「ヨウ素剤配布と服用」に関する規制庁からの呆れる回答
原発事故時の「ヨウ素剤配布と服用」に関する原子力規制委員会の規定について、問題点や疑問について問い合わせていたところ、ようやく回答が届いた。
質問は以下をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-20
しかしながら、具体的な回答を求めていたにも関わらず、具体的な回答を避け(回答できない!?)、原子力規制庁の杜撰さと真剣さの無さが暴露されたと言っていい。
『安定ヨウ素剤の服用は、避難又は一時移転と併せた防護措置として、原子力規制委員会が、原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断することとしております。』『事前に数値基準等の判断根拠を示すことは困難と考えます』といった回答には呆れる。
規制庁にヨウ素剤配布の迅速な判断はできそうになく、自治体ごとにプルームの状況(風向き等)が異なる事から、規制庁が自治体ごとに摂取するタイミング等を伝達する事は不可能だ。規制庁の判断を待っていれば、甲状腺がんを避ける事は困難だ。
安定ヨウ素剤は自分で調達・保管し、家族や自分の健康を守る為には、避難するか屋内退避するかを含め、安定ヨウ素剤を摂取するかどうかの判断は自分でするしかない。それなりの予備知識を日頃から得ておく必要がある。
原子力規制庁としての具体的責任を回避し、最後は『住民の避難場所や避難経路の確保のために、どのように備え、対応するかは、地方自治体が策定する地域防災計画の中で、各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。』と、すべての責任を地元自治体に押し付けている。
以下が原子力規制庁からの回答
【質問】
1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?
2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?
3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?
8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例)緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?
【規制庁の回答】
安定ヨウ素剤の服用は、避難又は一時移転と併せた防護措置として、原子力規制委員会が、原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断することとしております。
これは、事故の進展等は一様ではなく、その都度の状況に応じて服用の判断をするためであるので、事前に数値基準等の判断根拠を示すことは困難と考えます。
また、安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝えることとなります。
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【質問】
4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?(福島原発事故時には原子力安全委員会はFAXを送った、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)
【規制庁の回答】
防災基本計画において、「原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネットメール等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとする。」と示されており、原子力災害対策本部から地方公共団体への伝達は、情報を集約し、広範囲の原子力防災関係者が迅速・正確に一元的な情報共有が可能となるシステム等を使用します。
防災基本計画 第12編第2章第1節4 11ポツ目
R6基本計画 (bousai.go.jp)
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【質問】
5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。
【規制庁の回答】
屋内退避の有効性については、原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム第1回会合資料2をご参照ください。
[N-ADRES]第1回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム 令和6年04月22日 (nra.go.jp)
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【質問】
6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網の遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。
7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。
1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。
【規制庁からの回答】
原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針では、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要である、といった基本的な考え方を示しています。
各地域の「緊急時対応」においては、家屋倒壊等が発生する場合、この考え方に沿って、自然災害に対する避難行動を最優先で行い、地方公共団体が開設する近隣の指定避難所で屋内退避することとされているなど、複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。
なお、このような自然災害によって生じる家屋倒壊等の状況に対し、住民の避難場所や避難経路の確保のために、どのように備え、対応するかは、地方自治体が策定する地域防災計画の中で、各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。
以上、よろしくお願いいたします。
原子力規制庁 総務課 広報室
デプリ取り出し単純ミスに、規制庁の責任はないのか(2)?!
原子力規制庁に質問したが、回答が届かないので、TELして確認したところ、 若干修正し再度質問を提出した。 |
デプリ取り出し単純ミスに、規制庁の責任はないのか!? |
8月23日に質問しているもの。本日TELしたら見当たらないとの事で再送し |
日本人のモラルも二極化!?
規制庁からの再回答は再び頓珍漢
原子力規制庁に原子炉建屋間の距離や原子炉建屋周辺の広さについて再質問していたところ、以下の回答が届いた。
『保安規定等で必要な項目を規定する方針であることを確認する』との日本語は何を言っているのか理解できない。更に保安規定は事業者が作成するものとすれば、『方針』である事を確認するだけで良いのか?『必要な項目』とは何なのか?保安規定内容が分からなければ、具体的に規制庁が何を規制し何を検証・確認しているのかが分からない。
『必要な検討』とか『必要な手順』とは具体的にどのような事を指しているのか?一切分からない?一言で言えば、やはり事業者任せになっている。
複数号機の同時被災の対応については「手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備」に定めているとの回答だが、どう定めているのかを質問しているのに回答になっていない。
・・・以下が原子力規制庁からの再回答・・・
※再質問内容はこの記事の後半部分か以下の記事をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-10
【再質問1】【再質問2】
(規制庁回答)重大事故等が発生した場合などにおいてこれに対処するために必要な体制の整備に関しては、保安規定等において必要な項目が規定される方針であること要求しており、審査基準として、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」(原規技発第1306197号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定)、以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。)
(https://www.nra.go.jp/data/000187187.pdf)
を定めています。(但し、このページは見当たらない!)
