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不合理な福島県

福島県の子ども達が起こしている
『子ども脱被ばく裁判』の原告側からの訴えを
ことごとく否定する福島県。

県民の命と財産を守るよりも
組織を守る事に終始している彼らに
理性はあるのだろうか?
以下はたんぽぽ舎からのメルマガの一部を転載。


  --以下記録の為に転載ーー

  福島第一原発事故当時の防災指針は不合理なものである
   原告らの「甲状腺がんの発生件数を明らかにせよ」との要求を
   被告・福島県は改めて拒否
   10月18日第12回子ども脱被ばく裁判口頭弁論
   弁護団長・井戸謙一弁護士の報告


10月18日は、子供脱被ばく裁判第12回口頭弁論期日が開かれました。
1.本日、原告側は、次の準備書面を提出しました。

(1)準備書面40
 ICRPが使う「しきい値」概念を検討し、その主張が政策的判断であること
を明確にし、被告国が確定的影響について100mSvを事実上の「しきい値」である
と主張している目的は、将来のがん発生についての責任回避にあることを基礎づ
けたもの

(2)準備書面41
被告国が合理的であると主張する福島原発事故当時の防災指針は、50mSv以上の
被ばくでようやく住民を避難させるという不合理なものであること。
子供に対する安定ヨウ素剤の投与指標は、1999年WHOのガイドラインに従っ
て甲状腺等価線量10mSvとすべきだったのであり、100mSvと定めていた防災指針は
不合理であったこと。

チェルノブイリ原発事故の際、1000万人の子供、700万人の成人に安定ヨウ素剤
を服用させたポーランドの措置は、小児甲状腺がんが全く発生せず、服用の副作
用もほとんどなかったことから国際的に賞賛されたが、そのポーランドにおける
セシウム137による土壌汚染は、最もひどいところでも37000ベクレル/平方m
であり、福島よりもはるかに軽度であったこと(福島では、放射線管理区域の基
準である4万ベクレル/平方mを超える範囲が広範に広がっています。)。

福島県立医大の関係者には安定ヨウ素剤を服用させながら、それよりもはるか
に高い線量にさらされていた子供たちに服用させなかった福島県知事の措置は、
裁量権の逸脱であること。

神戸の郷地秀夫医師の学会発表によれば、福島県及びその周辺地域からの避難
者や保養者を検査した結果、多くの子供に甲状腺自己抗体の陽性者が認められ
(従来のデータでは、子供の甲状腺自己抗体の陽性者はほとんどなかった)、被
ばくによる自己免疫性疾患の増大が危惧される状況にあること等を主張したもの

(3)準備書面42
被告福島県は、2011年3月30日にオフサイトセンターに学校再開の基準を尋ね
る文書を送付していることから、学校再開を判断するために必要な知識を持って
いなかったことが窺えるが、その被告福島県が、その前日の3月29日に県立学校
の始業式を例年通りに実施する旨の不合理な通知を出しており、これが県内市町
村教育委員が例年どおり、始業式を実施する旨の判断にも影響を与えたと考えら
れること等を主張したもの

(4)準備書面43
福島県立医大では、小児甲状腺がん患者の情報を一元的に管理するためのデー
タベースを作っており、福島県内のほとんどの小児甲状腺がん患者の情報を持っ
ていると考えられること、被告福島県は、その情報を公開する義務があること、
その義務の発生理由として、

イ.小児甲状腺がん患者の情報は福島県の支配領域内にあるところ、福島県は、
県内の子供たちの健康を守るために、この情報を県内の子供たちや保護者たちに
提供すべき作為義務を負うこと、

ロ.国には、福島原発事故の発生の責任者(先行行為の責任者)として、住民
の健康被害調査を行い、その情報を子供たちや保護者に提供する責任があるとこ
ろ、福島県は、国の委託を受けて県民健康調査を実施しているのであるから、そ
の提供責任も引き継いでいると考えるべきこと等を述べたもの
原告側としては、今後、現在の福島で子どもが生活することに健康上のリスク
について専門家の意見書を提出して主張を補充したいと考えています。

2.被告福島県は、県民健康調査において「経過観察」とされた子供たちからの
甲状腺がんの発生件数を明らかにせよとの原告らの要求を改めて拒否しました。
また、被告国は、原告からの「原子力緊急事態宣言」の内容についての求釈明
に対する対応を留保し、次回までに対応を明らかにすると述べました。

3.裁判所は、子供人権裁判については議論が煮詰まってきたとして、当事者に
対し、主張整理案を提示しました。
また、今後、子供人権裁判と親子裁判を最後まで併合して進めるのか、どこか
の時点で分離するのかについて、当事者に意見を求められました。これについて
は、検討したいと思います。いずれにしても、子供人権裁判については、終盤に
入ってきました。

 ※次回の第13回口頭弁論は2018年1月22日(月)、第14回は4月25日(水)です。
  皆様、ご参加ください。









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