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「PCR検査3条件」は医師法違反

現在の日本でのPCR検査の基準の3条件は肺炎が重症化している状態で、酸素飽和度93%以下でないと検査してくれない。、酸素飽和度93%というのはゼーゼーハーハーいって死にそうなくらい苦しい状態。この基準では多くの日本人の命は救えないし、医療法第19条に違反している。著名人の命をも奪った。

以下はある方のフェースブックを転載する。


【厚労省の「PCR検査の三条件」は違法であり、法的に破たん】

新型肺炎 COVID-19は、発症して第一日目から肺組織の線維化(壊死・後遺障)が進むことが知られています。しかし、厚労省の方針として次の三条件を満たさなければ 4日経っても何日経っても自宅放置されて PCR検査は行われません(現実には医師も検査を断られる)。

1. 熱が「37.5℃以上」あること
2.胸部X線で「肺炎」の像があること
3. 動脈血酸素飽和度が「93%以下」であること

個々の医師(かかりつけの医師など)は、上記の三条件を満たしていなくても、自ら新型肺炎 COVID-19であると判断した場合は、そのことを記録し、患者に伝え、COVID-19の個々の治療のための「最善努力」を始めることが必要でしょう。それは、その後患者が重症化し、やむなく PCR検査が行われて「陽性」が証明されたとき、あるいは死亡したとき、将来患者または遺族からの個々の損害賠償請求訴訟もあり得るからです。

【医師法第十九条】 診療に従事する医師は、診察治療の求(もとめ)があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

【判例】
神戸地裁平成4年6月30日判決
千葉地裁昭和61年7月25日判決
名古屋地裁昭和58年8月19日判決

したがって、前記厚労省の「PCR検査三条件」という指針は違法であり、法的に破たんしております。

以下の記事から転載
https://dot.asahi.com/wa/2020041200016.html?page=1

PCR検査の3条件は以下

<37・5度↑>/<SPO2<93%>/<肺炎像+>

つまり、37・5度以上の発熱があり、かつ胸部X線検査で肺炎の像が認められる患者で、SpO2が93%以下の者がPCR検査を受けられることになる。SpO2とは動脈血酸素飽和度のことで、血中に取り込まれた酸素が赤血球と結合している割合。これが93%ということは何を意味するのか。前出の内科医は憤りつつこう語る。

「私たちは通常98%くらいの酸素飽和度で生きています。93%というのはゼーゼーハーハーいって死にそうなくらい苦しい状態です」
つまり、この基準ではかなり危険な状態まで症状が悪化しないと、PCR検査を受けられないことになる。

「3条件すべてを満たさないと検査を受けられないならほとんどの人は対象外で、条件を満たす頃には『手遅れ』の恐れもある。これほど厳しい条件を医療従事者に示しながら一般市民にはアナウンスしていない。これでは“ダブルスタンダード”です」

「絞り込み」は、東京以外でも行われているようだ。4月10日、さいたま市保健所の所長が報道陣の取材に対し、PCR検査の実施基準を厳しくし件数を抑えていることを明かした。現役医師が激白した恐るべき医療崩壊の実態とは――。

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