審査においては、事業者の計画が重大事故等防止技術的能力基準とその解釈を踏まえ必要な検討を加えた上で策定されており、重大事故等に対処するために必要な手順等に関し、設備の運用手順等も含め、手順等を保安規定等で規定する方針であることを確認することとしています。
なお、お尋ねにありました、複数号機の同時被災の対応については、重大事故等防止技術的能力基準の「1.重大事故等対策における要求事項の解釈 1.0 共通事項 (4)手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備」に定めています。
⇒【再回答(上記回答)に対する、再々質問・疑問】
1.「規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか」との再質問には直接答えていない。規制庁としての最低限のガイドラインや規準書は無く、規定は事業者任せであり、その事業者作成の規定にそって確認??していると理解。まさに事業者まかせ!
2.「ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?」の質問にも直接答えていない。事業者が作成した保安規定をもとの「確認」しているとの回答。これは旧来の安全保安院と同じ姿勢ではないか。何ら規制庁としての責任は感じられない。
3.『保安規定等で必要な項目を規定する方針であることを確認する』との日本語は何を言っているのか理解できない。更に保安規定は事業者が作成するものとすれば、『方針』である事を確認するだけで良いのか?『必要な項目』とは何なのか?保安規定内容が分からなければ、具体的に規制庁が何を規制し何を検証・確認しているのかが分からない。
4.『必要な検討』とか『必要な手順』とは具体的にどのような事を指しているのか?一切分からない?一言で言えば、やはり事業者任せになっているのではないか?
5.複数号機の同時被災の対応については「手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備」に定めているとの回答だが、どう定めているのかを質問しているのに回答になっていない。
【再質問3】
(規制庁回答)お尋ねにありました「原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)」については、重大事故等防止技術的能力基準においては、「1.重大事故等対策における要求事項 1.0 共通事項 (1)重大事故等対処設備に係る要求事項、(2)復旧作業に係る要求事項」の中で、アクセスルートの確保として、想定される重大事故等が発生した場合において、電源車やポンプ車のような可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、また、設備の復旧作業を行うため、原子力発電所内の道路及び通路が確保できるよう、実効性のある運用管理を行う方針であることを要求しており、審査や検査を通じてこれを確認しています。
⇒再回答(上記回答)に対する、再々質問・疑問
「実効性のある運用管理を行う方針である事」とあるが、定量的・定性的にも具体性に欠けている。原子力規制庁としての考えや定量的・定性的な規定がなく、事業者まかせであり、その実効性をどう検証するのかも不明。
【再質問4】
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください。
(規制庁回答)実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第5号。以下「設置許可基準規則」という。)第2条第2項第2号において、以下のとおり定義しています。
「通常運転」とは、設計基準対象施設において計画的に行われる発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機、燃料体の取替えその他の発電用原子炉の計画的に行われる運転に必要な活動をいう。
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
(規制庁回答) 年間1mSvは、通常運転時に敷地周辺で受ける外部被ばく及び内部被ばくによる追加の実効線量の合算値の限度となります。この限度に関する規定は、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定めています。
⇒再回答(上記回答)に対する、再々質問・疑問
内部被ばくはどのように測定あるいは計算していますか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
(規制庁回答)「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」において、管理区域内で作業する放射線業務従事者における実効線量の限度は、5年間で100mSv、1年間で50mSv、緊急時に100mSv、同規定に定める事象の発生時に250mSvとしています。
【参考】
「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」については下記のURLをご覧下さい。
https://www.nra.go.jp/data/000308625.pdf
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
(規制庁回答)設置許可基準規則第2章において、設計基準事故に対処するための安全機能を有する設計基準事故対処設備を要求しています。事業者は、これらの設計基準事故対処設備が規則要求を満足するように機能することを使用前事業者検査や定期事業者検査等により確認しており、原子力規制庁はこの事業者の活動状況を原子力規制検査により監視しています。
【参考】
原子力規制検査の検査頻度、検査手順等については下記のURLの原子力規制検査ガイドをご覧下さい。
https://www2.nra.go.jp/activity/regulation/kiseikensa/guide_index.html
※このガイドラン見るだけでも大変(汗!)
