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資金と情報を独占する「感染症ムラ」

ようやく『感染症ムラ』がある事が、NPO法人医療ガバナンス研究所理事長・上昌広さんの記事に詳しく掲載されている。これが日本のコロナ禍におくるPCR検査を抑えている『感染症ムラ』の闇の実態!政府のコロナ対策の分化会のメンバー総入れ替えしないと日本人の命が救えない。国会を開いて追及せよ!

【資金と情報を独占する「感染症ムラ」】

一部の記事を以下掲載

「感染症ムラ」

新型コロナウイルス感染を心配した患者がクリニックを受診すると、保健所に回された。保健所は通常の医療機関ではないので「37.5度以上の発熱が4日間続いた場合」という独自の基準を作って、検査を断ることができた。

感染症法で規定されていない民間医療機関や民間検査会社は、どれだけ能力があろうと、厚労省、感染研、保健所の指示がなければ検査できない。これがPCR検査の目詰まりの真相である。

このことは感染研が作成した感染症対策のシェーマ(図2)を見れば一目瞭然。保健所が「全臨床医」「定点診療所・病院」の情報を吸い上げ、地方感染症情報センターを介して、中央感染症情報センターや厚労省と共有しているのが分かる。

独占が腐敗を生むのは世の習いだが、厚労省、感染研、保健所などから成る「感染症ムラ」ともいえる構造については、よほどの専門家でない限り理解していない。
私がこの存在を知ったのは、09年に新型インフルエンザ対策で舛添要一厚労相(当時)のお手伝いをしたときだ。当時と状況は変わっていない。

その頃、私は東京大学医科学研究所(東大医科研)に所属していた。東大医科研は北里柴三郎が設立した伝染病研究所に由来する。戦後、感染研と東大医科研に分離するが、れっきとした「感染症ムラ」の一員であり、その雰囲気を知ることができた。

「ムラ社会」の中核を占めるのは感染研と厚労省健康局結核感染症課だ。感染研は厚労省の施設等機関で、独立行政法人ではない。所管するのは大臣官房厚生科学課で、結核感染症課の指揮下で感染症対策を行っている。

両者の関係は不透明で、その象徴が厚生労働科学研究費である。結核感染症課は「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業」を所管する。19年度の研究事業の総額は3億4320万円で、31人の研究者に配分している。うち13人は感染研の研究者で、彼らが受け取った総額は1億4025万円(41%)。

「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業」は、厚労省が主宰する公的研究で、演題の採択は公募形式で決めることになっている。ところが、実態は「身内で山分けしている」(元医系技官)ことになる。

お裾分けにあずかるのは現役だけではない。感染研OBも名を連ねる。例えば、大石和徳・富山県衛生研究所所長や岡部信彦・川崎市健康安全研究所所長は19年度、それぞれ1150万円、3130万円を受け取っている。

いずれも医学界の重鎮であり、岡部氏は新型コロナウイルス対策専門家会議の委員も務め、感染研時代には中央感染症情報センターのセンター長を務めた。両氏が所属する富山県衛生研究所、川崎市健康安全研究所は、地方衛生研究所(地衛研)と呼ばれる。地衛研は地方自治体が運営する検査機関だ。前出の元医系技官は「保健所は医系技官、地衛研は感染研の天下り先」と言う。

地衛研の設立者は都道府県や政令指定市なので、誰もが自治体の長の指示に従うと思うだろう。ところが、そのトップを「感染症ムラ」が仕切る。指揮命令系統がはっきりせず、責任の所在も不明である。各地からPCR検査増の要望が出て、安倍首相から民間検査会社の活用を指示されても一向にPCR検査が進まなかったのは、「感染症ムラ」が検査を増やすことを望まなかったからだ。

(中略)

結論部分転載・・・

今こそ、第1波の経験に基づき、問題点を改善しなければならない。感染症法の改定は喫緊の課題だ。公衆衛生と医療など、提供者の都合による縦割りを廃し、国民視点で見直す必要がある。PCR検査を保健所・地衛研が独占する合理的な理由はない。医療機関や医師、さらに民間検査会社によるPCR検査などを明確化し、公費で財政支援すべきだ。

本稿では詳述しなかったが、感染者に対する勧告と強制による即時入院に加え、施設への隔離や自宅での待機を明確化し、さらに保健所を介さず入院や隔離した場合にも、公費による支援を導入する。

また、感染研や保健所・地衛研は感染データの収集をIT化して一元管理し、公表を義務付ける。厚労省や感染研が選ぶ一部の研究者だけが独占的に解析する必要はない。国内外を問わず、希望する研究者すべてに提供すべきである。

さらに、感染研の独法化を検討する。「日本版CDC(米疾病対策センター)の設立を求める」という声があるが、今のまま感染研の権限を強化しても、国民のためにはならないだろう。独法化することで、理事長は公募となり、財務や活動については開示義務が生じる。意思決定プロセスが透明化され、責任が生じる。

詳細は以下の記事ご覧ください。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2020072200692&g=soc&fbclid=IwAR1AQPcwnycCJFSsPIh3y3lOs_fDPcqxi5p3o0lccr0nUGbD9rXPyBzqUOU

テレ朝の『そもそも総研』の取材でここを突き止めないで、厚労省にあっさり騙されているようでは玉川氏も間抜けという他ない!

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