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テント裁判の不当判決

『撤収すべきはテントでなく、危険な原発!』 
~経産省前脱原発テント不当判決~ 

  
   
不当な東京地裁の脱原発テント撤去の判決を受け、
参議院議員会館に集結した、
500名もの理性ある市民!
絶対諦めない!との熱気が・・・

最終目標は全ての原発を止める事であり、
テントの撤収でこの運動が敗北した事にはならないとの弁護士の弁!
全国の原発差止め裁判をも見守る必要がある・・・

専修大学教授で憲法学者が東京地裁に意見書を提出した。
第1にテントの設置は、憲法21条第1項が保障する表現の自由の
一類型としての「表現の自由」の実行行為である。

第2にテント広場はパブリックフォーラムにあたり経産省の管理権よりも、
市民団体側の集会の自由の保障が優位されるべきことである。

第3に経産省の提訴は「裁判を利用した言論統制」、
いわゆるスラップ提訴で、表現の自由への侵害行為である。

東京地裁の判決が最初から結論ありきで
国側の主張をほぼ100%認めた判決!
原発再稼働に向け判決を急いだ、不当な判決である事は明確。

司法までもが”原子力ムラ”に毒され、
三権分立の崩壊、もはやこの国は民主国家では無くなってきた!
司法や検察には国や国民を守る冷静な判断が出来なくなった!

東京地検は既に原子力ムラの一員!
         【脱テント声明文】

 2月26日東京地裁では、テントを巡る第1審の判決が出された。その内容は、原告の請求提訴内容を全面的に認めるというものであった。
①被告はテントを撤去し該土地を(国に)明け渡せ、②被告は損害賠償金(約2800万円)を払え、③以上の2つについて「仮執行宣言」(ただし、損害金に関する仮執行対象額は約1,100万円)」を付す、というものである。

これは明らかに不当な判決であって、当然ながら我々は承服できない。この判決は司法の独立性をみずから踏みにじり、今の政府を支配下におく安倍内閣の意向に全面的に沿った、きわめて反動的なものである。

この判決を書いた村上裁判長は、2011年の3・11東電福島第1原発の深刻きわまりのない未曽有の大事故とこの事故の責任について、そもそも被害者・国民の立場から真剣に考えたことがあるのか。
同様にいまだに続く事故の継続(例えば手の打ちようがない汚染水の問題)について自らの問題として一時でも考えたことがあるのか。
そして何よりもこの事故で甚大なる被害を受け、今も受けつつある福島の住民の痛みについてわずかにでも心をはせたことがあるのか。村上裁判長は司法の正義を国ないしは安陪内閣に売り渡し、その見返りとして結局のところ、つまらない自らの出世の道を選択しただけではないのか。

だが、いかなる判決であろうが、われわれは法律的に可能な対応(控訴、執行停止の申立等)を含めて、断固として闘いを継続する。われわれには恐れるものは何もない。
われわれが、例えとるに足らない微小なものであっても、無力ではないし、例え非力であったとしても、全国・全世界には何百万、何千万、何億の人々の「脱原発・反原発」の願いと無数の力があり、連帯したこの力は、巨大な力を発揮し得るという確信のもとで、以下のように闘う。

もっとも大事なことは、こうした潜在的な力を具体的・政治的な力として、例えわずかずつでも白日のもとに実現していくことである。そのためには、あきらめず、しぶとく、しなやかに闘わねばならない。

第二に福島の事故を忘れず、福島の人々を忘れず、全国各地、とりわけ原発立地でしぶとく闘い続ける人々との連帯を時間もかけて実現していくことである。
少々の意見の相違を誇張するのではなく、互いの違いをむしろ前提にして、互いに尊重し、連帯を最優先すべきである。肝心なことは人と人との連帯であるからだ。

第三にわれわれの重要な特徴でもある「テントの精神」を全国的に理解してもらい、これを大胆に押し広めること。テントの精神とは、一言で言えば、脱原発を掲げ、可視化された日常的・持続的・実際的な存在であることである。だからこそ脱原発運動に一定のインパクトをもたらし、一種の拠点となったのである。
全国各地の可能な所から、可能な人々によって始められ、やがて無数の脱原発テントが筍のように生えてゆく。壊されたらまたどこかに立てればよい。経産省前テントひろばはまさにそのような存在である。
共に闘おう!

           2015年2月27日
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