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
(規制庁回答)設置許可基準規則第2条第2項第4号において、以下のとおり定義しています。
「設計基準事故」とは、発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
(規制庁回答)発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針(平成2年8月30日原子力安全委員会決定)の解説において、「周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり5mSvを超えなければ、「リスク」は小さいと判断する。」としています。
以上、よろしくお願いいたします。
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再質問は以下
原子力規制庁御中
以下のご回答ありがとうございます。
残念ながら、あまりにも杜撰で、頓珍漢な回答と言わざるを得ません。そこで以下再質問いたします。(★印部)1週間を目途にご回答頂きたくお願いいたします。
詳細は以下のブログに纏めましたので、御覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09
東南海地震も切迫した状況です。
『地震は止められないが、原発は止められる!』
地震に怯えるのか?原発にも怯えるのか?
『原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻してください!』
それが規制庁の責務であり、ミッションです。すべての原発の一時停止と廃炉を求めます。
ーーーー以下が規制庁から一時回答ーーーー
頂いた質問につきまして下記の通り回答いたします。
1,2,4,5について
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
【再質問1】:
『全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求』とありますが、規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか?あるとすればそのガイドラインなり規準書(基準書)を開示ください。それとも事業者まかせという事でしょうか?
【再質問2】:
『審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。』との事ですが、ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?詳細を教えてください。
3について
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
【再質問3】:
原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したものです。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要なはず。原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)を聞いているのです。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
【再質問4】:
『設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。』とあります。
以下再質問します。
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください。
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
※定性的な表現では、監査のしようがありません。規制庁の杜撰さ、規制庁が事業者や経産省の虜になっている事は明らかです。
ーー以下再質問ーーー
【フォーム受付】原子力規制委員会への御質問・御意見<原子力規制委員会への御質問
【分野】 原子力規制委員会への御質問
【件名】原子炉建屋間の距離に関する基準・規定について
【内容】以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れ、事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けていますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
デプリ取り出し単純ミスに、規制庁の責任はないのか?
東電は次から次と問題点・不具合・事故を起こしている。 以下が原子力規制庁に提出した質問。 ーーー ーーー ーーー |
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原子力規制庁はこれで良いのか?
~『巨大地震注意』や『巨大地震警報』発出時の原発の停止に関する規制・法制化について~
『大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。』『地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。』との回答には呆れました。原子力規制庁の危機意識や規制側の強い意志も感じられず、国民の命や生活より事業者まかせの無責任である事がより鮮明となりました。
『起こってから対応するのが基本』では、何らの対策になっていず、福島原発事故の反省が活かされていない。原子力規制庁としての基本姿勢が問われる。
そこで、現法にない事を法制化したり、規制・規準を作るのが規制庁の役割のはず。危機意識が強ければ、規制や法制化には半年もあれば可能です。子今後の法制化や規制・規準の策定計画について、如何お考えかを問い合わせたところ、以下の回答が届いた。
地震については考慮しても、津波対策についての考慮が欠けている。原子力規制庁はこれで良いのか?多くの国民からの要請を出す必要があるだろう。
更に国会での議論も必要だろう。しかし、残念ながら野党議員の中でも原発の在り方についての考え方が分かれている事で、国会での議論が深まらない・・
