処理汚染水放出差止訴訟
2023年8月24日に強行された、汚染水(処理汚染水)の海洋放出は漁業関係者との『関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない』という約束を反故にしており、決して許されるものではない。
漁業者に対しては漁業行使権の侵害と生業を破壊する人格権侵害、一般市民には平穏生活侵害を根拠に、東電には海洋放出の差し止めを、国には海洋放出関連の許可の取り消し等を求め、2023年9月8日(一次訴訟)と11月9日(二次訴訟)に福島地裁に提訴した。
海洋放出する事は原発事故で既に多くの被害を受けた被害者に対し、『二重の被害』を発生させたことになる。また環境法規や国際条例に違反する可能性があり、このまま海洋放出を許すわけにはいかない。
海洋放出する事は原発事故で既に多くの被害を受けた被害者に対し、『二重の被害』を発生させたことになる。また環境法規や国際条例に違反する可能性があり、このまま海洋放出を許すわけにはいかない。
国に対しては以下の4つの請求をしている
1.原子力施設実施計画変更認可(R4.7.22付け)の無効確認
(無効確認訴訟)
(無効確認訴訟)
2.原子力施設実施計画変更認可(R4.7.22付け)の取り消し
(差し止め訴訟)
(差し止め訴訟)
3.原子力施設実施計画変更認可(R5.5.10付け)の取り消し
(取り消し訴訟)
4.使用前検査終了書(R5.7.7付け)に取り消し(取り消し訴訟)
(取り消し訴訟)
4.使用前検査終了書(R5.7.7付け)に取り消し(取り消し訴訟)
東電に対しては以下の請求をしている
1.汚染水の海洋への放出をしてはならない(民事差し止め訴訟)
裁判所とは一人当たりの印紙代でもめている。全ての請求は利害が共通しており、お金を請求する裁判で無いので、最低額(13,000円の印紙代でよいはずだと弁護団は主張。裁判所による嫌がらせ(国からの圧力?)では無いのだろうか?
コメント 0