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放射性物質は適用除外されていた!

原発を造り、稼働させるにあたり、原子力むらは
原子力の事故が発生した場合の
放射性物質の水質汚染も、大気汚染も
法律の適用から除外されるようにしていた。
又、大規模な原発事故による賠償も適用除外していた。
原子力むらは原発事故が起きる事を前提として
法的には周到な準備をし、原発を造り稼働させていた。
この事を多くの国民は知らされていない・・・
そして、どれほどの国会議員がこの事実を知っているであろうか??

現在の政府や東電、検察、司法の対応が
国民の見識とあまりににもかけ離れているのは
まさにこの法律に基づいた対応・処置である事は明確・・・・

原発を無くす為に、そして被害者救済の為には、
この法律を廃法にするか、新たな法律を作るしかない・・・??
司法や行政の場ではなく、国会の場で議論しなければ
日本から原発は無くならないし、被災者の救済は不可能・・・
福島県民の被害者は見捨てられていく・・・

放射性物質の適用除外を是正せよ!
大規模原発事故の補償の適用除外を是正せよ!


以下はある方のFBの記事を転載


  水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)


第二十三条  この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及び
その防止については、適用しない。

2  次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場
又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法
(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)
又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。


   大気汚染防止法
(昭和四十三年六月十日法律第九十七号)

(適用除外等)
第二十七条  この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染
及びその防止については、適用しない。


  原子力損害の賠償に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)

(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を
与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償
する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じた
ものであるときは、この限りでない。

2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の
運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、
当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責め
に任ずる。


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