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PCR検査が増えない理由

コロナ感染拡大防止対策としてのPCR検査を抑えようとする、国民の命よりも利権を優先する『感染症ムラ』がある。正に原子力ムラに似た存在。何故PCR検査が増えないのかについて以下の論考とともに、今まで書いたブログをまとめて再掲する。

以下はMRICのメルマガの一部を転載。

井上法律事務所 弁護士
井上清成

2020年8月12日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp
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1.PCR検査の拡充は現行法の活用で
この8月5日、日本医師会の中川俊男会長が、現在の枠組みでは検査能力の向上は限界だとして、新型コロナのPCR検査などの体制強化につき、7項目の緊急提言を行った。体制整備として、いずれも適切な技術的提言だと思う。

本来ならば、それと共に体制整備を支える法律も、この際に一括して整備してしまいたいところであろう。ただ、法律改正には時間が要るので、当面は、現行の法律を柔軟に活用して、緊急にできる限りPCR検査の拡充を行うのがよい。

2.感染症法ではなく新型インフル特措法で
法律の側面だけから話をすれば、今までPCR検査の数がさほど増えなかった原因は、感染症法に頼っていたからである。

感染症法は、その第1条に明記されているとおり、もっぱら「公衆衛生」の向上及び増進を図る法律だと言ってよい。「公衆衛生」の観点から、たとえば同法第14条では定点調査について規定し、同法第15条では積極的疫学調査について規定している。同法第15条に基づき、クラスター対策は積極的疫学調査の一環として行われ、また、PCR検査は行政検査の一つとして行われて来た。

PCR検査数を国際的に比較すると、我が国は各国よりも低水準であるとよく言われるが、感染症法に定める公衆衛生の観点からする積極的疫学調査の一環として行われている以上、当然の帰結とも言えよう。国立感染症研究所や保健所などといった人的・物的に限られた資源の下で行われる以上、積極的疫学調査の観点からの必要かつ効果的な範囲に絞り込まれるのも、行政の立場からするとしかるべくである。

つまり、PCR検査を拡充するためには、感染症法の系列には頼らず、それとは全く別のシステムで行われねばならない。すなわち、そうしないと拡充できないのが、現状である。そして今、新型コロナウィルス感染症に即して課題を解決して行こうというのであるからして、全く別のシステムとは、新型コロナに対して全面的に適用されている新型インフルエンザ等対策特別措置法の系列のシステムを意味することとなろう。

詳細はhttp://medg.jpをご覧ください。
いずれにしても国会を開催し、国会で議論する事から始める必要があろう!

一方でPCR検査を抑えているのは厚労省と感染研を中心とする「感染症ムラ」という指摘もある。たぶん上記の法体系と感染症ムラの存在の両方正しいのであろう。以下はその実態を記事にしたもの。

【PCR検査の徹底的拡大ころ「経済を回す」】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-08-09

【PCR検査を増やせ】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-08-01

【PCR検査を抑えている元凶は厚労省と感染研】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-07-14

【厚労省は国家的殺×組織】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-07-26

【資金と情報を独占する感染症ムラ】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-07-27

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