については、基となった図をそのまま転載すると文字が不明瞭であったことから、事務局が図中の縦軸・横軸の名称や注書きの位置を変更しました。

・関係する行政資料及び学術論文の整理は適切に行われたものと認識しています。
・行政資料又は学術論文に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。

再質問13.①:資料を流用した事務局が確認するのが筋ではないか?

【再質問13①について】
・行政資料又は学術論文に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。

再質問13.②:確認し問題が見つかった場合は削除または修正し審議をやり直すか?

【再質問13②について】
・仮定を置いた御質問にはお答えしかねます。

再質問14:質問2は理解したか?
再質問 15:
①質問4、質問5は理解したか?バックグラウンド値が各市町村で統一されていない。二本松市では極めて異常 ともいえる1.26mSv/yを差し引いているがどう考えるか?
②バックグラウンド値の扱いは統一すべきと思うがどうか?
16.①:質問7は理解したか?

【再質問14、15①、②、16①について】
・行政資料又は学術論文に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。

再質問15.③:某学会で個人線量測定、特にバックグラウンドについて検討している。検討結果がでたら規制庁(審議会)とし てももう一度検討するか?

【再質問15③について】
・仮定を置いた御質問にはお答えしかねます。

     以下が原子力規制庁からの回答の全文

×× ×様

この度は大変お待たせしてしまい申し訳ございません。
いただきました添付の御質問と御要望につきまして、以下のとおり回答させていただきます。

【再質問1、2について】
・避難指示解除の要件は、原子力災害対策本部が「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」において定めたものです。そのため、当該要件の一つである「20ミリシーベルト」に対する御意見、御質問については、原子力災害対策本部の事務局である内閣府原子力被災者生活支援チームにお問合せください。

【再質問4について】
・放射線審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理することがその所掌事務とされております。

【再質問5について】
・関係行政機関が放射線障害防止の技術的基準を作成し、放射線審議会に諮問する場合、放射線審議会は当該諮問に関し、必要な審議を行うこととしています。

【再質問3、6について】
・避難指示解除の要件は、原子力災害対策本部が「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」において定めたものです。そのため、当該要件の一つである「20ミリシーベルト」に対する御意見、御質問については、原子力災害対策本部の事務局である内閣府原子力被災者生活支援チームにお問合せください。

【再質問7について】
・原子力災害対策指針(平成24年10月31日原子力規制委員会制定)において、3つの被ばく状況の取扱いとその考え方については、今後、原子力規制委員会において検討を行うべき課題とされていると認識しています。

【再質問8①について】
・参考レベルは、そのレベルを超える個人又は集団が存在することを前提とした上で、そうした個人又は集団の被ばく線量を優先的に下げていくための目安として用いるものであり、参考レベル以下であっても最適化を推進していき、状況に応じた防護策をとることを念頭に置いた概念です。放射線審議会事務局としては、このような概念及びこれに類する概念がそのまま法令に記載されているような例を把握しておらず、法制的な観点からこのような概念を我が国の法体系にそのまま取り入れるには課題があると考えています。

【再質問8②について】
・放射線審議会では、参考レベルをそのまま我が国の法体系に取り入れるべきとの議論は行われていないと認識しております。

【再質問8③について】
・IRRSミッションの受入れを経て明らかになった課題については、原子力規制庁において対応を進めています。

【再質問9について】
・御指摘の箇所は、緊急時被ばく状況又は現存被ばく状況における一般公衆の個人線量に関する数値基準を設けようとする場合に、罰則や義務付けによる規制的手法による担保が一律に否定されるべきではないとの趣旨です。

・避難指示解除の要件は、原子力災害対策本部が「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」において定めたものです。そのため、当該要件の一つである「20ミリシーベルト」に対する御意見、御質問については、原子力災害対策本部の事務局である内閣府原子力被災者生活支援チームにお問合せください。

【再質問10について】
・御指摘の記述は、「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について」において、関係行政機関が緊急時被ばく状況又は現存被ばく状況における一般公衆の個人線量に関する数値基準を設けようとする場合に、線量限度と参考レベルの意味合いの違いを理解する必要があるとの教訓が示されていることを記したものです。

・線量限度は、その線量を超えないように放射線源や作業を制御・管理することが前提となっております。一方、参考レベルはそのレベルを超える個人又は集団が存在することを前提とした上で、そうした個人又は集団の被ばく線量を優先的に下げていくための目安として用いるものであり、参考レベル以下であっても最適化を推進していき、状況に応じた防護策をとることを念頭に置いた概念です。

【再質問11について】
・放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域及び除染実施計画を定める区域の要件を指します。

