SSブログ

千代田テクノル社の責任を問う

第143回の放射線審議会では一旦早野・宮崎論文は削除されたが、
 学術論文として認められれば再度掲載するとした。
しかしこの論文は伊達市長が宮崎氏に伊達市内のCエリアの
除染しなくてもいいという事を市民に説得する為に
論文を書いて欲しいと頼んでいた事が発端であり、
その為宮崎氏は伊達市からのデータ入手以前に
千代田テクノル社からのデータを直接入手していた。


これは伊達市個人情報保護条例第9条に違反する行為であり、
 法的に罰せされる行為である事は明らか。(注1)
このような不正行為の論文を再度掲載するということは
放射線審議会(原子力規制庁)としての国民からの信頼が失墜する.


注1:伊達市個人情報保護条例は、第9条で、個人情報の職員による
 目的外使用と機関外の者への提供を禁じている。
    宮崎氏や早野氏は機関外の者だから、伊達市からの提供はできない。
    ただ例外が認められ、そのうちの一つが学術研究のためだが、これには当たらない。
    なぜなら、研究が開始されるのは福島医大が研究計画書を承認した2015年12月17日以降だから。
    千代田テクノルは個人情報の取り扱いを委託された者。この場合は職員と同じことが言えます。




【市のデータ提供前に解析終了】
 宮崎氏が使用を認めたのは、伊達市の個人線量計測を受託している
千代田テクノルから入手したデータ。
 伊達市から個人線量分析業務を受託している同社は2015年2月13日金曜日、
 「成果物の品質向上を図る」との名目で、宮崎氏と早野氏にデータを
開示したいと求める文書を仁志田前市長に提出。
 土日を挟んだ16日月曜日、市は個人情報保護審査会にかけることなく承認した。
  

 早野龍五東大教授に手渡されたデータは即座に解析作業が進められ、
 同年7月には、1本目の論文に掲載されている図やグラフが
 ほぼ完成していたとみられる。

 宮崎氏が7月30日に、市の健康推進課と打ち合わせをした際、
 職員に示した図やグラフの解析人数や分布が、
 2016年8月に「Journal of Radiological Protection」に
投稿した論文のデータとほぼ一致していた。


『早野・宮崎論文の不正』については以下をご覧ください。
https://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2018-12-10









nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:地域