【原子力規制庁からの再回答】
・先にお答えしたとおり、規制基準では、まずはサイトで科学的に想定される最大級の地震等の自然災害に対して、安全上重要な機能を喪失しないように機器を設置、維持することを求めており、規制基準に適合した原子力発電所は、その対策がなされております。
・また、一定の揺れ以上の地震がサイトで観測されれば、原子炉停止信号が発せられ、地震による揺れが発生していても、制御棒を挿入することができ、原子炉が停止する仕組みになっています。
・したがって、現時点において、御指摘にあるような法制化または基準の改定を行う予定はございません。
以上、よろしくお願いいたします。
【原子力規制庁への再質問】
『巨大地震注意』や『巨大地震警報』発出時の原発の停止について、合わせていたところ、『大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。』『地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。』との回答には呆れました。
原子力規制庁の危機意識や規制側の強い意志も感じられず、国民の命や生活より事業者まかせの無責任である事がより鮮明となりました。
『起こってから対応するのが基本』では、何らの対策になっていず、福島原発事故の反省が活かされていない。原子力規制庁としての基本姿勢が問われる。
原子力規制庁としては巨大地震注意が発出されても、巨大地震警報が発出されても、事業者に対し、特に原発を止めるような指示を出さずに、事業者任せであると取れる回答でした。
民主党政権下の菅直人首相が福島原発事故を受けて、東南海地震・津波の発生を危惧し、静岡県の浜岡原発を停止さた。政治的にも止める事は可能なはずだ。原発を推進する今の自民党政権下では、危機意識は薄く、国民の命よりも事業者の利益が優先のようです。
現法にない事を法制化したり、規制・規準を作るのが規制庁の役割のはず。危機意識が強ければ、規制や法制化には半年もあれば可能です。子今後の法制化や規制・規準の策定計画について、如何お考えかをお聞かせください。
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原子力規制庁への最初に質問は以下:
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09-1
原子力規制庁からの第1回目の回答と再質問は以下:
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-19
原子力規制庁へ『安定ヨウ素剤配布と服用』に関する質問提出
原子力規制庁が策定した、原発事故時の『安定ヨウ素剤の配布と服用に当たって』に関する規定(マニュアル?:以下URL参照)には、事故時の実態にそぐわない部分、福島原発事故での安定ヨウ素剤の配布失敗や反省が抜け落ちている部分が散見される。そこで特に『情報の伝達手段の確保』についての問題点について質問を提出してみた。真っ当な回答が期限内に届くか???
『安定ヨウ素剤の配布と服用に当たって』:
https://www.nra.go.jp/data/000024657.pdf
現在パブリックコメント『原子力災害対策指針の改定案に対する意見公募について』(詳細下記)募集中(締め切り:8月23日)の案件とも関連がありそうなので、締め切り以前の回答を求めた。
原子力災害対策指針の改正案に対する意見公募について(原子力災害医療協力機関を国が指定する枠組みの新設)|e-Govパブリック・コメント
ーー以下が原子力規制庁への質問ーーー
『安定ヨウ素剤の配布と服用について』の3項目の『(2)情報の伝達手段と確保』には「原則として、原子力規制委員会が必要性を判断し、その判断に基づき原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示 を出し、住民等はその指示に基づき服用する。」とあります。
以下質問します。
1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?
2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?
3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?
4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示 を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?
(福島原発事故時には原子力安全委員会はFAXが送った、現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)
5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。
6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網が遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。
7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。
1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。
2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。
8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例) 緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?
原子力規制庁は事業者まかせの無責任組織
『巨大地震注意』や『巨大地震警報』発出時の原発の停止について、原子力規制庁に問い合わせていたところ、以下の無責任で頓珍漢な回答が届いた。