【再質問12①について】
・仮定を置いた御質問にはお答えしかねます。

【再質問12③について】
・第143回放射線審議会総会資料143-1-1号「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について(案)」の図1については、基となった図をそのまま転載すると文字が不明瞭であったことから、事務局が図中の縦軸・横軸の名称や注書きの位置を変更しました。

・関係する行政資料及び学術論文の整理は適切に行われたものと認識しています。
・行政資料又は学術論文に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。

【再質問13①について】
・行政資料又は学術論文に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。

【再質問13②について】
・仮定を置いた御質問にはお答えしかねます。

【再質問14、15①、②、16①について】
・行政資料又は学術論文に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。

【再質問15③について】
・仮定を置いた御質問にはお答えしかねます。

【再質問16②について】
・「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について」は、今後緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況において技術的基準を策定するときのために、「放射線防護の基本的考え方の整理-放射線審議会における対応-」を補完するものとして取りまとめたものであり、御質問にあるような「個人線量当量での管理を議論」しているものではありません。

【再質問17①について】
・「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について」では、航空機モニタリングなどの測定装置で測定される空間線量(周辺線量当量)と個人線量計で測定される線量(個人線量当量)の関係には相当程度のばらつきがあったこと、そのようなばらつきがあることを前提としても、個人線量の平均値が空間線量率から換算式で推定される被ばく線量に比べて低い傾向にあったことを踏まえ、空間線量率と実効線量が関係付けられている基準が置いた仮定には相当程度の裕度があったといえるとしています。

【再質問17②について】
・「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について」は、今後緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況において技術的基準を策定するときのために、「放射線防護の基本的考え方の整理-放射線審議会における対応-」を補完するものとして取りまとめたものであり、御指摘の記述は、当該取りまとめを行う上で個人線量と空間線量の関係について、関連する行政資料及び学術論文を整理し、その傾向を読み取ったものです。

【再質問17③から⑤までについて】
・質問8①、②への回答については、既にお答えしたとおりです。

【再質問17⑥について】
・仮定を置いた御質問にはお答えしかねます。

【再質問18、19について】
・放射線審議会の資料で引用した行政資料又は学術論文に対する御質問であれば、それらの作成機関、著者にお問合せください。

【再質問20について】
・第143回放射線審議会総会における東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた放射線障害防止に係る技術的基準に係る検討を含め、放射線審議会においては、放射線防護に係る原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)、国際放射線防護委員会(ICRP)等における国際動向、関連する学会等における国内動向を踏まえた議論を行っており、特定の個人等からの要望、質問があることのみを理由に、前述の委員会、学会等で取り扱われていないような要望等の内容を審議に反映させることはないと考えます。

【再質問21について】
・原子放射線の影響に関する国連科学委員会や国際放射線防護委員会の動向については、第143回放射線審議会総会資料143-2-2号を御参照ください。
https://www.nsr.go.jp/data/000259698.pdf

・さらにこれらの組織の動向についてお調べになりたいときは、直接これらの組織にお問合せください。

【再質問22について】
・例えば、日本放射線安全管理学会、日本放射線影響学会、放射線事故・災害医学会、日本保健物理学会などが該当すると考えています。

【再質問23①について】
・当庁では、国連児童の権利委員会による対日審査総括所見において示された権利委員会の勧告に関係する府省庁を網羅的に把握しておりませんので、外務省にお問合せください。

【再質問23②について】
・国連児童の権利委員会による対日審査総括所見について、外務省から情報共有等は受けていますが、当庁に対して特定の項目に係る問合せはございませんでした。

【再質問24について】
・原子力規制庁としては、関連の施策を所管している府省庁において所要の対応がとられているものと認識しています。

【再質問25について】
・今後の放射線審議会の運営の参考とさせていただきます。

【再質問26について】
・放射線審議会は放射線防護に係る原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)、国際放射線防護委員会(ICRP)等における国際動向、関連する学会等における国内動向を踏まえた議論を行っており、特定の個人等からの要望、質問があることのみを理由に、前述の委員会、学会等で取り扱われていないような要望等の内容を審議に反映させることはないと考えます。

【再質問27について】
・本資料は、一義的には放射線審議会が自らの審議に活用するとともに、技術的基準を策定する関係省庁が参考とするためのものであることから、放射線審議会事務局としては、公聴会等の開催は考えておりません。

【再質問28について】
・放射線審議会事務局としては、現時点において、過去に開催した会合で審議した内容についての見直しの必要性を認めておりません。

【再質問29について】
・放射線審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理することがその所掌事務とされています。

【再質問30について】
・原子力規制庁の役割については、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)に規定されています。

〇連絡先
原子力規制委員会原子力規制庁
放射線防護グループ放射線防護企画課
電話:03-5114-2265

是非、質問をみなさま方からも上記にしてみてください。











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