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早野・宮崎論文検証結果

伊達市民を対象にした個人線量測定結果をもとにした『早野・宮崎論文』に関する伊達市議会の検証委員会(高橋一由議長)から中間報告及び最終報告が発表された。その内容をここに記憶と記録の為に転記する。


【保存版】高橋一由議会報告

市民の皆様こんにちは。ガラスパッジの情報提供をめぐる調査の結果を報告いたします。
中間報告と最終報告、全文そのままの報告になります。

コロナ禍のもと、時間をかけてゆっくりとご一読のほどお願いいたします。

令和2年9月24日中間報告書

1 設置に至る経過

伊達市は原発事故後、除染並びに健康管理計画を策定し、放射線防護対策を講じてきた。平成23年7 月から外部被ばく線量測定のためのガラスパッジ(個人線量計)を市民に配市し、また、内部被ばく検査としてホールボディカウンターによる検査を行った。

これがデータを利用し、論文が作成されていたことが議会で明らかとなったが、このデータの提供手続が個人情報保護条例に反しているのではという疑義が生じた。論文作成には研究対象者(市民)への説明や個々に同意を求める(インフォームドコンセント)が必要であるが、それが行われておらず、これも問題となっている。更に、同意者以外の不同意者や未回答者の情報も提供され、国の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(以下「倫理指針」という。)違反で間題が拡大し、平成30年12月14 日新聞テレビ等で報じられ、社会間題化した。これを重く見た市は、平成31年2月4日第三者による「伊達市被ばくデ-ータ提供に関する調査委員会」(以下「市調査委員会」という。)を設置し、詳細調査を実施することに至った。

その後、伊達市議会は市調査委員会の調査経過と結果報告を検証するため令和元年6月26日「議会被ばくデータ提供等に関する調査特別委員会」(以下「本委員会」という。)を設置し、現在まで6回の調査委員会を開催してきた。

今般、このデータを基に執筆された論文が撤回されたことに鑑み、今9月定例議会で中間報告するものとする。
なお、市調査委員会の報告内容について調査検証を行ったが、一部指摘漏れが有ったので本報告で指摘する。他すべては最終報告で行う。

2 論文と回について

福島県立医科大学の宮崎真講師と東京大学の早野龍五名誉教授が伊達市住民の被ばくデータを使用して執筆された2つの論文を、英国の「Journal of Radiological protection」(以下「J R P誌」という。)は、7月28日付で論文を撤回したことを公表した。平成28年に投稿された、政府が使用している空間線量率を基とした実効線量の推計は、ガラスパッジによる計測よりも4倍も過大であるとする第一論文と、平成29年に投稿された、住民の生涯被ばく線量の解析により、年間2 0ミリシーベルト前後の線量があった住民でも70年間でわずか18ミリシーベルトにしか過ぎず、除染の効果もなかったと結論付けた第ニ論文である。

*JRP誌回コメント・医大は学位取り消し

J RP誌は、「倫理的に不適切なデータが使用された」として論文の撤回を決定し、著者も撤回に同意したとしている。また結論を出すに当たり、市調査委員会がまとめた報告で、同意のないデータが使用されていたことが確認されたためともしている。福島医大ではこの論文で博士号を取得していた宮崎氏の学位を取り消した。

*宮崎氏の撤回コメント

筆頭著者の宮崎氏は、かねてから不同意者のデータが含まれている可能性についてJRP誌上指摘されており、市調査委員会も指摘して結論付けていること、また、研究委託の中止、データの再提供も不可能である旨の通知を受け、倫理的懸念が解消されないため、撤回に応ずる意向を示し、撤回されたとしている。また、「私としては、研究者として委託された内容を完遂すること、すなわちデータの再提供を受け論文の修正もしくは再投稿を行うことが責務と考えておりましたが、論文の嫩回と研究委託の中止かつデータ再提供が不可能という状況に至りました。責務を果たせず論文の撤回となったこと、また今後本研究に関わることがこれ以上能わなくなったことを、極めて遺憾に思っております。」(原文の通り) とコメントしている。