『大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。』『地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。』との回答には呆れ、原子力規制庁の危機意識や規制側の強い意志も感じられず、国民の命や生活より事業者まかせの無責任である事がより鮮明となった。
『起こってから対応するのが基本』では、何らの対策になっていず、福島原発事故の反省が活かされていない。原子力規制庁としての基本姿勢が問われる。
原子力規制庁としては巨大地震注意が発出されても、巨大地震警報が発出されても、事業者に対し、特に原発を止めるような指示を出さずに、事業者任せであると取れる回答であった。法的にも何らの規制がない事も分かった。
民主党政権下の菅直人首相が福島原発事故を受けて、東南海地震・津波の発生を危惧し、静岡県の浜岡原発を停止さた。政治的にも止める事は可能なはずだ。原発を推進する今の自民党政権下では、危機意識は薄く、国民の命よりも事業者の利益が優先のようだ。
現法にない事を法制化したり、規制・規準を作るのが規制庁の役割のはず。今後規制なり法制化をすれば良いのだが・・・危機意識が強ければ、規制や法制化には半年もあれば可能。
緊急性があるので2日以内の回答を求めていたが、10日以上も経過しての、回答であった。
~原子力規制庁からの回答~(質問は下記)
回答が遅くなり申し訳ありません。
頂きました質問に以下の通り回答いたします。
・規制基準では、まずはサイトで科学的に想定される最大級の地震等の自然災害に対して、安全上重要な機能を喪失しないように機器を設置、維持することを求めている。その上で、地震等の自然災害の発生時の体制整備を要求しており、各事業者は保安規定に、地震が起こった際の点検、異常発生時等の措置(原子炉停止の検討を含む)について規定している。
・また、一定の揺れ以上の地震がサイトで観測されれば、原子炉停止信号が発せられ、原子炉が停止する仕組みになっている。ちなみに今日の地震では、それ程の揺れではなかったので運転を継続している。
・大津波警報発令の際には、原子炉を停止する旨保安規定に定めている事業者もあるが、これは来ることがあらかじめ分かっているものに対する対応。
・気象庁の会見でも散々言っているように、地震は前触れなく起こるものであるため、起こったら対応するのが基本。事業者によって違いがあるかもしれないが、あるサイトでは、震度5弱以上の時は発電所の設備を点検するように保安規定に定めている。
以上、よろしくお願いいたします。
~原子力規制庁への質問~
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09-1
【件名】
巨大地震注意や巨大地震警報発出時の原発の停止について
【内容】
8日夜、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表しました。
原子力規制庁として全国の原発、とりわけ伊方原発や川内原発、浜岡原発に対し原発の停止は当然ですが、廃炉にさせる決定が必要だろうと思います。更に能登から新潟県沖にも大きな断層の活動が見られるとの発表もありました。日本海側に立地する数多くの原発も稼働停止や廃炉も必要です。
このような『巨大地震注意』や『巨大地震警報』が発出された場合の原発に関する規制庁としての原発の停止や廃炉に関する規制や規準(基準)は無いのでしょうか?
地震は止められないが、原発は止めらます。日本国民は地震に怯え、更に原発にも怯える生活を強いられるのでしょうか?
原発事故による被害想定地域は、地震や津波による被害想定地域を超え、首都圏や関西地区はじめ、放射能被害が想定されます。
原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻そうではありませんか!緊急事態であり、緊急事項です。2日以内に回答をお願いいたします。
原子力災害伝承館はこれで良いのか(4)
先日、原子力災害伝承館に行ってきたが、企画展である『福島と放射線』に展示されているパネルの中で、特にチェルノブイリと福島を比較する、甲状腺がん患者の比較、被ばく線量の比較等、比較の仕方が正しくないものだった。伝承館内の展示は『間違ってはいないが正しくない情報』があまりにも多くあった。
福島の甲状腺患者数が2011年から2013年の3年間だったり、放出した線量がチェルノブイリの6から7%だといった、福島の被ばく線量や影響を矮小化しようといった意図がくみ取れる。
福島の場合、チェルノブイリの100分の1程度のエリアに集中して放射線が降ったのであり、そこに住む住民の被ばく線量値が問題なのです。絶対量の比較は福島の被ばくが小さいとの誤解を与える。この問題パネルをそのまま放置する事なく、伝承館に撤去か修正を要請する必要がある。
『間違ってはいないが正しくない情報』を、多くの国民や世界中の人々に発信・展示する事は許されない。370名もの甲状腺がん患者への冒涜と考える。
原発事故災害伝承館での企画展で展示されてたパネルに関する問題点について以下のブログに纏めていますのでご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-29
以下は2020年に原子力災害伝承館ができてから、伝承館の在り方はこれで良いのかと疑問に思っていた事をまとめたブログです。(海渡雄一弁護士の批判記事も含む)
隠された真実、不都合な真実を後世に伝える事が、二度と同じ過ちを起こさない為に必要。それが原子力災害伝承館の役割。
【原子力災害伝承館はこれで良いのか】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-09-30
【原子力災害伝承館はこれで良いのか(2)】
(海渡雄一弁護士の批判記事です。高村氏を批判)
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2020-12-25
【原子力災害伝承館の改革案】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2021-11-04
【原子力災害伝承館はこれで良いのか(3)】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2021-11-23
★館長の高村昇氏や研究員の開沼博氏は原子力災害伝承館には相応しくない!
