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東電と国は信頼できるのか!

トリチウム汚染水の海洋放出を政府は決定したが、福島の地元紙・福島民報の社説で風評被害に対する東電への不信感を掲載している。この事は小生も経産省に東電と国の不信感について伝えた事と一致している。
【経産省は国民をなめていないか!】は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2021-04-17


【官製風評 処理水海洋放出】賠償前提を疑問視 和解案拒否傾向 識者、東電の対応懸念

政府は東京電力福島第一原発で増え続ける放射性物質トリチウムを含む処理水の処分に関する基本方針で、海洋放出によって新たな風評被害が生じた場合、東電に賠償させる方針を示した。風評対策を徹底する前から、損害を賠償で穴埋めしようとする姿勢に識者は疑問の声を上げる。政府は賠償に関する仕組みの「ひな型」を東電に作成させるとしているが、裁判外紛争解決手続き(ADR)では和解案を東電が拒む事例が相次いでいる。専門家は「被害の実態に見合った適切な賠償が成されるか疑問だ」と懸念を示す。

政府小委員会が昨年二月にまとめた報告書で、処理水の処分に伴い「風評被害防止・抑制・補てんのための経済対策」を強化すべきとしていた。ただ、風評への具体的な対策を講じぬまま政府が放出方針を決定したため、「補てん」に偏った議論が横行する危うさが指摘されている。小委の委員を務めた辰巳菊子氏(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会顧問)は「漁業者は風評で生活を断たれる恐れから海洋放出に反対している。政府が金銭で解決しようとする姿勢は原子力政策の負の仕組みにほかならない」と断じる。

「賠償については被害者自身が立証に大変苦労している」。内堀雅雄知事は十六日に県庁で東電の小早川智明社長と会談した際、福島第一原発事故を巡る賠償手続きが難航している現状を指摘した。その上で、海洋放出で新たな風評が生じた場合、「損害がある限り、最後まで確実に賠償を実施するとともに、被害者の立場にたって負担とならない簡便かつ柔軟な方法で迅速に対応するよう取り組んでほしい」と述べ、賠償の適切な枠組みづくりを小早川社長に課題として突きつけた。  

政府は海洋放出に伴う風評対策として、処理水の科学的な安全性の発信、漁業者への支援、販路開拓、観光誘客促進などを基本方針に盛り込んだ。一方、このような対策を講じても生じる風評被害は東電が賠償するよう指導するとした。賠償の考え方としては「客観的な統計データの分析」などを踏まえ、「風評の影響を合理的かつ柔軟に推認する」とし、「損害に関する立証の負担を被害者に一方的に寄せることなく迅速に対応する」としている。

東電は十六日に公表した賠償方針で、期間や地域、業種を限定せずに賠償すると明記した。商品やサービスの取引量の減少、価格の下落などに基づき損害額を算出する。ただ、基準などの具体的な内容は定まっていない。東電が構築する仕組み次第では、風評と損害の因果関係を厳しく審査され、被害があるのに救済されない可能性もある。  福島第一原発事故に伴う賠償を求める方法は主に(1)東電に対する直接請求(2)国の原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介によるADR(3)訴訟-の三つ。このうち、ADRの申立件数は二〇二〇(令和二)年末現在で約二万六千件に上り、このうち二割に当たる約六千件は和解に至っていない。

東電が和解案を拒否する傾向が続いており、原発事故の原因者として賠償責任をどう果たすかが問われている。  原発事故による賠償制度の問題点を研究している除本理史(よけもと・まさふみ)大阪市立大大学院経営学研究科教授は政府方針で「立証の負担を被害者に一方的に寄せない」と表記した点について「裏を返せば、賠償するかどうかは東電が決めるとも読める」と指摘する。東電が賠償する対象を絞り込んだり、新たな風評に苦しむ被害者自らが損害の立証を強いられたりする可能性があるとして「そのような事態は絶対に避けなければならない」とくぎを刺した。

詳細は以下
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c9c8219ff50550307ee72c742c851dfff7bdeb0

以下は関連記事。
【汚染水を海に捨ててはならないこれだけの理由】大島堅一氏(龍谷大学政策学部教授)
https://news.yahoo.co.jp/articles/14a82b7fbe87e7d9db0b326676f7e26a7ab5fba1

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