*論文回理由について本委員会の見解

論文を執筆する場合研究対象者である伊達市民に対し、目指す論文内容の説明、インフォームドコンセント・同意を得て行わなければならないことが、倫理指針に定められている。

しかし、説明どころか同意、不同意など無視して執筆しようとしていた可能性が高い。それは、データ末尾に同意書有無の項目が存在し、研究者は全て確認が可能なのである。データを提供したことについて市に瑕疵はあるが、論文作成に当たっての同意・不同意問題については市に責任はない。宮崎早野両研究者による倫理指針違反に尽きるものであることを指摘する。

*論文への同意者はゼロ

しかも、調査の中で宮崎早野論文について同意した市民は、一人もいなかったことが判明した。市が市民に同意を求めたのは論文ではなく、データ解析を医大に依頼し健康管理に資するため、合法的に本人同意が必要となることを当時の市政アドバイザーであった宍戸文男氏(同医大)の指導を得て行ったもので、あくまでも市民の健康管理のため医大での解析を可能とするためのものである。

市調査委員会の報告で、「不同意者も含まれていたことを指摘された」こと等を論文撤回の理由に利用したことは、研究者として自ら同意を確保すべきことインフォームドコンセントを怠り、論文に無知な市職員を翻弄し、責任を市のデータ提供に間題が有るかのごとく資任転嫁し免れようとすることは、研究者として罪を糊塗する行為である。

3 約2か月半も通って発した医大宛の論文作成依頼書

市より平成27年8月1日付医大学長及び宮婦真氏へ発出された論文依頼書は、実際は同年10月23 日作成されていることが、文書管理簿から判明した。これは同年8月25日、市職員との会議の中で宮崎氏自身が論文作成には正式な依頼が必要と発言し要請している。では、なせ2か月半も遡る必要があったのであろうか。

倫理指針の規定では、データ解析や論文作成に当たり、解析着手前に研究計画書等を作成し医大の倫理審査会の了解を得る必要があった。同年9月、本市で開催された国際放射線防護委員会(ICRP)主催のダイアログセミナーで、早野氏は宮崎早野論文とほぼ同じ内容と言われている(第二論文)講義を行い世界に発信していたのである。正式な手続きもないデータ入手と解析は、個人情報保条例違反、倫理指針違反となることから、9月セミナー発表前の 8月1日に正式な依頼があったこととするために虚偽の文書を作成したと考えられる。つまり市民データを違法に入手したことを、隠蔽するための工作が 2か月半遡った理由なのである。ではなぜ市もこれに応じたのであろうか。市も、正式な手続きを取らずデータ提供をしていたため、市長印の押印ある虚偽の文書を作成したものといえる。さらに、医大から当時の仁志田市長あて受任の返信文書は届いていない。官々同土、通常のやり取りからは逸脱している。

宮崎氏は、すでに解析し論文化しているのにも関わらず、上司への許可申請や医大の倫理審査会に形式的に審査を依頼したことになる。また、この論文で宮崎氏は土号という学位まで取得していたのである。従って、学位の取り消しは当然であるが、撤回理由が「伊達市から再提供が受けられないこと、委託を断られ研究の継続が能わなくなったことで、遺憾である」としているが、このような経緯の中で委托の継続やデータの再提供などあり得ない。論文撤回の理由までも不正であることを強く指摘する。現市政下による再提供を行わない、委託を継続しないとした、市の判断は適切で、支持する。

当時、ガラスパッジは亡失すると弁償させられるので、大切に自宅内に下げていた方々が多数を占めていた。従って、解析結果の積算線量は、ほぼ自宅内の線量であることから、このデータによって作成された論文そのもの不適切であることを強調する。以後、このデータ並びにこの論文は活用すべきでないことを訴える。