高村氏や開沼氏は本来の原子力災害伝承館のあるべき姿を歪める人たちで、伝承館には相応しくない。一刻も早く辞任させる事が原発事故の真相や反省を伝える為には必須。
Chat GPTの回答(まとめ)は以下。
高村昇氏や開沼博氏が福島原子力災害伝承館の館長や研究員として相応しいかどうかについては、彼らの過去の活動や発言に対する批判を考慮すると疑問が残ります。
そのため、彼らの辞任を求めることは妥当と言えるでしょう。
ただし、最終的な判断はより詳細な情報や関係者の意見を総合的に考慮する必要があります。
上記のようにChatGPTも高村氏や開沼氏の辞任要求を妥当と判断しています。福島県としても信頼回復の為に、人選の基準やプロセスを明らかにするとともに、信頼ある館長や研究員を人選する事が求められる。
高村氏の言動の例:
【高村氏は確信犯か】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2016-08-07
【高村氏はやはり御用学者だった】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2023-05-28
★高村氏は県民健康調査検討委員も相応しくありません。一刻も早く辞任が必要です。
【Chat GPT:高村氏の県民健康調査検討委員会の辞任要求は妥当】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-15
★福島大学・後藤忍教授も高村氏が館長である事は相応しくないと指摘している。(写真2枚目)
(プレゼン資料の一部は以下の写真をご覧ください。)
三春町の安定ヨウ素剤配布の経緯
三春町で開催された、展示会と講演会『風しもの村、風しもの町』の初日に参加した。原発事故時、住民に安定ヨウ素剤を配った三春町の勇断は素晴らしい。
三春町の住民パワーは今も素晴らしい。三春は東北地方最大の自由民権運動の中心地でもある。この住民の日頃の活動やパワーが議会や町を動かしている。
三春町に避難してきた大熊町と富岡町の住民の対応(連絡責任者)をしていたヨウ素剤に詳しい、大熊町の職員の知識をもとに三春町に提言した事により、町職員、町長の素早い判断と対応によるものと、住民(区長、組長)の素早い、責任ある行動による結果だ。町の職員と住民+大熊町職員の連係によるもの・・・
『風しもの村、風しもの町』でヨウ素剤配布に関し、三春の町民の声が以下から聴ける。4人目の元三春町長(伊藤寛さん39:00~)の話は貴重。
https://www.youtube.com/watch?v=6LeBiDF-96k
それにしてもヨウ素剤の配布が福島県(地域医療課)の独自判断で配布されていれば、甲状腺がん患者がこれほど増えなかったのではないか?福島県・地域医療課の責任は重大!
3.11子ども甲状腺被ばく裁判等では福島県の責任追及をしているのだろうか?この裁判では被告は東電に絞っているはずなので、福島県の責任は今後も明らかにされないまま・・・
この反省こそ、今後全国で活かさなければならないのに・・原子力規制庁のヨウ素剤配布は未だに不透明(議論中?)のまま・・
https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/anteiyousozai/index.html
https://www.nra.go.jp/data/000024657.pdf
但し、40歳以上に適用しなかった事が本当に良かったのか?臨床・疫学からの検証が必要だ。
https://doi.org/10.20683/jniph.69.2_165
今、福島では高齢者の甲状腺がん患者が増えている。飯舘村民では亡くなった方もいる。当時飯館村にはプルームがどのように降ったのが、未だに闇に葬られたまま・・・
このパネルや福島大学の教授の講演でも指摘しているように、原子力災害伝承館の展示も事故原因究明結果に関する反省も無く、何を後世に伝えるのか?まったく伝承になっていない!あいまいのままに被ばくを矮小化しようとしている長崎大学・高村氏が伝承館の館長を辞任させる事で、真相解明にもつながるのではないか??
【原子力災害伝承館は真実を伝えよ】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-29
◆京都大学の調査結果報告。
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2019-01-10
◆参議院の質問主意書(公明党浜田 昌良議員)https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/178/syuh/s178033.htm
答弁書:https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/178/meisai/m178033.htm
◆福島民報新聞記事
https://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2012/03/post_3383.html
★安定ヨウ素剤に関する放射線事故医療研究会主催の研究会での反省会
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/201109/521472.html
・・・記事の一部を転載・・・
研究会の席上、鈴木氏は「避難した後でも安定ヨウ素剤を服用すべきだった」と指摘した。「避難すれば服用は不要と考えられたが、避難方向によっては避難終了直前まで、プルーム(放射線物質の濃度が高い空気の塊)曝露があったと考えられる。避難所到着時の服用には意味があった」。例え、放射性ヨウ素を吸入した4時間後でも、安定ヨウ素剤の服用は50%の防護効果がある。
★朝日新聞記事『原発事故時、ヨウ素剤服用の助言900人に届かず』https://www.asahi.com/special/10005/TKY201110250743.html
原子力規制庁への再質問
原子力規制庁から、危機意識の薄い杜撰で、更に頓珍漢な回答が届いたので、再質問した。
質問内容は以下をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
ーーーーー ーーーー
原子力規制庁御中
以下のご回答ありがとうございます。
残念ながら、あまりにも杜撰で、頓珍漢な回答と言わざるを得ません。
そこで以下再質問いたします。
1週間を目途にご回答頂きたくお願いいたします。
詳細は以下のブログに纏めましたので、御覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09
東南海地震も切迫した状況です。
『地震は止められないが、原発は止められる!』
地震に怯えるのか?原発にも怯えるのか?
