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ワクチン接種は個人の判断

以下は某大学の名誉教授のフェースブックからの転載。(本人の許可のもと)

ワクチン接種で亡くなった場合には遺族に 4,420万円が支払われるとして 2月19日に表明しましたが、以来、厚生労働省御用の専門家がワクチン接種と死亡との因果関係を認めた例は一つもありません。これからもないでしょうから、死んでも補償されることはないでしょう。

福島の甲状腺がんと同じ状況なので、いずれワクチン接種で亡くなった人達を救う会等ができれば、情報が集約され集団訴訟も可能になるだろう。但しその因果関係を立証しても、その判断は裁判官の能力を超えているので、被害者を救うまでは困難ではないだろうか?

 --以下転載ーー

【個人の判断に委ねられます】
結論を先に申しますと、
1. ファイザーワクチンなどはまだ臨床試験中’(2023年まで)でもあるようです。
2. 一方で、承認もされていますから接種してよいです。
3. 打つか打たないかの判断は個人に委ねられます。(打つことも打たないことも強要されることはありません。)

どういうことなのか、以下、詳しく申し述べます。
1. ファイザーワクチンの臨床試験も 2023年までかけて試験中でもあるようです。
私も自ら開発した高磁場の MRI について薬事法(当時)に基づいて複数の大学病院と共同で臨床試験を実施して医療機器として厚生労働省から製造承認を取得したことがあります(1987年)。MRIなどの医療機器と体の中に注射して自分の細胞をスパイク蛋白を生成するように改造する mRNAワクチンとは同列に語れませんが、現行の法律では医薬品と医療機器は同じ法律に依拠して認可されており、いずれも臨床試験の申請と実施は、届け出ると自由に行うことができます。

2. 公衆に対して、打ってよいか打ってはいけないかを判断するのは、すなわち、人への投与を承認するか承認しないかを判断するのは厚生労働大臣です。臨床試験の結果を見て、承認するかどうかを判断するのも厚生労働大臣です。
ファイザーワクチンについては、厚生労働大臣が承認しましたから、接種してよいです。厚生労働大臣が承認した理由は、わが国には、以前から次のような法律があって、厚生労働大臣は今回ファイザーワクチンについて、次の法律に依拠して承認しています。ただし「薬事法」は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に名称が変わっています。

【薬事法第十四条の三】 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品又は医療機器として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。

一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品又は医療機器であり、かつ、当該医薬品又は医療機器の使用以外に適当な方法がないこと。

二 その用途に関し、外国(医薬品又は医療機器の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医薬品又は医療機器の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、並びに販売又は授与の目的で貯蔵し、及び陳列することが認められている医薬品又は医療機器であること。

ファイザーワクチンはアメリカの製品ですから、前記法律第二項の「本邦と同等の水準にあると認められる制度又はこれに相当する制度を有している国」の製品と考えられ、厚生労働大臣は、今回ファイザーワクチンについて、まだ(2023年までの)試験中であるにもかかわらず、「承認する」と判断しました。

さて、アメリカでも、ワクチンを開発して人に投与されるに至るには、臨床試験の第一相、第二相、第三相、ワクチン製造準備の設備投資を経て製造開始に至るまで、通常は少なくとも数年かかり、失敗すると最初からやり直しです。

アメリカでは第一相の臨床試験、第二相の臨床試験、第三相の臨床試験と製造開始を同時にスタートさせました。それらを同時並行的に行い、いずれも数か月でパスしましたので、臨床試験の開始から製造開始まで 1年かかりませんでした。これがトランプ大統領の下で行われた「ワープ・スピード作戦」です。第一相で安全性試験の結果がどう出るかは分からないのに、第三層を同時にスタートさせて膨大な数の人に投与するのですから、常識的にはとんでもない「ばくち」のような臨床試験でした。

アメリカの臨床試験の進め方は異例でしたが、科学的に手抜きをしたわけではありません。仮に第一相の結果が「不合格」であると、同時にスタートさせた第二相も、第三相も、製造のための資本投資もすべて膨大な無駄となるわけですが、アメリカの国力(無駄に耐える経済力)がそれを可能にしたといえそうです。アメリカでは、そのようにして科学的な臨床試験は正しく済んでいて、ファイザーもモデルナも、もう「治験中」のワクチンではなく「治験済み」です。

一方、世界の各国がパンデミックの中で「アメリカで臨床試験を第一相から第三相までパスしたから」という理由で特に認可してワクチンを使い始めたことは、科学に反するとまでは言えないでしょう。そこは各国の国内事情によって、法律上の「手続き」や「形式」は、各国が独自に決めればよいだろうと思われます。

日本では、前記しましたように、外国で承認された薬物はその国の臨床試験制度の水準を考慮して、そのまま国内で承認できるとして以前から定められていて、今回それを適用しています。

以上申し述べた通りですから、結論は最初にあげた通りです。ネット上の動画には、私がここで申し述べたことに触れられておらず、「まだ試験中である」という一つの事実だけを切り取って、「まだ試験中であるのに、そんなものを接種してよいのか」といった詰問の形で結果的にフェイクとして発信する意図が見え隠れするものがあります。

3. 厚生労働大臣が認可すると接種することができますが、打つか打たないかの判断は個人に委ねられます。(打つことも打たないことも強要されることはありません。)田村厚生労働大臣は、ワクチン接種後に副反応などで死亡した場合、国の「健康被害救済制度」によって一時金として遺族に 4,420万円が支払われるとして 2月19日に表明しましたが、以来、厚生労働省御用の専門家がワクチン接種と死亡との因果関係を認めた例は一つもありません。これからもないでしょうから、死んでも補償されることはないでしょう。

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