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アベ晋三は法の支配を破った始めての政治家

【アベ晋三は法の支配を破った始めての政治家】

元福井地裁裁判長の樋口英明氏の特別寄稿の中で、黒川氏の定年延長は『安倍総理は法が明らかに命じるところに従わず、正々堂々と法を破った始めての政治家だ。また行政権による立法権の侵害であり、さらに司法権の独立を脅かすもの。安倍総理は自ら違法な閣議決定という火を放ち、更に混乱を拡大させたのだら、火事場泥棒以上だ。』

法の支配とは、大統領であれ一般市民であれ、いかなる個人も法を超越した存在ではない事を意味する。民主主義政府は、法を通じて権限を行使し、自らも法律の制限を受ける。法律は人民の意思を反映すべきものであって、国王、独裁者、軍人、宗教指導者、あるいは勝手に政党を名乗る集団の気まぐれを反映したものであってはならない。


【黒川氏処分する権限あるのは内閣のみ…懲戒処分しないと決めたのはあくまでも内閣】
  
元内閣審議官の古賀茂明氏が27日にツイッターに投稿。賭けマージャンで東京高検検事長を辞職した黒川弘務氏が訓告という軽い処分になったことについて「処分をする権限があるのは内閣だけ」と国家公務員法を示して説明した。

古賀氏は「勘違いしないで!」とし、「法相や検事総長には、黒川検事長に対して、国家公務員法上の戒告、減給、停職、免職という懲戒処分を行う権限はない その権限は『任命権者』である内閣だけが持つ(国家公務員法84条検察庁法15条)」と投稿。「つまり、懲戒処分しないと決めたのは内閣以外にあり得ない」と安倍内閣の判断であると指摘した。

続くツイートで古賀氏は「一方、内閣が懲戒処分しないと決定したので、検事総長が、内規に基づき、指導監督上の措置の中で最も重い『訓告』とした その意味で『訓告』を決めたのは法務・検察だというのは事実。
だが、懲戒処分しないと決めたのはあくまでも内閣で、法務・検察ではない 大甘処分は内閣を代表する安倍総理の責任だ」と記した。(5/28(木)16:56配信「デイリースポーツ」)

https://news.yahoo.co.jp/articles/87de01a8bfd2dae1a3981b50ffcef3bbc31c8959

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