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原子力規制庁からの回答

141回、142回、143回の放射線審議会資料について
1月15日(追加質問は2月12日)に原子力規制庁への
質問に対する回答がようやく届いた。
しかしながら、予想以上にお粗末な回答には呆れる他ない。
国民の放射線防護を議論し決める放射線審議会の事務局としては
あまりにも無責任と言わざるを得ない。

質問内容は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2019-02-13

この回答を持って2月26日に原子力規制庁の課長補佐や
内閣府・原子力被災者生活支援チームの参事官と
福島県議を含め市民11名で交渉(質疑・応答)した。

規制庁や内閣府からは期待できる前向きな回答を引き出す事はできなかったが、
今後対応する上で貴重な情報が得られた。
又継続的に原子力規制庁や内閣府、そして環境省や復興庁に
質問や情報提供をする事によって、彼らの認識を変えて行くことが大事。
今後は、特に原子力災害対策本部の事務局である、
原子力災害対策本部・原子力被災者生活支援チームとの
意見交換や情報交換等が重要と認識。




        【頂いた御質問及び御要望への回答について】

                                      平成31 年2 月22 日

【質問1①~⑤、⑧について】
・ ICRP2007 年勧告によれば、現存被ばく状況とは、管理についての決定がなされる時点で既に(被ばくが)存在している状況のことをいいます。
・ 政府が示している、避難指示解除の要件の一つである「20ミリシーベルト」に対するご意見、ご質問については、内閣府原子力被災者生活支援チームにお問合せください。

【質問1⑥、⑦について】
・ 現在のところ、長期目標である追加被ばく線量年間1mSv や避難指示解除の要件の一つである「20ミリシーベルト」について、放射線審議会において審議する予定はございません。

・ 参考レベルに関しては、放射線審議会第143 回総会においてとりまとめた「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について」において、我が国の法体系においては参考レベルの概念をそのまま取り入れることは法制的な課題があり、また、罰則や義務付けによる規制的手法による担保が一律に否定されるべきではないが、緊急時被ばく状況又は現存被ばく状況における一般公衆の個人線量に関する数値基準を設けようとする場合は、線量限度と参考レベルの意味合いの違いを理解する必要がある旨の教訓が示されています。

【質問2~質問7について】
・ 御質問で挙げられている行政資料及び学術論文は、東電福島第一原子力発電所事故に関連して策定された空間線量と実効線量が関連付けられている放射線防護の基準のフォローアッを目的に、それら基準が制定された後の新しい知見として整理されたものです。


・ これら行政資料又は学術論文に対する御意見、御質問については、それらの作成機関、著者にお問合せください。

・ また、質問7③、④で挙げられている論文については、著者の一人である早野東大名誉教授自身により、不同意データが含まれているならば論文そのものの扱いに大きな影響を与える事態であるとの見解が示されていること等を踏まえ、放射線審議会の資料への引用を差し控えることとしました。


・ 当該論文については、当該論文の関係者において、個人情報の取り扱いの問題も含め調査・検討中であると承知しています。

【質問8①、②について】
・ 放射線審議会第143 回総会資料143-1-1 号の2.2の「(3)空間線量率と実効線量の関係に関する行政資料及び学術論文の整理」のとおり、行政資料及び学術論文を整理してまとめたものであり、御指摘は当たらないものと考えます。

【質問8③、④について】
・ 「個人線量の平均値」が「空間線量率から換算式で推定される被ばく線量」に比べて低い傾向にあったことを説明している文章の一部分のみ切り取った内容に対するものとなっており、御指摘は当たらないものと考えます。

【質問9について】
・ 第143 回放射線審議会総会における東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた放射線障害防止に係る技術的基準に係る検討を含め、放射線審議会においては、放射線防護に係る原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)、国際放射線防護委員会(ICRP)等における国際動向、関連する学会等における国内動向を踏まえた議論を行っています。

【質問10について】
・ 国連児童の権利委員会による対日審査総括所見において示された権利委員会の勧告等については、関係府省庁において、その内容に係る検討が行われているものと認識しています。このため、御質問で挙げられている事項に係る詳細については、各々、関連の施策を所管している府省庁へお問合せください。


・ 放射線審議会においては、放射線防護に係る原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)、国際放射線防護委員会(ICRP)等における国際動向、関連する学会等における国内動向を踏まえた議論を今後も行ってまいります。

【要望1~要望5について】
・ お寄せいただいた御要望については、今後の参考とさせていただきます。
                                      
                                                 以上


〇連絡先
原子力規制委員会原子力規制庁
放射線防護グループ放射線防護企画課
電話:03-5114-2265












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