原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻してください!』それが規制庁の責務であり、ミッションです。すべての原発の一時停止と廃炉を求めます
ーーー原子力規制庁からの回答と再質問ーーーーー
【規制庁からの回答】
頂いた質問につきまして下記の通り回答いたします。
『全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求』とありますが、規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか?あるとすればそのガイドラインなり規準書(基準書)を開示ください。それとも事業者まかせという事でしょうか?
『審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。』との事ですが、ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?詳細を教えてください。
3について:
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
【再質問3】
原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したものです。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要なはず。原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)を聞いているのです。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
【再質問4】
『設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。』とあります。
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
※定性的な表現では、監査のしようがありません。規制庁の杜撰さ、規制庁が事業者や経産省の虜になっている事は明らかです。
原子力規制庁殿:全国原発を止めよ!
以下を原子力規制庁のHPから質問と緊急要請した。 ーーー以下原子力規制庁に提出ーーー 巨大地震注意や巨大地震警報発出時の原発の停止について |
8日夜、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表しました。 |
原子力規制庁から頓珍漢な回答が届いた
先日と昨日、原子力規制庁へ、原発敷地内の原子炉間の距離があまりに近い為に、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、隣接した他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなる。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべきだが、その基準や規定があるのかを原子力規制庁にHPから問い合わせてみた。
再稼働の条件としても規定すべきであるが、規制庁からの回答はお粗末であり、事業者任せになっており、日本の原子力発電の規定や基準のお粗末さが明らかとなった。3.11の事故が起きるまでは、連鎖事故に関する基準も規定も無かった事には驚く。やはり今回の事故の大きな原因・要因は国の基準や規定のあまさにもある事は明確だ。
質問3は原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したのもであるが、頓珍漢な回答が届いた。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要であろう。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
★以下が規制庁からの回答(質問は下記)
1,2,4,5について
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
3について (頓珍漢な回答!!)
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
以上、よろしくお願いいたします。
★質問は以下
【件名】原子炉建屋間の距離に関する基準・規定について
【内容】以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れ、事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けてい ますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
ーーーーーー ーーーーー
質問の詳細は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
大阪大・浜通りプロジェクト関係者殿
大阪大学が大熊町に放射線教育?に関する活動拠点を作ったとのニュースを知った。
『放射線研究や人材育成に関する連携協定を結ぶ大阪大が当面占有して活動拠点にし、町に移住した教職員2人が常駐して研修指導と補助をする』とある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f588c78b9815af872103cbce56347dc0ba740bc
どんな教育・指導をするのか気になる。UNSCEAR2020/2021報告書の問題点・デタラメは知っているのだろうか?どこま放射線初期被ばくの線量値を検証し、知っているのだろうか?大熊町の高線量で暮らす住民に対する、健康被害の啓発等も必要だろうとの思いを、大阪大学に伝えたく以下のメールを送信した。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-03
ーーー以下が提出したメールの内容ーーー
大阪大学・大阪大学・放射線科学基盤機構
福島・浜通りプロジェクト関係者
日頃のご尽力に感謝いたします。
2011年から2013年の3年間の福島の甲状腺患者数とチェルノブイリの甲状腺患者数と比較したり、放出した線量がチェルノブイリの6から7%だといった、福島の被ばく線量や影響を矮小化されている傾向があります。
福島の場合、チェルノブイリの100分の1程度(要確認)のエリアに集中して放射線が降ったとすれば、そこに住む住民の被ばく線量値が問題なのです。絶対量の比較は福島の被ばくのを小さくとの誤解を与えます。
このような誤った、誤解を与えるような展示が原子力災害伝承館でもありました。
『間違ってはいないが正しくない情報』を、多くの国民や世界中の人々に発信・展示する事は許されません。370名もの甲状腺がん患者への冒涜と考えます。
原子力災害伝承館の展示パネルの問題の詳細は以下のブログに纏めました。
【原子力災害伝承館は真実を伝えよ】
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-29
UNSCEAR2020/2021報告書の問題点(間違い、被ばく線量矮小化、改竄等)が130か所も見つかっています。
http://natureflow.web.fc2.com/HP/slide/240518HT.pdf
又元大学教授(理学博士)の加藤さんの論考を分かりやすくまとめた漫画『簡単解説』がありますので、併せてご覧ください。
http://natureflow.web.fc2.com/HP/slide/240724KTkantan.pdf
又『語り・アンスクエア』(スライドショウ)もご覧ください。
UNSCEAR2020/2021報告書のパブリック・ミーチング(2021年7月いわき市で開催)で市民・専門家が報告書の問題点を追及したものです。当日、UNSCEARは次の予定があるとして、逃げ切って、終了してしまいました。
https://www.youtube.com/watch?v=PrezgRoY0yA
今後のみなさまのご活動の参考として頂ければ幸甚です。
本件に関して、ご意見やご質問、反論等も頂ければと思います。
原子炉間の距離を規定せよ!