*伊達市議会の勉強会

我々伊達市議会は、KEK高エネルギー加速器研究機構名誉教授黒川眞一氏を2019年2月22日招聘し、宮崎早野論文についての解析結果について勉強会を開催し、倫理指針、論文を執筆する際の手続き、同意等・インフォームドコンセントの重要性なども理解済みである。そして、論文中の図表の不整合、計算式の誤り、論文発表の1か月も前のダイアログセミナーで発表に使われた図表中対象人数者が 59,056人とほぼ全市民が対象者とされていること、同意・不同意の件など、当初から無視しているということも、我々は勉強会ですでに学習済みである。従って、あのような撤回理由を伊達市議会は絶対に受け人れないことを明確にしておく。また、本中間報告書で市内外に発信する。

以上の通り、虚偽の文書作成、個人情報保護法違反があることは、市調査委員会の報告でも明らかであることから、適切な機関によって深く調査され、適法な処分がもたらされることが求められる。

職員は上司の一部を除き、指示命令によって対処したものであり、また論文等々について、知強ももなく対応していたと思われる。このことは、市調査委員会報告の中でも確認されていることを追記し、本委員会も同様であることをここに記す。

4 市調査要員会の指摘漏れについて

本委員会は去る7月22日の委員会中、市調査委員会には指摘漏れがあったことを確認した。前記3で指摘したとおり、論文執筆は違法の上に執筆されていたことは本委員会、並びに市調査委員会の中でも複数確腮されている。しかし、市の調査委員会では、同じ文書綴りによって調査したのにも関わらず下記の重要な違法行為について、指摘漏れしていた。

これは、宮崎氏から当時の職員直理事半沢隆宏氏(以下「半沢氏」という。)宛に平成26年12月 19日宮崎氏から届いたメール。(原文のまま)「早野先生への受け渡しは、手続き上はいろいろあるかもしれませんが、総論的にこの方向でよろしければ、半澤さん、裁量でフライングいただくことは可能でしようか・・・(早野先生、やはり年末年始にお時間が多少あく、とのことで・・・)。」というメールである。

これは誰の目から見ても、正式な手続きによらず、違法に早野氏にデータを提供してほしいとの依頼メールである。これについて半沢氏がどの様に返信したのかについては不明だが、その10日後、暮れの 12月29日再び宮崎氏から、(以下原文)みなさま「すでに年末で仕事納め後とは思いますが・・・早野先生へのデータ提供の件、いかがだったでしようか?短文でもいいので、ご連絡いただけますと・・・スミマセン・・。」と、その後の対応についての問い合わせがあり、ほぼ同刻早野氏は自身のTwitterで(以下原文)「(業務連絡)年末にもかかわらず、データありがとうございます.確認作業に入ります」とネット上にアップし公にしている。医大への正式な依頼など関係なく、論文作成に着手していることの証といえる。

宮崎氏、半沢氏そろって個人情報保護法を無視し違法提供、幇助、違法入手したと思われる。個人情報保議条例違反は伊達市個人情報保議条例の第49条に2年以下の懲役、100万円以下の罰金と厳しく現定されている。また8月1日付虚偽公文書作成は刑法第一56条に抵触する可能性が高い。

以上、市調査委員会で指摘漏れした事案についての指摘である。

*論文に対する学会の動向

宮崎早野論文については、黒川眞一KEK名誉教授を筆頭に物理学会学者複数によりJ RP誌に対し30 項目にも及ぶ不適切との指摘が行われているのにも関わらず、2年間一切応答していない。JRP誌からも回答するよう伝えられているのにも関わらず、その渦中今回の撤回が行われたことになる。

5 撤回理由についての考事

大量の指摘を無視し不正を語らず、論文撤回に至っていることは、不可解極まりない。前原子力規制委員会委員長の田中俊一氏が寄稿した2019年4月4 日読売新聞「論点」に、本市で個人線量計を貸し出し実測を始めたこと、市政アドバイザーとして進めてきたことを明らかにしている。(以下原文)「ところが、市から研究者にデータが提供される段階で、個人情報の取り扱いに不備があった。不同意、意思表示がなかった2万7, 233人のデータまで使われていた。それが最近発覚し、学術論文の取り下げもありうると聞いている。

