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理不尽な法が原子力ムラをはびこらす

以下は元東工大教授I氏のFBのTLに対する
小生やA氏の質問にI氏が丁寧に答えてくれた。
この理不尽な法体制によって
被ばく者は泣き寝入り・・・
原子力ムラの連中はやりたい放題・・・
憲法が保障する基本的人権は葬り去られている・・・


元東工大教授I氏のTL

『被ばくは現在も進行しています。
この国に対して「訴訟をしなければ被ばく者なし」という現状は、311の数百万人の被害者が被害者であることを自ら医学的・科学的に証明しなければならないという「証明責任」が被害者のほうにあって国と加害者(東電)のほうにないという制度です。それは気が遠くなるほど困難です。
しかも、自らが生まれて来たこの国に対してです。誰でも腰がひけてしまうでしょう。

しかも、その現状を調査し、対策を進言する委員を国が一方的に選任します。
現在そのようにして国と加害者がのほうが一方的に保護されています。
行政の手法としては被害者の数を百分の一に制限したり、一万分の一以下に操作したりすることが可能です。
そのようにして補償の対象となる被害者の数をできるだけ少なくし、あるいは被害者の発生も311も本当は最初からなかったのだと見なすことが国としてできることの現実でしょう。

311でこれまでに広島原爆で合計1,000個分の放射能が環境に漏れ出たと考えられています。
この国で、ただ一つの生を懸命に生きる老若男女にとって、またその思想信条が何であれ、やはり生きるための真実が重要ですね。それもただ「本当の真実」が重要です。』

小生質問:
日頃の情報発信ありがとうございます。
『311の数百万人の被害者が被害者であることを自ら医学的・科学的に証明しなければならないという「証明責任」が被害者のほうにあって国と加害者(東電)のほうにないという制度です。』
この事は知ってはいましたが、具体的な法律で規定しているのしょうか?そうだとすれば、その法律を教えていただけませんか?
この実態を福島県民にもっと知らせるべく、地元紙(福島民報あたり)にも投稿する等していただければと思います。国会議員らにもこの問題を提起して欲しいものです。

I氏回答:
これは「私的自治の原則」といって、明治時代からの(実は古代ローマ帝国の時代からの)市民の法の大原則です。「民事訴訟法」も「刑事訴訟法」もすべての法律がこの原則の上に成り立っています。

A氏質問:
「無過失責任」は訴訟手続としては原告に立証責任を免じ、被告に過失の有無を問わず賠償責任を認めるものです。ネットで本件事案を調べますと国は東電に免責を認めない、とありましたので実質上の無過失責任の適応と思われます。しかし現実の訴訟はどうなのでしょう?

I氏回答:
原子力損害賠償法」(1961年)によって東電の賠償限度額は 「1,200億円」と定められています。
それ以上の被害が出たら国が国会の議決を経て援助することになっています。
また、巨大な天災地変または社会的動乱で事故が起きた場合は責任は取らなくてよいとも定められています。全額負担なら誰も原発をやらないでしょうから。
2011年4月28日に東電清水正孝社長が政府へ申し入れましたね、「原子力損害賠償法に基づき、東電は一切の責任を取らない」と。 

小生の質問:
ご回答ありがとうございます。この理不尽な状況を打開する事は非常に困難そうもに感じられますが、打開するにはどんな方法が考えられますでしょうか?メディアの力、国会議員の力??市民の力???県や地方自治体の力?学会や学者の力??弁護士や法律家の力?


K氏コメント:
あげられた全ての力でしょう。司法も警察も検察も、全て権力者の意のままになるという状況では、誰かが何かうをしてくれるということは望み薄です。
最終的には有権者の意識だと思います。少なくとも選挙制度が維持されている現在においては。


小生のコメント:
一般国民やメディアは法律には疎いので、まずは弁護士や法律家、学者等がまずは現在の法体系の問題点を指摘し、それをメディアが追及し、国民・市民が大きな流れをつくり、それを国会議員が国会で議論し、法務省が法改正するといった手段がもっとも近道であろうと思うのですが・・・











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