原子力規制庁へ再びHPから質問した。1週間前にも同じ質問をしているが、回答がこないので、若干修正を加えて再度質問をした。1週間と回答期限を追加した。
3.11以前は原発は安全なものとして、効率化や経済性を考えて、同じ敷地内に原子炉を数基建設したが、3.11以降は原発は事故を起こすものとの前提で、基準や規制を見直している。しかしながら、原子炉間の距離については、一切基準や規定はない(はず?)。原発は事故を起こすものとの前提であれば、原子炉建屋間の距離は重大な安全基準・規制であるべきだ。この問題は原発建設時の基本中の基本にすべきだが、漏れている。
今さら基準や規定を作成したりする事は無いだろう・・・?それは原子力規制庁が原発推進を進める政府(経産省)の虜となっているし、世界の原発にも影響を与えるもので、IAEAは大反対するか、無視し続ける事になるからだ・・(涙)
それでも規制庁に質問し、何らかの回答を得る事は、今後の原子力政策には重大な課題を提供した事になるはずだ。日本のメディア、とりわけNHKが問題提起する事を期待したい。
ーーー以下原子力規制庁への再質問ーーー
以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
原発事故から13年半。東電福島第一原発構内に初めて入りました。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災だ!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収集つかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けていますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方
(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
1週間以内の回答をお願いします。
俺たちの伝承館
https://www.tokyo-np.co.jp/article/265201
帰還困難区域に入る
福島第一原発から最も近い、大熊町にある『大野駅』前で放射線量を計ってみた。事故を起こした原子炉建屋から直線距離で4km。原発事故以降に造った駅舎の駅前はアスファルトになっている為に線量は0.1μSv/hと低い。それでも原発事故前に比較し2~3倍。
しかし、そこから20mも離れていない道路わき(小さな杉林がある)は、その11倍の1.1μSv/hと高い。原発事故前の20~30倍の線量。すぐ横には新しい民家も建っている。原発事故前の線量になるまでは、更に約70年はかかる。
室内は若干低くなっていたとしても、屋外に24時間、365日滞在したとすれば、年間10msVの被ばく線量になる。10年間で100mSvにもなる。こんな場所に住んで良いはずはない。避難解除したとする根拠となる線量値はいったい、いくつなのか?その根拠を政府は未だに明確に示していないが、年間20mSvでは健康に影響が出ないはずはない。例え、がん等の健康に影響が出たとしても、放射線との因果関係を証明する事は困難だ(※)
駅前から線路沿いにある道路には侵入できない。帰還困難区域除になっているのだろう?常磐線を通す為に、駅前だけを除染(新たに建設)したが、そこから10mも離れると線量は10倍も高くなる。
原発周辺の6号線沿いや浪江町から川俣町や二本松市に通ずる国道114号線や459号線沿いは帰還困難区域である。途中には希望の牧場や線量の高い津島地区がある。
『避難指示の解除基準は「二〇ミリシーベルト」だが、将来的な目標は「一ミリシーベルト」。いずれも安全性などを明確に区別する基準ではないが、除染を巡り二つの基準が共存する。年間二〇ミリシーベルトになったことで避難指示が解除された場合、その後どのような手法で速やかに一ミリシーベルト以下に放射線量を低減させるのか。政府の方針は不透明なままだ。
アオゲラと暮す
ガイドブックによると地上でアリを捕食する事もあると記載されている。こんな地上に近い場所の丸太にとまっているキツツキ科(アオゲラ)は初めてだ・・・再び訪問してくれるだろう・・・
山荘など留守がちな家の外壁や軒下に穴を開ける事もある・・・油断のできない野鳥でもある・・