この不備は関係者が厳しく反省すべきものだ。しかし、市民の被線量を実測したデータの価値が揺らぐわけではない。仮に論文が一度取り下げられるとしても、適切な手続きを経てデータの解析はやり直されるべきだ。その成果は、他の市町村でも被線量の推計や低減策に役立つだろう。」と述べている。このことが、今回の論文撤回の内容に相似しており、大きく影響を与えていると思われる。

前記④のような違法行為をしてまで、なぜ論文執筆を急いでいたのか不可思議である。本委員会は田中俊一氏を委員長とする原子力規制委員会関連の文書も入手している。宮崎、早野両氏は、平成25年6 月28日開かれた原子力現制委員会の原子力被災者生活支援チーム会議資料の中で、下段にスケジュールのうち「6月25日福島県立医大・宮崎先生と線量測定等について打ち合わせ」「27日東大・早野先生と線量測定について打ち合わせ」等が記載されている。
また、規制委員会下部組織の関係課長打ち合わせ、場の線量」から「個人線量」を重視する防護措置の検討について」という表題の平成25年5月9日付資料があるが、( 1 )作業内容の早期企画の中に、「早野五東大教授(※行動と被ばく線量の関係の調査等を実施)」と記載がある。

論文執筆以前から、宮崎氏、早野氏は前伊達市政アドバイザー原子力規制委員会委員長の田中俊一氏と関係が深かったことを知ることができる。半沢氏

は環境省と福島県が設置した復興庁の下部組織「除染情報プラザ」運営委員会の委員を平成24年から 26年まで務めていたことがわかった。本委員会では、前回の委員会で審議確認済みである。また、田中俊一氏は伊達市の市政アドバイザーから原子力規制委員長になってからも、伊達市のデータ田の解析状況の入手を行っていた。平成27年10月20日宮崎氏から半沢氏宛に1通のメールが届いている。

翌21日に保原中央交流館での打ち合わせについての連絡であり、早野氏は10時頃保原駅に、宮崎氏は10時半前には保原中央交流館に到着すること、職員の横山様には10時までに交流館を開けて欲しい旨に内容である。午前中倫理委員会の進捗、次には田中俊一規制委員長向け資料についてと記されている。

市職員、宮崎氏、早野氏そろって議論し、論文投稿前の資料を田中俊一原子力規制委員会委員長に提供する相談が行われていた。勿論医大の承認前で、倫理指針規定違反であり、個人情報保護法にも完全に抵触する。

しかもこの入手文書は、当初田中俊一委員長の田中俊一の部分は黒塗りでマスキングされていたが、田中俊一氏であれば公人なので黒塗りは違法になるのでは、との問いに、黒塗りがはずされ田中俊一規制委員会委員長であることが判明した。

Cエリア除染の未実施で浮いた費用は800億円ともいわれ、他の市町村と違う放射能防護対策で、伊達市を舞台に展開された一連の奇異な出来事の根幹が少し見えつつあるように思う。伊達市や伊達市民が実験の対象でなかったことを期待したいが、これ否定には厳しい状況下である。

 私たち議会は、真実の解明に向け更に調査を続け、市民に正しい報告ができるよう引き続き調査活動を継続するものである。

6 市の職員処分について

なお、市当局は第三者委員会の報告後、現職の職員3名の処分をする旨の判断に至っているようであるが、現職のみの処分は不公平であるという声が多く、本委員の最終報告を待つなど、慎重な判断を求めることを、申し添える。

7 最後に

これまで、①論文作成時における市民への説明と同意に対する研究者の倫理指針違反、②市のデータ提供における個人情報保護条例手続きの無視、③虚偽公文書作成と刑法抵融の疑い及びそれを作成要求した研究者の不適切、④メールによる違法なデータ提供要請とそれに応じた違法性への指摘、⑤論文撤回理由の不適切等、幾多の指摘をしてきた。

しかし、最大の問題は、以上のような状況下でわかるように、純粋に市や科学者を信頼してきた市民の個人情報が、違法に流失した状態のままなのである。その内容は、住所・個人番号・年齢・氏名・性別等70項目にも及んでいる。市査委員会の調査結果及び資料によれば、今、市が所持している CD-Rは1枚であり、残り3枚は行方不明のままである。
更に、宮崎早野両氏はデータをすでに処分したとしているが、論文執筆後も長期保存義務が研究者にあることは倫理指針にも定められており、極めて非常識である。処分を確認した者は誰もおらず、私たちの個人情報は行方不明と不確かな処分ということで、未解明のままで日々推移していることは看過できることではない。

市当局は勿論のこと、監視責任のある議会も適切な対応が求められる。

令和3年3月16日最終報告書

本委員会に付託された事件について、伊達市議会委員会条例第36条の規定により、下記のとおり報告いたします。



1付議事件

伊達市被ばくデータ提供に関する調査委員会の経過と報告に関する事項

2委員会設置に至る経過

伊達市は原発事故後、除染並びに健康管理計画を策定し、放射線防護対策を講じてきた。平成23年7 月から外部被ばく線量測定のためのガラスパッジ(個人線量計)を市民に配布し、また、内部被ばく検査としてホールボディカウンターによる検査を行った。

これがデータを利用し、論文が作成されていたことが議会で明らかとなったが、このデータの提供手続きが伊達市個人情報保護条例に反しているのではという疑義が生じた。論文作成には研究対象者(市民) への説明や個々に同意を求める(インフォームドコンセント)が必要であるが、それが行われておらず、これも問題となっている。更に、同意者以外の不同意者や未回答者の情報も提供され、国の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」違反で問題が拡大し、平成30年12月14日新聞テレビ等で報じられ、社会問題化した。これを重く見た市は、平成 31年2月4日第三者による「伊達市被ばくデータ提供に関する調査委員会」(以下「市調査委員会」という。)を設置し、詳細調査を実施することに至った。

その後、伊達市議会は市調査委員会の調査経過と結果報告を検証するため令和元年6月26日「議会被ばくデータ提供等に関する調査特別委員会」(以下「本委員会」という。)を設置し、現在まで11回の調査委員会を開催してきた。

令和2年3月17日に出された市調査委員会報告書を検証し、同年第3回定例議会において本委員会は中間報告を行ったが、関係者からの事実関係の聞き取りが必要との意見が出され、時間的制約がある中、5人の関係者に質問書を送付したが期限までの回答は得られなかったことから、今回最終報告を行うものである。

3まとめ

中間報告でも指摘してきたが、本委員会の調査で ①論文作成時における市民への説明と同意に対する研究者の倫理指針違反、②市のデータ提供における個人情報保護条例手続きの無視、③虚偽公文書作成と刑法抵触の疑い及びそれを作成要求した研究者の不適切、④メールによる違法なデータ提供要請とそれに応じた違法性への指摘、⑤論文撤回理由の不適切等、が明らかにされてきた。

そして、最大の問題は、以上のような状況下でわかるように、純粋に市や科学者を信頼してきた市民の個人情報が、違法に流失した状態のままであることである。

本委員会は、この未解明な部分を明らかにするため、この事件に関わった仁志田氏、半澤氏、宮崎氏、早野氏、田中氏の5人の関係者に対し、それぞれ質問状を郵送し回答を求めたが、期限までの回答は一切なく、新たな事実を見つけることはできなかった。地方自治法の100条調査権も検討したが、それはまた別の組織で行うべきものと判断をし、本委員会はこの報告をもって最終報告として付議された調査を終了するものとする。

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上記のように今回報告いたしましたが、伊達市のこの問題が国の「内閣委員会」で阿部知子議員、また、あの「週刊文春」に取り上げられました。少しづつではありますが広がりを見せています。また、一般市民からも文書で回答が得られなかったのであれば、天下の宝刀といわれている、100条調査委員会を設置して、調査すべきではないかと、叱詫激動をいただいております。

更に、市民団体からは漏洩した情報の調査追及、市として現況の報告と謝罪をすべき。これを議会も支援してほしいとの要望書が去る24日市と議会に提出されました、更なる、検討が必要と考えています。引き続き議会へのご支援を宜しくお願い申し上げます。

高橋ー由

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